有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 14:12
【資料】
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【項目】
136項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)の報酬は、持続的な企業価値の向上を図り、業績向上のためのインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、その職責に応じた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与、非金銭報酬であるストックオプション、退職慰労金(または弔慰金)により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬及び退職慰労金(または弔慰金)により構成する。
b.基本報酬等(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、常勤・非常勤の別等に応じて当社の経営環境、業績及び他社水準等を考慮しつつ、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結売上高営業利益率の目標値に対する達成度合い及び事業別業績の増減率と個人の貢献度等を総合的に勘案して算出された額を賞与として毎年1回、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、ストックオプションとし、株主総会の決議に基づき、取締役に割り当てる新株予約権数の上限の範囲で、役位、職責、在任年数等に応じて総合的に勘案して決定するものとする。
d.退職慰労金(または弔慰金)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の退職慰労金(または弔慰金)は、株主総会の決議に基づき、在任中の役位、職責、在任期間及び功労等に応じて、当社の定める一定の基準に基づいて額を決定し、退任後に支給するものとする。
e.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業における種類別の報酬水準等を参考に、業績向上に対するモチベーション向上のため、より適正な配分比率となるよう報酬委員会において検討を行うものとする。
種類別の報酬の割合は、原則、業務執行取締役の役位に関わらず同一とするが、業績連動報酬の達成度による変動の割合は、上位の役位ほど大きくなるよう設定している。
なお、基本報酬と業績連動報酬等との標準的な比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等=4:1とする(KPIを100%達成の場合)。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会の決議に基づき、報酬委員会がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、全社業績及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の額並びに株主総会決議に基づく退職慰労金(または弔慰金)の額の決定とする。
取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、報酬委員会の委員構成を決定し、公正かつ客観的な審議環境を整備するものとし、上記の委任をうけた報酬委員会は、取締役会が定めた決定方針に従って決定をしなければならないこととする。
なお、ストックオプションは、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において取締役の個人別の割当数を決議する。
g.報酬委員会に関する事項
報酬委員会は、取締役会の決議によって、3名以上の社内取締役と社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)で構成されるものとし、年1回以上、定例的に開催する。
報酬委員会の決議は、報酬委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって行う。
なお、同委員会における審議が公正かつ客観的に行われることを目的として、委員は社内取締役と社外取締役を同数にて構成することを原則とする。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月25日であり、決議内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、年額550百万円以内(うち社外取締役は30百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額40百万円以内と決議されております。なお、当該決議時点での役員の員数は取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役3名であります。
当社の役員の報酬等の額の決定権限を有する者は報酬委員会であります。
報酬委員会は、取締役会の委任に基づき、次に掲げる事項を決定いたします。
・月額報酬額の決定
・賞与の決定
・退職慰労金の決定
・弔慰金の決定
・その他取締役の報酬に関する事項
報酬委員会は、取締役会の決議によって3名以上の社内取締役と社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)で組織され、同委員会において選任された委員長が招集し、年1回以上、定例的に開催し、その決議は報酬委員会を組織する委員の過半数が出席し、出席委員の過半数をもって行います。
なお、当事業年度における報酬委員会の活動は2回であり、2020年6月18日に当事業年度の報酬額の決定、2021年5月21日に決算賞与不支給について決議がなされております。
当社の役員報酬は、固定報酬(当社経営環境、業績及び他社水準等により加算又は減算)及び業績連動報酬(賞与)により構成されており、その支給割合は、固定報酬が報酬全体のおおよそ80%、業績連動報酬が報酬全体の20%程度となるように設定しております。
業績連動報酬に係る業績評価指標につきましては、連結売上高営業利益率を使用しております。当該指標を選択した理由といたしましては、本業の事業活動により得た利益を示すものとして代表的な業績指標であり、業務執行の成果を測る指標として最も合理的であると考えられるためであります。
業績連動報酬の額の決定に際しては、連結売上高営業利益率を最も主要な指標として勘案しつつ、事業別業績の前期との増減率と個人の貢献度等を総合的に加味して、報酬委員会において審議を経て決議しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結売上高営業利益率2%を目標としておりましたが、実績は△0.4%であります。当事業年度における業績連動報酬につきましては、株主に対する剰余金の配当を無配としていることから、規定に基づき支給しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
8377-624
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
98-0-1
社外役員3433-1-4

(注)取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬2百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

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