有価証券報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な後発事象)
1.三日月株式会社による当社株式に対する公開買付けの実施
当社は、2025年5月9日開催の取締役会において、三日月株式会社(以下「公開買付者」という。)による当社の発行済普通株式(以下「当社株式」という。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」という。)へ賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。
本公開買付けは、2025年5月12日から2025年6月20日まで実施され、成立しました。
この結果、公開買付者が2025年6月27日(本公開買付けの決済の開始日)付で、応募があった当社株式16,662,324株全てを取得し、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の割合が10%以上となるため、公開買付者は、新たに当社の主要株主に該当することとなります。
なお、今後、当社株式は株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。
詳細につきましては、2025年6月21日公表の「三日月株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご覧ください。
2.臨時株主総会招集のための基準日の設定
当社は、2025年6月26日開催の取締役会において、2025年9月上旬に開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)を招集するために必要となる基準日の設定について決議いたしました。
(1)本臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025年7月15日(火曜日)を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。
(2)本臨時株主総会について
本公開買付けの結果、公開買付者が当社株式(ただし、当社が所有する自己株式並びに、株式会社クレアート及び株式会社クレアートホールディングスのそれぞれが所有する当社株式を除きます。)の全てを取得できなかったため、公開買付者は、会社法第180条に基づき当社株式につき株式併合(以下「本株式併合」という。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに当社に要請する予定であり、公開買付者並びに株式会社クレアート及び株式会社クレアートホールディングスは、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。
このたび、当社は、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる基準日を設定することといたしました。
詳細につきましては、2025年6月26日公表の「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」をご覧ください。
1.三日月株式会社による当社株式に対する公開買付けの実施
当社は、2025年5月9日開催の取締役会において、三日月株式会社(以下「公開買付者」という。)による当社の発行済普通株式(以下「当社株式」という。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」という。)へ賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。
本公開買付けは、2025年5月12日から2025年6月20日まで実施され、成立しました。
この結果、公開買付者が2025年6月27日(本公開買付けの決済の開始日)付で、応募があった当社株式16,662,324株全てを取得し、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の割合が10%以上となるため、公開買付者は、新たに当社の主要株主に該当することとなります。
なお、今後、当社株式は株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。
詳細につきましては、2025年6月21日公表の「三日月株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご覧ください。
2.臨時株主総会招集のための基準日の設定
当社は、2025年6月26日開催の取締役会において、2025年9月上旬に開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)を招集するために必要となる基準日の設定について決議いたしました。
(1)本臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025年7月15日(火曜日)を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。
(2)本臨時株主総会について
本公開買付けの結果、公開買付者が当社株式(ただし、当社が所有する自己株式並びに、株式会社クレアート及び株式会社クレアートホールディングスのそれぞれが所有する当社株式を除きます。)の全てを取得できなかったため、公開買付者は、会社法第180条に基づき当社株式につき株式併合(以下「本株式併合」という。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに当社に要請する予定であり、公開買付者並びに株式会社クレアート及び株式会社クレアートホールディングスは、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。
このたび、当社は、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる基準日を設定することといたしました。
詳細につきましては、2025年6月26日公表の「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」をご覧ください。