有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役2名を含む、3名(常勤1名、非常勤2名)で構成されております。
監査役田中利秀氏は、当社の経理部門及び経理部長として長きにわたり経理経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役小林茂信氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査につきましては、会社法の規定に基づき株主の負託に応えるため、取締役の職務執行が法令、定款及び社内規程等の定めるところにより、適正に行われているか否かを監査するとともに、監査を通じて経営の効率的な執行を側面から支援することにより、会社の健全なる成長、発展に寄与するものであります。具体的には、法令遵守状況の内部統制監査、計算書類及び附属明細書の監査並びに会計監査人の監査の方法と結果についての相当性監査を実施しております。
会計監査人及び内部監査担当部門との相互連携につきましては、監査計画、監査方法及び監査状況について適宜、意見交換を行い、監査結果について報告を受けております。
また、内部統制担当部門との連携を図っていく形で、監査役に係る権限・体制面での不備も補い、経営に対する監督の強化をしております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、4名で構成される監査室が担当しております。経理及び一般業務について、誤謬及び不正を防止し、各部門及び事業所から独立した立場により、合法的に社会との共生を図りながら、効率よく行われているかに主眼をおいた監査を、会社業務全てにおいて実施しております。
内部監査の手続きにつきましては、期初に設定した監査実施計画書に基づき、状況聴取、証憑書類突き合わせ、実査、確認、立会、閲覧、視察、分析の方法による書類監査及び実地監査を実施し、その他必要に応じて監査を行っております。
また、監査終了後は、監査報告書を作成し、注意又は警告を必要とする事項があるときは、その部門又は事業所の長に対してその旨を通達し、通達を受けたその部門又は事業所の長には、指定期限までに回答書の提出を義務付けております。
また、内部統制担当部門との連携においても、適宜、意見交換を行っております。
③会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、松尾雅芳氏及び樋野智也氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士7名、その他6名であります。期末に偏ることなく、期中においても監査が実施されております。また、通常の会計監査に加えて重要な会計的課題についても適宜、意見交換をしております。
監査法人の選定は、規模・経験等の職務遂行能力、独立性、および内部管理体制等を総合的に勘案して決定しております。有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、同監査法人が当社の規模に対し十分な人員・事業所数を有し、また、国際業務に強いこと等であります。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査チームの独立性・適切性、リスクアプローチによる監査、グループ監査の対応について評価を行った結果、有限責任監査法人トーマツは監査品質を維持し適切に監査していると評価しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(i)監査公認会計士等に対する報酬
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、国際的な会計・税務に関する相談業務を委託しております。
(ⅱ)その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している各国のデロイト トウシュ トーマツのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として支払うべき金額は10百万円であります。
(当連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している各国のデロイト トウシュ トーマツのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として支払うべき金額は9百万円であります。
(ⅲ)監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(ⅳ)会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
監査役会は、会計監査人の報酬等について、社内関係部門から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、協議を行った結果、監査内容および監査計画時間が適切かつ妥当であり、監査精度および監査品質が担保されていると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役2名を含む、3名(常勤1名、非常勤2名)で構成されております。
監査役田中利秀氏は、当社の経理部門及び経理部長として長きにわたり経理経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役小林茂信氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査につきましては、会社法の規定に基づき株主の負託に応えるため、取締役の職務執行が法令、定款及び社内規程等の定めるところにより、適正に行われているか否かを監査するとともに、監査を通じて経営の効率的な執行を側面から支援することにより、会社の健全なる成長、発展に寄与するものであります。具体的には、法令遵守状況の内部統制監査、計算書類及び附属明細書の監査並びに会計監査人の監査の方法と結果についての相当性監査を実施しております。
会計監査人及び内部監査担当部門との相互連携につきましては、監査計画、監査方法及び監査状況について適宜、意見交換を行い、監査結果について報告を受けております。
また、内部統制担当部門との連携を図っていく形で、監査役に係る権限・体制面での不備も補い、経営に対する監督の強化をしております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、4名で構成される監査室が担当しております。経理及び一般業務について、誤謬及び不正を防止し、各部門及び事業所から独立した立場により、合法的に社会との共生を図りながら、効率よく行われているかに主眼をおいた監査を、会社業務全てにおいて実施しております。
内部監査の手続きにつきましては、期初に設定した監査実施計画書に基づき、状況聴取、証憑書類突き合わせ、実査、確認、立会、閲覧、視察、分析の方法による書類監査及び実地監査を実施し、その他必要に応じて監査を行っております。
また、監査終了後は、監査報告書を作成し、注意又は警告を必要とする事項があるときは、その部門又は事業所の長に対してその旨を通達し、通達を受けたその部門又は事業所の長には、指定期限までに回答書の提出を義務付けております。
また、内部統制担当部門との連携においても、適宜、意見交換を行っております。
③会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、松尾雅芳氏及び樋野智也氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士7名、その他6名であります。期末に偏ることなく、期中においても監査が実施されております。また、通常の会計監査に加えて重要な会計的課題についても適宜、意見交換をしております。
監査法人の選定は、規模・経験等の職務遂行能力、独立性、および内部管理体制等を総合的に勘案して決定しております。有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、同監査法人が当社の規模に対し十分な人員・事業所数を有し、また、国際業務に強いこと等であります。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査チームの独立性・適切性、リスクアプローチによる監査、グループ監査の対応について評価を行った結果、有限責任監査法人トーマツは監査品質を維持し適切に監査していると評価しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(i)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 44 | 1 | 44 | 1 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 44 | 1 | 44 | 1 |
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、国際的な会計・税務に関する相談業務を委託しております。
(ⅱ)その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している各国のデロイト トウシュ トーマツのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として支払うべき金額は10百万円であります。
(当連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している各国のデロイト トウシュ トーマツのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として支払うべき金額は9百万円であります。
(ⅲ)監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(ⅳ)会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
監査役会は、会計監査人の報酬等について、社内関係部門から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、協議を行った結果、監査内容および監査計画時間が適切かつ妥当であり、監査精度および監査品質が担保されていると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。