有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
②提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、報酬基準を基礎として取締役の報酬を決定しております。当該報酬基準は、当社の事業展開及び人材確保の観点から企業規模に鑑みた水準を勘案して設定されており、職位を基礎として、会社業績を加味して個人の実績を評価し月額報酬を決定することとしております。
当社の役員の報酬等に関しては、2006年6月29日開催の第58回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役の報酬限度額を年額1億円以内と決議いただいております。また、2019年6月20日開催の第71回定時株主総会において、代表取締役および業務執行取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬として、金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)を年額1億円以内とし、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、総数年12万株以内の当社の普通株式を発行または処分することについて決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、当社の取締役会が当該決定の方法及び当該決定を委任する取締役の選定について決定する権限を有しております。また、当社は、2019年3月に代表取締役及び独立社外取締役で構成する任意の諮問機関として報酬委員会を設置し、取締役が受ける報酬等の方針の策定及び個人別の報酬等に関する事項等について審議し、必要に応じて取締役会に答申又は報告を行うこととしております。当事業年度の役員の報酬等の額の決定については、取締役会において代表取締役に一任することを決議し、代表取締役が報酬基準に従い個人の実績を評価し決定いたしました。
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 131 | 131 | ― | ― | 5 | |
| 社外取締役 | 11 | 11 | ― | ― | 2 | |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 19 | 19 | ― | ― | 1 | |
| 社外監査役 | 10 | 10 | ― | ― | 2 | |
②提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、報酬基準を基礎として取締役の報酬を決定しております。当該報酬基準は、当社の事業展開及び人材確保の観点から企業規模に鑑みた水準を勘案して設定されており、職位を基礎として、会社業績を加味して個人の実績を評価し月額報酬を決定することとしております。
当社の役員の報酬等に関しては、2006年6月29日開催の第58回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役の報酬限度額を年額1億円以内と決議いただいております。また、2019年6月20日開催の第71回定時株主総会において、代表取締役および業務執行取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬として、金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)を年額1億円以内とし、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、総数年12万株以内の当社の普通株式を発行または処分することについて決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、当社の取締役会が当該決定の方法及び当該決定を委任する取締役の選定について決定する権限を有しております。また、当社は、2019年3月に代表取締役及び独立社外取締役で構成する任意の諮問機関として報酬委員会を設置し、取締役が受ける報酬等の方針の策定及び個人別の報酬等に関する事項等について審議し、必要に応じて取締役会に答申又は報告を行うこととしております。当事業年度の役員の報酬等の額の決定については、取締役会において代表取締役に一任することを決議し、代表取締役が報酬基準に従い個人の実績を評価し決定いたしました。