有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 13:01
【資料】
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【項目】
148項目
(4) 【役員の報酬等】
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く。)
1153063225
社外取締役121203
監査役
(社外監査役を除く。)
19191
社外監査役10102

②提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、報酬基準を基礎として取締役の報酬を決定しております。当該報酬基準は、当社の事業展開および人材確保の観点から企業規模に鑑みた水準を勘案して設定されており、職位に応じた固定報酬と、会社業績と個人の成果に応じた業績連動報酬に大別し、決定することとしております。
(ⅰ)業績連動報酬に関する事項
当社は、企業価値の持続的向上を図るため、全取締役に対して、前事業年度連結最終利益に比例させた業績連動報酬等を業績給として支給しております。当該業績給の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、親会社株主に帰属する当期純利益を指標として採用し、当期純利益の実績金額に取締役の職位に応じて予め定めた係数によって算定しております。当該指標を採用した理由として、中期経営基本計画に掲げた持続的な成長をなし遂げるため、株主に還元可能な利益である当該指標が適切であると判断したためであります。当事業年度の支給金額は、前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益に基づき算定しており、目標金額は1,100百万円、実績金額は1,596百万円でありました。
(ⅱ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a. 決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営基本計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の原案を任意の諮問機関である報酬委員会(委員は、代表取締役および社外取締役2名の合計3名)に諮問し、その答申内容を尊重して2021年2月12日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
b. 決定方針の内容の概要
・当社取締役の報酬等は、会社の持続的な成長に寄与するため、各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
・取締役の報酬等は、金銭報酬である固定報酬(職責給、成果給)、業績連動報酬等(業績給)および非金銭報酬等で構成しております。固定報酬のうち、職責給は当年度の職位に応じて固定額を定めて決定し、成果給は代表取締役および業務執行取締役の担当職責に対する成果を反映する報酬であり、職責給に対する割合を職位別に定めて決定しております。金銭報酬は毎月を単位とする定期支給とします。
・取締役の報酬等の構成割合は、原則として、金銭報酬80%、非金銭報酬20%を目安としております。代表取締役および業務執行取締役の報酬割合は、当社の事業展開および人材確保の観点から企業規模に鑑みた水準を勘案し、上位の職責を負う職位ほど業績連動報酬等のウエイトが高まる構成としております。
c. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、任意の諮問機関である報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含め、報酬水準、業績評価、構成割合等について総合的な審議を行ったうえで取締役会に答申しております。取締役会は、この審議・答申の内容を確認した結果から決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査役の報酬等は、経営に対する独立性、客観性を確保する観点から、固定報酬(職責給)のみで構成され、各監査役の報酬等は、監査役の協議によって決定しております。また、当社では、取締役および監査役に対し、退職慰労金制度を設けておりません。
(ⅲ)非金銭報酬等の内容
取締役が株式保有を通じて、株主とのより一層の価値共有を図るとともに、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、代表取締役および業務執行取締役に対して株式報酬を交付しております。当該株式報酬は、譲渡制限付株式とし、株式報酬を交付する割合は、取締役の個別の金銭報酬総額の20%相当を目安とし、非金銭報酬等の対象とすることを原則としております。また、割当株式数は、各取締役の職位、成果に応じて付与するものとし、その詳細は、各対象取締役との間に締結する譲渡制限付株式割当契約に基づくものとしております。
(ⅳ)役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関しては、2006年6月29日開催の第58回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役の報酬限度額を年額1億円以内と決議いただいております。また、2019年6月20日開催の第71回定時株主総会において、代表取締役および業務執行取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬として、金銭債権(以下「金銭報酬債権」といいます。)を年額1億円以内とし、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、総数年12万株以内の当社の普通株式を発行または処分することについて決議いただいております。
(ⅴ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者に関する事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、当社の取締役会が当該決定の方法及び当該決定を委任する取締役の選定について決定する権限を有しております。また、当社は、2019年3月に代表取締役及び独立社外取締役で構成する任意の諮問機関として報酬委員会を設置し、取締役が受ける報酬等の方針の策定及び個人別の報酬等に関する事項等について審議し、必要に応じて取締役会に答申又は報告を行うこととしております。
(ⅵ)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の決定について、取締役会において、代表取締役社長竹内一弘に具体的な決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰し、各取締役の職務分掌や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。また、その委任した権限の内容は、自己を含めた各取締役の報酬等の確定額および成果配分の決定です。
取締役会は、代表取締役社長に委任した権限が適切に行使されるようにするため、予め任意の諮問機関である報酬委員会での審議を行い、取締役会に答申する措置を講じており、客観性、透明性を確保したうえで、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。なお、代表取締役社長は、取締役の個人別の報酬等の内容につき、必要に応じて、取締役会に答申または報告を行うものとします。

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