有価証券報告書-第30期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社グループ会社の従業員、取締役、監査役及び社外協力者に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、株主総会において決議されたものであります。
①第21回定時株主総会決議によるもの
第18回新株予約権(平成21年1月13日取締役会決議)
②第22回定時株主総会決議によるもの
第20回新株予約権(平成22年3月2日取締役会決議)
③第22回定時株主総会決議によるもの
第21回新株予約権(平成22年3月2日取締役会決議)
④第24回定時株主総会決議によるもの
第23回新株予約権(平成24年3月14日取締役会決議)
⑤第25回定時株主総会決議によるもの
第24回新株予約権(平成25年3月14日取締役会決議)
⑥第30回定時株主総会決議によるもの
(注) 1 人数につきましては、この有価証券報告書提出日以降に開催される取締役会で決議いたします。
2 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の発行を決議した日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)とする。ただし、行使価額は下記(ア)乃至(ウ)に定める調整に服する。
(ア)割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(イ)割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(ウ)さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
4 付与決議日より2年を経過した日から当該決議日より10年を経過する日までとする。
5 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社グループ会社の従業員、取締役、監査役及び社外協力者に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、株主総会において決議されたものであります。
①第21回定時株主総会決議によるもの
第18回新株予約権(平成21年1月13日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成20年3月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員2名 グループ会社取締役6名 グループ会社従業員17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 ①第18回新株予約権」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
②第22回定時株主総会決議によるもの
第20回新株予約権(平成22年3月2日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成21年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 当社従業員6名 グループ会社取締役9名 グループ会社従業員143名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 ②第20回新株予約権」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
③第22回定時株主総会決議によるもの
第21回新株予約権(平成22年3月2日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成21年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名 当社監査役1名 当社従業員1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 ③第21回新株予約権」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
④第24回定時株主総会決議によるもの
第23回新株予約権(平成24年3月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成23年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名 当社監査役3名 当社従業員5名 グループ会社取締役2名 グループ会社従業員47名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 ④第23回新株予約権」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
⑤第25回定時株主総会決議によるもの
第24回新株予約権(平成25年3月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成24年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名 当社監査役3名 当社従業員15名 グループ会社取締役2名 グループ会社従業員144名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 ⑤第24回新株予約権」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
⑥第30回定時株主総会決議によるもの
| 決議年月日 | 平成29年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及びグループ会社の従業員、取締役、監査役及び社外協力者のうち当社取締役会が認めた者 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 上限5,000,000株 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)6 |
(注) 1 人数につきましては、この有価証券報告書提出日以降に開催される取締役会で決議いたします。
2 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の発行を決議した日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)とする。ただし、行使価額は下記(ア)乃至(ウ)に定める調整に服する。
(ア)割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使金額× | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
(イ)割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(ウ)さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
4 付与決議日より2年を経過した日から当該決議日より10年を経過する日までとする。
5 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。