有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/25 15:17
【資料】
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【項目】
165項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、委員長である常勤監査等委員の安藤潤、および社外取締役である中内重郎、千葉理の計3名の監査等委員である取締役によって構成し、2019年3月期には計14回開催され安藤潤、中内重郎が14回、千葉理は13回出席しました。当社監査等委員会は、効率的かつ漏れのない監査を実施するため、監査計画に基づき、取締役及び使用人の業務執行状況の監査、内部統制の整備・運用状況についての監査、主要なグループ会社の管理状況についての監査を行っております。なお、監査において発見した問題点につきましては、社長と適宜協議を行い、解消を図っております。また常勤監査等委員は社内の重要会議にも出席し、取締役の業務執行を監査・監督するとともにコーポレート・ガバナンスがより機能するよう努めています。
② 内部監査の状況
当社は、社長直轄の独立した内部監査部門として、「業務監査室」を設置して3名の専従者を置いております。同室は当社ならびにグループ会社を対象として、内部監査規程及び年間監査計画に基づき、重要決裁事項及び法令・規程の遵守状況の確認、事業効率性に関する監査等を実施して監査報告書を社長宛に提出しております。さらに、監査結果によっては必要に応じて当該部署に書面にて業務の改善勧告を行い、必要なフォローを実施しております。
業務監査室と監査等委員会の相互連携といたしまして定期的に会合をもち、監査要点の検討等の協議を適宜行っております。
監査等委員会と会計監査人の相互連携といたしまして、監査等委員会は会計監査人から会計監査計画とその実施状況の報告を受けるとともに、意見交換会を開催し、監査上の留意事項について情報交換を行っております。
会計監査人と業務監査室の相互連携といたしまして、業務監査室は内部監査の実施にあたり、会計監査人と適宜意見交換を実施しており、相互連携に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
中桐 光康
川島 繁雄
下平 貴史
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、中桐光康氏、川島繁雄氏、下平貴史氏の3名であり、継続監査年数はいずれも7年以内であります。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士等25名であります。当社と同監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の「会計監査人の評価基準及び選定基準」に照らし、同監査法人が当社の会計監査人に必要な専門性、独立性及び内部管理体制、さらに当社グループのグローバルな活動全体を一元的に監査する体制を有しており、新たな幅広い視点で効果的かつ効率的な監査を実施できるものと判断したことによります。
当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、「会計監査人の評価基準及び選定基準」を策定しており、これに基づき、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応した監査体制が整備されていること等を確認し、監査実績を踏まえたうえで総合的に評価しております。
f.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第45期(連結・個別) 太陽有限責任監査法人
第46期(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
有限責任監査法人トーマツ
太陽有限責任監査法人
異動の年月日 2018年6月26日
異動監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 2017年6月28日
異動監査公認会計士等が作成した監査報告書等における内容等
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の公認会計士等である太陽有限責任監査法人は、2018年6月26日開催予定の当社第45回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、監査等委員会は、当社の会計監査人の評価基準及び選定基準に照らし、当社の会計監査人に必要な専門性、独立性及び内部管理体制、さらに当社グループのグローバルな活動全体を一元的に監査する体制を有しており、又、新たな幅広い視点で効果的かつ効率的な監査を実施できるものと判断した結果、有限責任監査法人トーマツを選任する議案の内容を決定したものであります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社46,00091,000
連結子会社1,200
46,00092,200

b.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているグラントソントンインターナショナルのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
当連結会計年度
当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツ グループのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
会計監査及び内部統制監査の業務内容について工数等に基づく見積りを会計監査人から提出いただき、その内容を見た上で世間水準を考慮しながら、会計監査人と協議のうえ決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な書類を入手し報告を受け、当該期の監査計画および監査報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、同意いたしました。
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