有価証券報告書-第70期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会による業務執行の監督と監査役会による監査を軸とした経営監視の体制を構築しております。なお、監査役3名のうち2名は、社外監査役であります。また、社外監査役小美野広行は、公認会計士としての専門的知見に加え、経営者としての豊富な経験を有する監査役であります。社外監査役村中徹は、弁護士として企業法務に精通している監査役であります。
監査役は、会計監査人から会計監査の実施状況の報告を受けるほか、会計監査人との意見交換を行う等、積極的な交流を進めております。
② 監査役会の主な検討事項
・新型コロナウイルス感染症による影響(リスク)の最小化
⇒事業活動制限下における社員等の心的ケア等のモニタリング
・内部統制の改善(体制構築と運用)
⇒内部統制システムの取締役会決議の実効性確認
⇒取締役会改革の方向性の議論参画、執行役員制度の導入開始に伴う経営管理の監視
・取締役会の運用
⇒取締役の職務執行のモニタリング、監査
・コーポレートガバナンス・コード(CGC)対応
⇒適法性・妥当性という観点に加え、このCGCを強く意識した経営の効率、健全性の維持確認
・会計監査人の再任の審議、監査の方法と結果の相当性
⇒監査役監査基準に沿った再任手続きの審議、年度監査計画の適切性等の監査
・事業報告、計算書類の監査
⇒法令・定款に従った適法性、正確性の確認
③ 会計監査人とのコミュニケーション
・期首:監査方針、監査計画等の確認
・四半期毎:四半期レビュー報告(ディスカッション)
・期末:監査結果概要報告(2月期)、会計監査人再任にあたって監査方針の確認、棚卸監査立会
④ 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として内部監査室(6名)が「内部監査規程」に基づき、定期(月1回)に実施する内部監査を通じ会社業務が適正に行われているか否かを監査し、その結果をCEOに報告しております。
また、内部監査室は、監査役と定期的に報告会を開催し、監査内容について確認すると同時に、監査方法等の意見交換を行っております。
⑤ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b) 継続監査期間
14年間
(c) 監査業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岡本 健一郎
指定有限責任社員 業務執行社員 井尾 武司
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 10名
(e) 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定の方針については、独立性、監査体制、監査の実施状況及び監査品質等の要素を吟味したうえで、総合的に判断することとしております。
また、監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的事項とすることとしております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、適当な監査を期待しがたいと認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任するものとし、この場合、監査役会が選定した監査役は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告することとしております。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況及び監査品質等について検証した結果、いずれも相当であると認めています。
⑥ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬((a)を除く)
当社における非監査業務の内容は、非連結子会社の内部統制の整備状況及び会計処理の妥当性の検証となります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、法人税及び付加価値税の算定等となります。
(c) 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案、協議し監査役会の同意の上、決定しております。
(d) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査役会が、会計監査人の監査計画の内容と過年度の報酬等の推移、その算出根拠及び算定内容等との整合性を精査した結果、当該報酬等の額が妥当・合理的であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会による業務執行の監督と監査役会による監査を軸とした経営監視の体制を構築しております。なお、監査役3名のうち2名は、社外監査役であります。また、社外監査役小美野広行は、公認会計士としての専門的知見に加え、経営者としての豊富な経験を有する監査役であります。社外監査役村中徹は、弁護士として企業法務に精通している監査役であります。
監査役は、会計監査人から会計監査の実施状況の報告を受けるほか、会計監査人との意見交換を行う等、積極的な交流を進めております。
| 区分 | 氏名 | 当事業年度における主な活動状況 |
| 常勤監査役 | 和 田 豊 | 当事業年度開催の取締役会12回のうち12回全てに出席し、また、当事業年度開催の監査役会14回のうち14回全てに出席しております。2007年5月から2018年5月の11年間に及ぶ当社取締役としての豊富な経営経験と業務全般の知見から適宜発言を行っております。 |
| 社外監査役 | 小美野 廣行 | 当事業年度開催の取締役会12回のうち12回全てに出席し、また、当事業年度開催の監査役会14回のうち14回全てに出席しております。公認会計士としての専門的見地及び企業経営者としての経験から適宜発言を行っております。 |
| 社外監査役 | 村 中 徹 | 当事業年度開催の取締役会12回のうち12回に出席し、また、当事業年度開催の監査役会14回のうち13回に出席しております。主に会社法及び関係諸法令の専門家としての見地から適宜発言を行っております。 |
② 監査役会の主な検討事項
・新型コロナウイルス感染症による影響(リスク)の最小化
⇒事業活動制限下における社員等の心的ケア等のモニタリング
・内部統制の改善(体制構築と運用)
⇒内部統制システムの取締役会決議の実効性確認
⇒取締役会改革の方向性の議論参画、執行役員制度の導入開始に伴う経営管理の監視
・取締役会の運用
⇒取締役の職務執行のモニタリング、監査
・コーポレートガバナンス・コード(CGC)対応
⇒適法性・妥当性という観点に加え、このCGCを強く意識した経営の効率、健全性の維持確認
・会計監査人の再任の審議、監査の方法と結果の相当性
⇒監査役監査基準に沿った再任手続きの審議、年度監査計画の適切性等の監査
・事業報告、計算書類の監査
⇒法令・定款に従った適法性、正確性の確認
③ 会計監査人とのコミュニケーション
・期首:監査方針、監査計画等の確認
・四半期毎:四半期レビュー報告(ディスカッション)
・期末:監査結果概要報告(2月期)、会計監査人再任にあたって監査方針の確認、棚卸監査立会
④ 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として内部監査室(6名)が「内部監査規程」に基づき、定期(月1回)に実施する内部監査を通じ会社業務が適正に行われているか否かを監査し、その結果をCEOに報告しております。
また、内部監査室は、監査役と定期的に報告会を開催し、監査内容について確認すると同時に、監査方法等の意見交換を行っております。
⑤ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b) 継続監査期間
14年間
(c) 監査業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岡本 健一郎
指定有限責任社員 業務執行社員 井尾 武司
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 10名
(e) 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定の方針については、独立性、監査体制、監査の実施状況及び監査品質等の要素を吟味したうえで、総合的に判断することとしております。
また、監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的事項とすることとしております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、適当な監査を期待しがたいと認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任するものとし、この場合、監査役会が選定した監査役は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告することとしております。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況及び監査品質等について検証した結果、いずれも相当であると認めています。
⑥ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 49 | - | 48 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 49 | - | 48 | - |
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬((a)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 3 | - | 10 |
| 連結子会社 | 38 | 0 | 32 | 1 |
| 計 | 38 | 4 | 32 | 12 |
当社における非監査業務の内容は、非連結子会社の内部統制の整備状況及び会計処理の妥当性の検証となります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、法人税及び付加価値税の算定等となります。
(c) 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案、協議し監査役会の同意の上、決定しております。
(d) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査役会が、会計監査人の監査計画の内容と過年度の報酬等の推移、その算出根拠及び算定内容等との整合性を精査した結果、当該報酬等の額が妥当・合理的であると判断したためであります。