四半期報告書-第49期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(会計方針の変更等)
(会計方針の変更)
(「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴う変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、収益の認識について主に次の変更が生じております。
(1)製品の輸出販売に係る収益認識
イメージング機器等の輸出販売について、従来は、輸出通関時に収益を認識しておりましたが、取引条件に応じて資産の支配が顧客に移転したと判断した時点で収益を認識する方法に変更しております。
(2)一つの契約で複数の履行義務がある取引に係る収益認識
映像コンテンツ事業における、単独の契約で複数の履行義務がある取引について、従来は、相互関連性が高いものについては全ての履行義務が完了した時点で収益を認識しておりましたが、それぞれの履行義務毎に顧客の検収が行われ、役務の提供が完了していると判断されるものについては、それぞれを個別の履行義務と判断し、顧客の検収が行われた時点で収益を認識する方法に変更しております。
(3)代理人取引に係る収益認識
モバイル通信回線販売に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第1四半期連結会計期間の期首において、利益剰余金が9,934千円減少しております。また、当第1四半期連結累計期間の売上高が1,577,039千円、売上原価が1,578,443千円それぞれ減少し、営業損失及び経常損失がそれぞれ1,404千円減少し、税金等調整前四半期純利益が1,404千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示、また、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用に伴う変更)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(会計方針の変更)
(「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴う変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、収益の認識について主に次の変更が生じております。
(1)製品の輸出販売に係る収益認識
イメージング機器等の輸出販売について、従来は、輸出通関時に収益を認識しておりましたが、取引条件に応じて資産の支配が顧客に移転したと判断した時点で収益を認識する方法に変更しております。
(2)一つの契約で複数の履行義務がある取引に係る収益認識
映像コンテンツ事業における、単独の契約で複数の履行義務がある取引について、従来は、相互関連性が高いものについては全ての履行義務が完了した時点で収益を認識しておりましたが、それぞれの履行義務毎に顧客の検収が行われ、役務の提供が完了していると判断されるものについては、それぞれを個別の履行義務と判断し、顧客の検収が行われた時点で収益を認識する方法に変更しております。
(3)代理人取引に係る収益認識
モバイル通信回線販売に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第1四半期連結会計期間の期首において、利益剰余金が9,934千円減少しております。また、当第1四半期連結累計期間の売上高が1,577,039千円、売上原価が1,578,443千円それぞれ減少し、営業損失及び経常損失がそれぞれ1,404千円減少し、税金等調整前四半期純利益が1,404千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示、また、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用に伴う変更)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。