有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その概要は以下のとおりです。
・取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能し、かつ株主や従業員との価値共有が推進される報酬体系とすること、ならびに、個人別の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
・取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」と変動報酬としての「業績連動報酬」及び「非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)」で構成する。社外取締役の報酬は、会社業績に関わりなく基本報酬のみとする。
・基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
・報酬の種類別の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ決定する。なお、報酬等の種類ごとの比率は、基本報酬60:業績連動報酬25:非金銭報酬15を目安とし、業績の評価に応じて業績連動報酬と非金銭報酬の割合が変動するものとする。
・取締役会は、取締役の報酬等の決定方針並びに個人別報酬等の内容等を決定するにあたり、指名・報酬委員会の答申内容を尊重する。
b.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会でご承認いただいた報酬限度額の範囲内かつ報酬等に関する諸規定に基づき作成した報酬案を指名・報酬委員会に諮問し、取締役会は委員会の答申を受けて決定していることからその内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
c.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役及び監査役の報酬等の限度額は以下のとおり、決議されております。
d.業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬の決定においては、各事業年度の連結営業利益と連結経常利益の実績値、並びに従業員の賞与水準や株主への配当実施額等を総合的に評価し算出した額を翌事業年度の月例の基本報酬額に加算して支給することとしております。また、担当部門を有する取締役については、担当部門別の計画等の達成度を総合的に評価し加味することとしております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の実績値は、前連結会計年度における営業利益40億3,398万円並びに経常利益41億641万円となっております。
e.非金銭報酬等の内容
非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬(リストリクテッド・ストック)を採用しております。原則として毎年7月に、当社と付与対象者との間で譲渡制限契約を締結することを条件に、各事業年度の連結営業利益と連結経常利益の実績値を基準として、連結売上高、連結営業利益率及びROE(自己資本当期純利益率)を段階的に評価し、役位に応じて決定された数の当社普通株式を交付することとしております。
f.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動は、2025年6月の指名・報酬委員会にて、2025年7月以降の役員報酬額に係る審議を行い、2025年6月の取締役会にて同委員会よりの答申を尊重し、役員報酬額につき決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その概要は以下のとおりです。
・取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能し、かつ株主や従業員との価値共有が推進される報酬体系とすること、ならびに、個人別の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
・取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」と変動報酬としての「業績連動報酬」及び「非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)」で構成する。社外取締役の報酬は、会社業績に関わりなく基本報酬のみとする。
・基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
・報酬の種類別の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ決定する。なお、報酬等の種類ごとの比率は、基本報酬60:業績連動報酬25:非金銭報酬15を目安とし、業績の評価に応じて業績連動報酬と非金銭報酬の割合が変動するものとする。
・取締役会は、取締役の報酬等の決定方針並びに個人別報酬等の内容等を決定するにあたり、指名・報酬委員会の答申内容を尊重する。
b.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会でご承認いただいた報酬限度額の範囲内かつ報酬等に関する諸規定に基づき作成した報酬案を指名・報酬委員会に諮問し、取締役会は委員会の答申を受けて決定していることからその内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
c.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役及び監査役の報酬等の限度額は以下のとおり、決議されております。
| 対象者 | 報酬等の種類 | 限度額 | 株主総会決議 | 左記株主総会終結時点の対象者の員数 |
| 取締役 (社外取締役を含む) | 金銭報酬 | 年額250,000千円以内 (使用人兼務分は含みません) | 第77期定時株主総会 (1998年6月26日開催) | 9名 |
| 取締役 (社外取締役を除く) | 譲渡制限付株式報酬 (金銭報酬とは別枠) | 年額50,000千円以内 | 第99期定時株主総会 (2020年6月24日開催) | 4名 |
| 監査役 | 金銭報酬 | 年額30,000千円以内 | 第71期定時株主総会 (1992年6月19日開催) | 2名 |
d.業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬の決定においては、各事業年度の連結営業利益と連結経常利益の実績値、並びに従業員の賞与水準や株主への配当実施額等を総合的に評価し算出した額を翌事業年度の月例の基本報酬額に加算して支給することとしております。また、担当部門を有する取締役については、担当部門別の計画等の達成度を総合的に評価し加味することとしております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の実績値は、前連結会計年度における営業利益40億3,398万円並びに経常利益41億641万円となっております。
e.非金銭報酬等の内容
非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬(リストリクテッド・ストック)を採用しております。原則として毎年7月に、当社と付与対象者との間で譲渡制限契約を締結することを条件に、各事業年度の連結営業利益と連結経常利益の実績値を基準として、連結売上高、連結営業利益率及びROE(自己資本当期純利益率)を段階的に評価し、役位に応じて決定された数の当社普通株式を交付することとしております。
f.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動は、2025年6月の指名・報酬委員会にて、2025年7月以降の役員報酬額に係る審議を行い、2025年6月の取締役会にて同委員会よりの答申を尊重し、役員報酬額につき決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 159,192 | 76,260 | 55,104 | 27,828 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14,400 | 14,400 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 33,120 | 33,120 | ― | ― | 7 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。