有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 16:40
【資料】
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【項目】
127項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、取締役会並びに取締役・執行役員等の意思決定、業務遂行等に対する監視機能を果たすとともに、会計監査人との連携により監査の実効性を高めております。原則として毎月開催される月度取締役会および必要に応じて開催される臨時取締役会に参加しております(当該年度の取締役会開催回数は13回でしたが、常勤監査役2名および非常勤監査役1名は全てに参加をしました)。この他に執行領域組織の業務監査を計画的に行っております。また、監査役は、原則毎月開催される監査役会において相互に意見交換を行っております(当該年度の監査役会開催回数は12回でしたが、常勤監査役2名および非常勤監査役1名は全てに参加をしました)。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部統制室が担当しており、随時代表取締役会長の指示に基づき、必要な場合には子会社を含めて、財務報告の信頼性、コンプライアンスの観点に加え、業務の有効性・効率性の観点から業務監査を実施しております。
監査役による監査と内部監査部門による監査はそれぞれ独立して適切に実施されておりますが、グループガバナンスが適切に機能するよう、監査結果について随時情報共有する等しています。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
1988年以降
ハ 業務を執行した公認会計士
由良 知久
川端 孝祐
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、その他13名となります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、会計監査業務を適正に遂行すると共に、当社が会計を行うための相談に応じて有益なアドバイスを提供することができる、高いレベルの知識と実務実行体制を有している法人を選定する方針です。当社では上記の方針に合致する監査法人として、EY新日本有限責任監査法人を選定しました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人と連携して計算書類等に記載する経営数字の信憑性を確認する役割を担っており、そのために緊密な連携をする必要があります。この観点から、EY新日本有限責任監査法人は経営数字の信憑性を確認するための豊富な知識と経験と監査遂行能力を有する法人と評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社32,000-33,600-
連結子会社4,740-4,740-
36,740-38,340-

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ を除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は監査法人が適正な監査を実施するために必要な報酬を支払う方針です。実務的には、前年の監査内容とそのために発生した監査工数に関する情報を確認し、当年度の監査計画を遂行するために必要な報酬金額の妥当性を確認して協議決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は監査法人、前年の監査内容とそのために発生した監査工数および当年度の監査計画を確認した上で、取り決めた報酬金額が妥当であるものと判断をしました。