有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 14:12
【資料】
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【項目】
136項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定、取締役の職務の執行の監査等委員会監査を行います。監査等委員会は、3名で構成され、うち2名を社外取締役、1名を常勤としております。監査等委員会は「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査基準」に基づき、当社が対処すべき課題や監査上の重要な課題について、代表取締役及び会計監査人との間で定期的に会合を持ち、意見交換を行い、必要な説明や報告を行っております。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
なお、監査等委員である山田拓幸は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を16回開催しており、1回あたりの所用時間は約1時間30分でありました。年間を通じ次のような決議、審議・協議、報告がなされました。
決議 13件:監査等委員会監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書等
審議・協議 14件:取締役職務執行に関する監査、内部統制に関する監査、会計監査人評価の妥当性、主要部門監査、KAMの協議等
報告 6件:会計監査人の監査計画報告、会計監査人による監査結果の四半期レビュー等
個々の監査等委員の出席状況につきましては、以下のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
常勤監査等委員木寺 文明1616
社外監査等委員山田 拓幸1616
田中 崇公1614

c.監査等委員会の主な活動
監査等委員会は、代表取締役及び取締役や各部門責任者とのヒアリングを実施し、監査報告や監査所見に基づく提言を行っております。監査等委員会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
1)継続企業の前提に関する解消状況の確認
2)内部統制システムの構築及び運用状況
3)会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
4)会社規程に基づく運用状況の確認
d.監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
1)取締役会、月次報告会、投融資審議会等の重要な会議へ出席し、財務・会計並びに法律に関する高い専門的見地からの意見表明
2)取締役及び関係部門からの報告、その他必要事項の聴取
3)本社及び主要な事業所の業務及び財産状況の調査
4)重要な海外子会社の監査
5)内部統制システムの有効性を確認するため、内部統制委員会の検証結果の聴取、内部監査室の監査結果の聴取、または意見交換の実施
6)会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
e.常勤監査等委員は上記活動に加え、以下の活動を行っております。
1)経営戦略会議、内部統制委員会、幹部会議への出席
2)重要な決裁書類、契約書等の閲覧
3)各部門の活動状況ヒアリング
4)監査室との連携
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
内部監査については、内部監査部門である監査室(2名)が「内部監査規程」に基づき当社及び子会社にわたる内部監査を統括し、業務監査及び内部統制監査を実施するとともに改善提案を行い、社長及び監査等委員会に監査結果の報告を行います。
b.監査等委員会と内部監査部門との連携状況
監査等委員会は、内部監査部門である監査室が行った監査に関する報告を受けるほか、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、当社グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。
c.監査等委員会と会計監査人との連携状況
監査等委員会と会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では、四半期に1回程度の定例会合に加え必要に応じて随時会合を行い、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行います。
d.監査等委員会監査、内部監査部門及び会計監査人と内部統制部門との連携の状況
監査等委員会、内部監査部門である監査室及び会計監査人と、管理部門等の内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、当社及び子会社の内部統制システムの整備及び運用状況に関する報告、意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
15年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 下井田晶代
指定有限責任社員 業務執行社員 桂雄一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士14名及びその他31名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社がグローバルに展開する事業分野への理解度等を総合的に勘案し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断し選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき総合的に評価し、その結果、同法人による会計監査は適正に行われていると判断し、再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社76-80-
連結子会社----
76-80-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte & Touche LLP及びそのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社80207632
80207632

連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務、移転価格対応業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。