有価証券報告書-第39期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
◇ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は2025年11月1日開催の取締役会において、監査等委員でない取締役の報酬等の決定方針を以下のとおり決議しております。
a. 基本方針
当社の監査等委員でない取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るため株主利益との連動も意識した報酬体系とし、各取締役の職責及び適切なインセンティブ付与を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
各取締役の報酬等の内容の決定に際しては、下記bに基づく金銭報酬等としての基本報酬(固定報酬)及び賞与並びに下記cに基づく非金銭報酬等(株式報酬)としてのストック・オプションにより、上記の基本方針を踏まえた割合で構成することとします。
b. 金銭報酬等の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
監査等委員でない取締役の金銭報酬等は、基本報酬としての月次の固定報酬のほか、特別な貢献等があった取締役に対して支給する賞与とします。
このうち基本報酬(固定報酬)に関しては、株主総会の決議により承認された金銭報酬等の範囲内で、会社の業績、当該取締役の担当職務及び貢献度等を総合的に勘案してその額を決定し、毎月支払うものとします。
賞与に関しては、支給対象となる取締役に特別な貢献等があった場合に、株主総会の決議により承認された金銭報酬等の範囲内で、当該貢献の内容等を総合的に勘案してその額を決定し、適切な時期に支給するものとします。
c. 非金銭報酬等(株式報酬)の内容及び額若しくは数又はその算定方法等の決定に関する方針
監査等委員でない取締役の非金銭報酬等(株式報酬)はストック・オプションとし、当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する取締役の意欲や士気を高めるとともに、株主の視点を取り入れることにより取締役の経営参画の意識を高める観点から、会社の業績、担当職務、貢献度等を総合的に勘案しつつ、株主総会の決議により承認された非金銭報酬等(株式報酬)の範囲内で、その内容及び額又は数を決定し、適当な時期に付与するものとします。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
監査等委員でない取締役の金銭報酬等(基本報酬(固定報酬)及び賞与)については、取締役会決議に基づき、代表取締役会長兼社長がその具体的な内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会の決議により承認された範囲内での各取締役の個別額の決定とします。
非金銭報酬等(株式報酬)の内容及び額または数については、取締役会の決議により決定します。
なお、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
◇ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・監査等委員でない取締役の報酬限度額:
2019年3月28日開催の第32回定時株主総会において、年額7億円以内(ただし使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は3名です。
・監査等委員である取締役の報酬限度額:
2019年3月28日開催の第32回定時株主総会において、年額5,000万円以内と決議されております。当該総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。
◇ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当該事業年度の監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、代表取締役会長兼社長であるサチエオオシマ氏に一任しております。
委任をした理由は、会社の業績を勘案しつつ、各取締役の担当職務やその職務状況、貢献度等の評価を行うには、同人が適していると判断したためであります。
取締役会は、当事業年度に係る監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2 報酬等の種類は基本報酬(固定報酬)のみであります。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
◇ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は2025年11月1日開催の取締役会において、監査等委員でない取締役の報酬等の決定方針を以下のとおり決議しております。
a. 基本方針
当社の監査等委員でない取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るため株主利益との連動も意識した報酬体系とし、各取締役の職責及び適切なインセンティブ付与を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
各取締役の報酬等の内容の決定に際しては、下記bに基づく金銭報酬等としての基本報酬(固定報酬)及び賞与並びに下記cに基づく非金銭報酬等(株式報酬)としてのストック・オプションにより、上記の基本方針を踏まえた割合で構成することとします。
b. 金銭報酬等の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
監査等委員でない取締役の金銭報酬等は、基本報酬としての月次の固定報酬のほか、特別な貢献等があった取締役に対して支給する賞与とします。
このうち基本報酬(固定報酬)に関しては、株主総会の決議により承認された金銭報酬等の範囲内で、会社の業績、当該取締役の担当職務及び貢献度等を総合的に勘案してその額を決定し、毎月支払うものとします。
賞与に関しては、支給対象となる取締役に特別な貢献等があった場合に、株主総会の決議により承認された金銭報酬等の範囲内で、当該貢献の内容等を総合的に勘案してその額を決定し、適切な時期に支給するものとします。
c. 非金銭報酬等(株式報酬)の内容及び額若しくは数又はその算定方法等の決定に関する方針
監査等委員でない取締役の非金銭報酬等(株式報酬)はストック・オプションとし、当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する取締役の意欲や士気を高めるとともに、株主の視点を取り入れることにより取締役の経営参画の意識を高める観点から、会社の業績、担当職務、貢献度等を総合的に勘案しつつ、株主総会の決議により承認された非金銭報酬等(株式報酬)の範囲内で、その内容及び額又は数を決定し、適当な時期に付与するものとします。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
監査等委員でない取締役の金銭報酬等(基本報酬(固定報酬)及び賞与)については、取締役会決議に基づき、代表取締役会長兼社長がその具体的な内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会の決議により承認された範囲内での各取締役の個別額の決定とします。
非金銭報酬等(株式報酬)の内容及び額または数については、取締役会の決議により決定します。
なお、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
◇ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・監査等委員でない取締役の報酬限度額:
2019年3月28日開催の第32回定時株主総会において、年額7億円以内(ただし使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は3名です。
・監査等委員である取締役の報酬限度額:
2019年3月28日開催の第32回定時株主総会において、年額5,000万円以内と決議されております。当該総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。
◇ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当該事業年度の監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、代表取締役会長兼社長であるサチエオオシマ氏に一任しております。
委任をした理由は、会社の業績を勘案しつつ、各取締役の担当職務やその職務状況、貢献度等の評価を行うには、同人が適していると判断したためであります。
取締役会は、当事業年度に係る監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 (固定報酬) | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 213 | 213 | - | - | - | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 9 | 9 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 17 | 17 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額 |
| 基本報酬(固定報酬) | ||||
| サチエ オオシマ | 216百万円 | 取締役 | 提出会社 | 120百万円 |
| 取締役 | 連結子会社 アライドテレシス㈱ | 96百万円 | ||
| 590千米ドル | 取締役 | 連結子会社 Allied Telesis,Inc. | 350千米ドル | |
| 取締役 | 連結子会社 Allied Telesis Capital Corp. | 240千米ドル |
(注)1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2 報酬等の種類は基本報酬(固定報酬)のみであります。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。