有価証券報告書-第34期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役、当社グループ会社の従業員、取締役、監査役並びに社外協力者に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、当社株主総会で決議されたものであります。
(a) 2021年3月24日以前に株主総会及び取締役会決議により発行されたストックオプションの内容
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (ストックオプション等関係)」に記載しております。
(b)2021年3月25日開催の第34回定時株主総会で決議されたストックオプションの内容
(注)1 有価証券報告書提出日現在、取締役会で発行決議がなされておりません。具体的な付与対象者の区分及び数については、今後開催される取締役会で決定されます。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の発行を決議した日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
(ア)新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(イ)新株予約権割当日後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で新株式の発行又は新株予約権自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社の保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(ウ)上記のほか、新株予約権割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
4 (1)新株予約権者が当社の従業員、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、当社グループ会社の従業員、取締役、監査役並びに社外協力者の地位でなくなった場合、新株予約権を行使することができない。ただし、当社及びグループ会社の従業員が会社都合により退職した場合もしくは定年により退職した場合、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、当社グループ会社の取締役、監査役が任期満了により退任した場合等、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の最低単位は1個とし、分割行使はできない。
(3)新株予約権の行使に関するその他の条件等は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役、当社グループ会社の従業員、取締役、監査役並びに社外協力者に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、当社株主総会で決議されたものであります。
(a) 2021年3月24日以前に株主総会及び取締役会決議により発行されたストックオプションの内容
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (ストックオプション等関係)」に記載しております。
(b)2021年3月25日開催の第34回定時株主総会で決議されたストックオプションの内容
| 決議年月日 | 2021年3月25日第34回定時株主総会 |
| 付与対象者の区分及び数(名) | 当社の従業員、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役、当社グループ会社の従業員、取締役、監査役並びに社外協力者のうち当社取締役会が認めた者 (注)1 |
| 権利行使期間 | 付与決議日より2年を経過した日から当該決議日より10年を経過する日までとする。 |
| 新株予約権の数(個) | (上限)50,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) | (上限)普通株式 5,000,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注)1 有価証券報告書提出日現在、取締役会で発行決議がなされておりません。具体的な付与対象者の区分及び数については、今後開催される取締役会で決定されます。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の発行を決議した日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
(ア)新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
(イ)新株予約権割当日後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で新株式の発行又は新株予約権自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社の保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(ウ)上記のほか、新株予約権割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
4 (1)新株予約権者が当社の従業員、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、当社グループ会社の従業員、取締役、監査役並びに社外協力者の地位でなくなった場合、新株予約権を行使することができない。ただし、当社及びグループ会社の従業員が会社都合により退職した場合もしくは定年により退職した場合、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、当社グループ会社の取締役、監査役が任期満了により退任した場合等、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の最低単位は1個とし、分割行使はできない。
(3)新株予約権の行使に関するその他の条件等は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。