有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.当社の監査役会は、常勤監査役1名および社外監査役2名の合計3名で構成されております。当社の監査の基本方針は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立の機関として取締役の職務執行を監査することであり、「企業不祥事を防止し、健全で持続的な成長を確保・担保すること」を基本的責務であると認識し、良質な企業統治体制の確立と運用を担う視点を持って監査をしております。
各監査役の経験および能力は、次のとおりです。
また、当事業年度に開催した監査役会への出席状況は、次のとおりです。
b.当社の監査役監査は、監査役会で決定された年間の活動計画に従い、取締役の職務執行を監査しております。
監査役会における監査実施事項は、次のとおりです。
・予防監査による会社の健全性確保
・経営の意思決定プロセス
・会社法が定める内部統制システムの構築・運用状況
・監査役会の意見形成と表明
・連結決算監査
・当事業年度における監査実施重点事項
経営計画・部門計画への取組み状況
国内外グループ会社の統制状況
国内外グループ会社の財務報告の信頼性を確保するための体制
コンプライアンス体制の整備状況
その他、サステナビリティの取組み状況等
c.常勤監査役及び社外監査役の主な活動内容は、次のとおりです。
※ なお、社外監査役は、状況に応じて上記2についても活動しております。
d. 当社の監査役会は、全監査役を対象とした以下の項目に関するアンケートを実施し、監査役会の実効性の評価を実施しました。
・監査役会の運営
・会計監査人との連携
・内部監査担当部門と内部統制担当部門との連携
・取締役との意見交換
・監査計画について
・監査活動について
その結果、監査方法についてリモートを活用するなどにより、監査時間の確保、監査分担の見直しが実施できたことを含め、各項目は適切に実施され、監査役会が有効に機能していると評価しております。
アンケート結果を踏まえ、社外取締役を含む各取締役、会計監査人および関連部署との連携を円滑にし、より一層、監査役会の実効性を高めてまいります。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、3名で構成される監査室が担当しております。監査室は、各部門、各委員会から独立した立場により、会計ならびに一般業務について、誤謬および不正を防止するとともに、合法的かつ効率的に業務が行われているか否かに主眼をおいた監査を、事業所を含む会社業務すべてを対象として実施しております。
内部監査の手続につきましては、期初に設定した監査計画に基づき、状況聴取や証憑書類の突き合わせ、実査、確認、立会、閲覧、視察、分析等の方法による書面監査、または実地監査を実施し、その他必要に応じて監査を行っております。
監査終了後は、監査報告書を作成し、業務の改善を必要とする事項があるときは、その部門または事業所の長に対して監査結果を通達し、通達を受けたその部門または事業所の長には、指定期限までに改善計画書の提出を義務付けております。また監査結果については、定期的に取締役会および監査役会に報告しております。
監査役監査および会計監査との相互連携につきましては、監査計画、監査方法および監査状況について適宜、意見交換を行い、監査結果について相互に報告しております。また内部統制担当部門との連携においても、監査を通じて発見した不備事項等を共有し、適宜、意見交換を行うことで、実効性のある監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、池畑憲二郎氏および伊藤穣氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士7名、その他14名であります。期末に偏ることなく、期中においても監査が実施されております。また、通常の会計監査に加えて重要な会計的課題についても適宜、意見交換をしております。なお、継続監査期間は24年間であります。
監査法人の選定は、規模・経験等の職務遂行能力、独立性、および内部管理体制等を総合的に勘案して決定しております。有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、同監査法人が当社の規模に対し十分な人員・事業所数を有し、また、国際業務に強いこと等であります。
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査チームの独立性・適切性、リスクアプローチによる監査、グループ監査の対応について評価を行った結果、有限責任監査法人トーマツは監査品質を維持し適切に監査していると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(i)監査公認会計士等に対する報酬
監査証明業務に基づく報酬の額につきましては、上記以外に、当連結会計年度に前連結会計年度に係る追加報酬の額が2百万円発生しております。
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、コンフォートレター作成業務を委託しております。
(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬((i)を除く)
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、会計・税務に関する相談業務を委託しております。
(ⅲ)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅳ)監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(ⅴ)会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
監査役会は、会計監査人の報酬等について、社内関係部門から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、協議を行った結果、監査内容および監査計画時間が適切かつ妥当であり、監査精度および監査品質が担保されていると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a.当社の監査役会は、常勤監査役1名および社外監査役2名の合計3名で構成されております。当社の監査の基本方針は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立の機関として取締役の職務執行を監査することであり、「企業不祥事を防止し、健全で持続的な成長を確保・担保すること」を基本的責務であると認識し、良質な企業統治体制の確立と運用を担う視点を持って監査をしております。
各監査役の経験および能力は、次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 経験・能力 |
| 常勤監査役 | 西垣 岳史 | 当社子会社の経営者として長きにわたり経営経験を有しており、経営全般に関する相当程度の知見を有しております。 |
| 社外監査役 (非常勤) | 西片 和代 | 弁護士の資格を有しており、法務およびコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。 |
| 社外監査役 (非常勤) | 佐和 周 | 公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。 |
また、当事業年度に開催した監査役会への出席状況は、次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 | 出席率 |
