有価証券報告書-第33期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2019年3月28日開催の第32回定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しました。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2019年3月28日開催の第32回定時株主総会において年額7億円以内(ただし使用人分給与は含まない。)と決議されております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年3月28日開催の第32回定時株主総会において年額5千万円以内と決議されております。
監査等委員会設置会社移行前の監査役の報酬限度額は、2012年3月27日開催の第25回定時株主総会において年額5千万円以内と決議されております。
なお、当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりません。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、会社の業績、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定することとし、その決定は代表取締役会長に一任しております。
b.取締役(監査等委員)の報酬等
取締役(監査等委員)の報酬等は、監査等委員会の協議によって決定しております。なお、監査等委員の報酬等については、その役割・職責に鑑み、基本報酬(固定報酬)のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は2019年3月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2019年3月28日開催の第32回定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しました。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2019年3月28日開催の第32回定時株主総会において年額7億円以内(ただし使用人分給与は含まない。)と決議されております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年3月28日開催の第32回定時株主総会において年額5千万円以内と決議されております。
監査等委員会設置会社移行前の監査役の報酬限度額は、2012年3月27日開催の第25回定時株主総会において年額5千万円以内と決議されております。
なお、当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりません。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、会社の業績、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定することとし、その決定は代表取締役会長に一任しております。
b.取締役(監査等委員)の報酬等
取締役(監査等委員)の報酬等は、監査等委員会の協議によって決定しております。なお、監査等委員の報酬等については、その役割・職責に鑑み、基本報酬(固定報酬)のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 (固定報酬) | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 100 | 100 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1 | 1 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | ― | ― | ― | 7 |
(注)当社は2019年3月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額 | |||
| 基本報酬 (固定報酬) | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
| 大嶋 章禎 | 126百万円 | 取締役 | 提出会社 | 66百万円 | ― | ― | ― |
| 取締役 | 連結子会社 アライドテレシス㈱ | 60百万円 | ― | ― | ― | ||
| 589千米ドル | 取締役 | 連結子会社 Allied Telesis,Inc. | 589千米ドル | ― | ― | ― | |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。