有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当連結会計年度については、監査等委員3名で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員会監査を実施しました。
公認会計士としての知見を有する監査等委員による、定期的な業務監査及び会計監査が実施されるほか、他の監査等委員による非定期の監査が行われ、監査等委員会において報告されます。また、監査等委員は、必要に応じて全社の部門責任者で構成される連絡会に出席し、質問を行うなどして、監査の補強としております。
当連結会計年度における個々の監査役の監査役会への出席状況は下表の通りです。
② 内部監査の状況
当社の内部監査組織として、社長直轄の内部監査室を常置しております。内部監査室は3名で構成されており、内部統制の基本方針を定めた社内規程をはじめとする諸規程に基づいて運営されております。財務報告に関わる内部統制についての監査のほか、コンプライアンス体制、業務の効率性または妥当性についての監査につき、監査等委員会による業務監査と連携し、定期的に実施しております。また、内部監査室は、常に監査等委員と意見交換を行うことで、効率的で効果的な内部監査を目指しております。
内部監査室の作成する内部監査報告は、代表取締役、監査等委員会、関係部門に提出されます。監査等委員会は、内部監査報告に関し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会による監査の補強としております。
当社においては、内部監査室のほか、内部統制部門として、総務部門、財務部門、営業管理部門があり、これらの部門の責任者、内部監査室担当者、選定監査等委員が参加する内部統制委員会が設置されております。当委員会においては、定期的に意見交換が行われ、当社の内部統制の方針を定めております。また、内部監査室担当者と監査等委員は、会計監査人と定期的あるいは必要に応じて面談による意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 鬼頭 潤子
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 中野 孝哉
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他5名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたって、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬見積額等を勘案し決定することとしております。監査等委員会は経営執行部門の選定の結果を踏まえ、会計監査人の選解任等の議案決定権を行使いたします。
当連結会計年度の会計監査についても、監査等委員会において、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人とすることについて問題ない旨を決議し、再任しております。
なお、監査等委員会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。
監査等委員会は、事業年度の計算関係書類の監査の方法と結果の相当性を判断し、かつ会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関して、事業年度を通じて会計監査人と連携を確保し、主体的に、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当連結会計年度の会計監査の実施状況等を把握し、相当性の判断を実施しております。この評価については、監査等委員会が作成した評価基準(監査法人の品質管理・監査報酬・監査チーム・監査等委員会とのコミュニケーション・経営者等との関係・グループ監査・不正リスク)に基づき実施しております。
当連結会計年度の会計監査人の選任(解任又は不再任)を検討する際についても、監査等委員会において、同様の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、業務プロセスの効率化に関するアドバイザリー業務であります。
当連結会計年度
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、移転価格設定方針に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
事前に提出を受けた監査計画に基づき、監査日数、監査に関わる公認会計士等の人数、その時間あたりの単価について、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して、一般に妥当と判断される規模となるよう、双方協議の上で決定し、その上で報酬額を算出するものとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、適切であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
当連結会計年度については、監査等委員3名で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員会監査を実施しました。
公認会計士としての知見を有する監査等委員による、定期的な業務監査及び会計監査が実施されるほか、他の監査等委員による非定期の監査が行われ、監査等委員会において報告されます。また、監査等委員は、必要に応じて全社の部門責任者で構成される連絡会に出席し、質問を行うなどして、監査の補強としております。
当連結会計年度における個々の監査役の監査役会への出席状況は下表の通りです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 伊東 和男 | 9回 | 9回 |
| 松川 知弘 | 9回 | 9回 |
| 藤吉 弘亘 | 9回 | 9回 |
② 内部監査の状況
当社の内部監査組織として、社長直轄の内部監査室を常置しております。内部監査室は3名で構成されており、内部統制の基本方針を定めた社内規程をはじめとする諸規程に基づいて運営されております。財務報告に関わる内部統制についての監査のほか、コンプライアンス体制、業務の効率性または妥当性についての監査につき、監査等委員会による業務監査と連携し、定期的に実施しております。また、内部監査室は、常に監査等委員と意見交換を行うことで、効率的で効果的な内部監査を目指しております。
内部監査室の作成する内部監査報告は、代表取締役、監査等委員会、関係部門に提出されます。監査等委員会は、内部監査報告に関し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会による監査の補強としております。
当社においては、内部監査室のほか、内部統制部門として、総務部門、財務部門、営業管理部門があり、これらの部門の責任者、内部監査室担当者、選定監査等委員が参加する内部統制委員会が設置されております。当委員会においては、定期的に意見交換が行われ、当社の内部統制の方針を定めております。また、内部監査室担当者と監査等委員は、会計監査人と定期的あるいは必要に応じて面談による意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 鬼頭 潤子
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 中野 孝哉
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他5名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたって、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬見積額等を勘案し決定することとしております。監査等委員会は経営執行部門の選定の結果を踏まえ、会計監査人の選解任等の議案決定権を行使いたします。
当連結会計年度の会計監査についても、監査等委員会において、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人とすることについて問題ない旨を決議し、再任しております。
なお、監査等委員会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。
監査等委員会は、事業年度の計算関係書類の監査の方法と結果の相当性を判断し、かつ会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関して、事業年度を通じて会計監査人と連携を確保し、主体的に、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当連結会計年度の会計監査の実施状況等を把握し、相当性の判断を実施しております。この評価については、監査等委員会が作成した評価基準(監査法人の品質管理・監査報酬・監査チーム・監査等委員会とのコミュニケーション・経営者等との関係・グループ監査・不正リスク)に基づき実施しております。
当連結会計年度の会計監査人の選任(解任又は不再任)を検討する際についても、監査等委員会において、同様の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 15,000 | 2,650 | 16,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 15,000 | 2,650 | 16,000 | - |
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、業務プロセスの効率化に関するアドバイザリー業務であります。
当連結会計年度
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | 4,000 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | 4,000 |
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、移転価格設定方針に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
事前に提出を受けた監査計画に基づき、監査日数、監査に関わる公認会計士等の人数、その時間あたりの単価について、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して、一般に妥当と判断される規模となるよう、双方協議の上で決定し、その上で報酬額を算出するものとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、適切であると判断したためであります。