有価証券報告書-第29期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
第13回新株予約権
株主総会の特別決議(平成18年3月30日)及び取締役会決議(平成18年6月8日)
第18回新株予約権
株主総会の特別決議(平成20年3月25日)及び取締役会決議(平成21年1月13日)
第20回新株予約権
株主総会の特別決議(平成21年3月30日)及び取締役会決議(平成22年3月2日)
第21回新株予約権
株主総会の特別決議(平成22年3月30日)及び取締役会決議(平成23年3月14日)
第22回新株予約権
株主総会の特別決議(平成22年3月30日)及び取締役会決議(平成23年3月14日)
第23回新株予約権
株主総会の特別決議(平成23年3月29日)及び取締役会決議(平成24年3月14日)
第24回新株予約権
株主総会の特別決議(平成24年3月27日)及び取締役会決議(平成25年3月14日)
(注)1 新株予約権1個につき当社普通株式100株とする。
なお、当社が株式分割及び株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3 ①新株予約権者が当社又は関係会社を退職し、当社又は関係会社の従業員、取締役及び監査役並びに社外協力者の地位でなくなった場合、新株予約権を行使することができない。ただし、従業員が会社都合により退職した場合もしくは定年により退職した場合、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合等、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の最低単位は1個とし、分割行使はできない。
③新株予約権の行使に関するその他の条件等は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。
5 組織再編行為に伴い、組織再編行為に関する契約、計算書等に再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合のみ、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する。
① 新株予約権
第13回新株予約権
株主総会の特別決議(平成18年3月30日)及び取締役会決議(平成18年6月8日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
| 新株予約権の数 | 1,500個 | 1,500個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 150,000株(注)1 | 150,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 290円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年6月8日 至 平成28年3月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 290円 資本組入額 145円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
第18回新株予約権
株主総会の特別決議(平成20年3月25日)及び取締役会決議(平成21年1月13日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
| 新株予約権の数 | 6,825個 | 6,825個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 682,500株(注)1 | 682,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 36円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年1月23日 至 平成30年3月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 36円 資本組入額 18円(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
第20回新株予約権
株主総会の特別決議(平成21年3月30日)及び取締役会決議(平成22年3月2日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
| 新株予約権の数 | 31,100個 | 31,100個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 3,110,000株(注)1 | 3,110,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 81円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年3月11日 至 平成31年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 81円 資本組入額 41円(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
第21回新株予約権
株主総会の特別決議(平成22年3月30日)及び取締役会決議(平成23年3月14日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
| 新株予約権の数 | 33,550個 | 33,550個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 3,355,000株(注)1 | 3,355,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 81円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年3月11日 至 平成31年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 81円 資本組入額 41円(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
第22回新株予約権
株主総会の特別決議(平成22年3月30日)及び取締役会決議(平成23年3月14日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
| 新株予約権の数 | 43,830個 | 43,830個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 4,383,000株(注)1 | 4,383,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 86円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年3月23日 至 平成28年3月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 86円 資本組入額 43円(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
第23回新株予約権
株主総会の特別決議(平成23年3月29日)及び取締役会決議(平成24年3月14日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
| 新株予約権の数 | 43,030個 | 43,030個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 4,303,000株(注)1 | 4,303,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 138円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年3月23日 至 平成33年3月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 138 円 資本組入額 69円(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
第24回新株予約権
株主総会の特別決議(平成24年3月27日)及び取締役会決議(平成25年3月14日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
| 新株予約権の数 | 46,360個 | 46,360個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 4,636,000株(注)1 | 4,636,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 255円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年3月22日 至 平成34年3月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 255 円 資本組入額 128 円(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき当社普通株式100株とする。
なお、当社が株式分割及び株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3 ①新株予約権者が当社又は関係会社を退職し、当社又は関係会社の従業員、取締役及び監査役並びに社外協力者の地位でなくなった場合、新株予約権を行使することができない。ただし、従業員が会社都合により退職した場合もしくは定年により退職した場合、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合等、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の最低単位は1個とし、分割行使はできない。
③新株予約権の行使に関するその他の条件等は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。
5 組織再編行為に伴い、組織再編行為に関する契約、計算書等に再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合のみ、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する。