有価証券報告書-第33期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/27 16:09
【資料】
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【項目】
148項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、社外監査等委員3名で構成されており、原則として毎月1回開催されております。監査等委員は、取締役会をはじめ重要な会議へ出席するほか、重要な書類の閲覧、取締役等からの報告の聴取等を通して業務執行に対する監査を行っております。また、会計監査人とは必要に応じて情報交換・意見交換を行い、監査機能の充実に努めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査部門が年間計画に基づき当社グループの財務報告に係る内部統制を含む内部監査を実施しており、必要に応じて監査等委員会や会計監査人との協議を実施することで内部監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 髙橋 篤史
指定有限責任社員 業務執行社員 菊池 寛康
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 6名
d.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、総合的に判断し、会計監査人を選定しております。
会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当するときは、監査等委員全員の同意に基づく解任、又は監査等委員会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定を行います。
また、監査等委員会は、会計監査人の独立性・専門性及び監査活動の適切性・妥当性の評価等を勘案し、株主総会に提出する会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、上述の選定方針に掲げた基準の適否に加え、監査計画の説明、監査の結果報告等を考慮して総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社45,50045,200
連結子会社10,00010,000
55,50055,200

b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査法人より監査計画に基づいた見積りを受け、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、職務の執行状況、報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意をおこなっております。
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