| 常勤監査役 | 西垣 岳史 | 17回/17回 | 100% |
| 社外監査役 (非常勤) | 西片 和代 | 17回/17回 | 100% |
| 社外監査役 (非常勤) | 佐和 周 | 17回/17回 | 100% |
b.当社の監査役監査は、監査役会で決定された年間の活動計画に従い、取締役の職務執行を監査しております。
監査役会における監査実施事項は、次のとおりです。
・予防監査による会社の健全性確保
・経営の意思決定プロセス
・会社法が定める内部統制システムの構築・運用状況
・監査役会の意見形成と表明
・連結決算監査
・当事業年度における監査実施重点事項
経営計画・部門計画への取組み状況
国内外グループ会社の統制状況
国内外グループ会社の財務報告の信頼性を確保するための体制
コンプライアンス体制の整備状況
その他、サステナビリティの取組み状況等
c.常勤監査役及び社外監査役の主な活動内容は、次のとおりです。
| 主な活動内容 | 常勤監査役 | 社外監査役 (非常勤) | |
| 1 | 取締役会、その他重要会議への出席 取締役会、その他重要会議へ出席し、経営の意思決定および議事運営が法令、定款および取締役会規則に基づき適正になされているかを監視・検証し、必要に応じて意見を述べる。 | ○ | ○ |
| 2 | 重要な決裁書類等の閲覧 取締役会議事録、稟議書、重要会議議事録等を閲覧し、経営の意思決定プロセスが法令および定款に違反していないかを確認・検証する。 | ○ | ※ |
| 3 | 代表取締役、取締役および執行役員へのヒアリング 定期的な会合により、監査を通して得た所見を伝え、意見交換を行うとともに、職務執行状況を聴取する。 | ○ | ○ |
| 4 | 業務執行状況の監査 各部門の業務執行状況を聴取し、取締役の職務執行状況を把握する。 | ○ | ○ |
| 5 | グループ会社の業務執行状況の聴取 国内グループ会社および海外グループ会社より、業務執行状況を聴取する。 | ○ | ○ |
| 6 | 社外取締役、内部監査担当部門、内部統制担当部門および会計監査人との連携 ・社外取締役と定期に意見交換会を開催する。 ・内部監査担当部門、内部統制担当部門と情報交換会を開催する。 ・会計監査人と監査計画および期中・期末の監査結果の聴取、意見交換を実施する。 | ○ | ○ |
※ なお、社外監査役は、状況に応じて上記2についても活動しております。
d. 当社の監査役会は、全監査役を対象とした以下の項目に関するアンケートを実施し、監査役会の実効性の評価を実施しました。
・監査役会の運営
・会計監査人との連携
・内部監査担当部門と内部統制担当部門との連携
・取締役との意見交換
・監査計画について
・監査活動について
その結果、監査方法についてリモートを活用するなどにより、監査時間の確保、監査分担の見直しが実施できたことを含め、各項目は適切に実施され、監査役会が有効に機能していると評価しております。
アンケート結果を踏まえ、社外取締役を含む各取締役、会計監査人および関連部署との連携を円滑にし、より一層、監査役会の実効性を高めてまいります。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、3名で構成される監査室が担当しております。監査室は、各部門、各委員会から独立した立場により、会計ならびに一般業務について、誤謬および不正を防止するとともに、合法的かつ効率的に業務が行われているか否かに主眼をおいた監査を、事業所を含む会社業務すべてを対象として実施しております。
内部監査の手続につきましては、期初に設定した監査計画に基づき、状況聴取や証憑書類の突き合わせ、実査、確認、立会、閲覧、視察、分析等の方法による書面監査、または実地監査を実施し、その他必要に応じて監査を行っております。
監査終了後は、監査報告書を作成し、業務の改善を必要とする事項があるときは、その部門または事業所の長に対して監査結果を通達し、通達を受けたその部門または事業所の長には、指定期限までに改善計画書の提出を義務付けております。また監査結果については、定期的に取締役会および監査役会に報告しております。
監査役監査および会計監査との相互連携につきましては、監査計画、監査方法および監査状況について適宜、意見交換を行い、監査結果について相互に報告しております。また内部統制担当部門との連携においても、監査を通じて発見した不備事項等を共有し、適宜、意見交換を行うことで、実効性のある監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、池畑憲二郎氏および伊藤穣氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士7名、その他14名であります。期末に偏ることなく、期中においても監査が実施されております。また、通常の会計監査に加えて重要な会計的課題についても適宜、意見交換をしております。なお、継続監査期間は24年間であります。
監査法人の選定は、規模・経験等の職務遂行能力、独立性、および内部管理体制等を総合的に勘案して決定しております。有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、同監査法人が当社の規模に対し十分な人員・事業所数を有し、また、国際業務に強いこと等であります。
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査チームの独立性・適切性、リスクアプローチによる監査、グループ監査の対応について評価を行った結果、有限責任監査法人トーマツは監査品質を維持し適切に監査していると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(i)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 49 | - | 52 | 4 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 49 | - | 52 | 4 |
監査証明業務に基づく報酬の額につきましては、上記以外に、当連結会計年度に前連結会計年度に係る追加報酬の額が2百万円発生しております。
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、コンフォートレター作成業務を委託しております。
(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬((i)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 11 | 0 | 14 | 2 |
| 計 | 11 | 0 | 14 | 2 |
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、会計・税務に関する相談業務を委託しております。
(ⅲ)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅳ)監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(ⅴ)会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
監査役会は、会計監査人の報酬等について、社内関係部門から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、協議を行った結果、監査内容および監査計画時間が適切かつ妥当であり、監査精度および監査品質が担保されていると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。