四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(重要な後発事象)
(元取締役からの損失補填等)
当社は、2020年10月23日付公表の「役員等責任調査委員会の設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社における一連の不正あるいは不適切な会計処理等の問題(以下「本件事案」という。)において、取締役、監査役等の任務懈怠に該当する行為があったか否かについて、さらに調査を行い、その責任を明らかにする必要があると判断し、当社と利害関係を有しない外部の専門家からなる「役員等責任調査委員会」を設置しました。
その後、2021年2月26日付公表の「役員等責任調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社が役員等責任調査委員会から受領した調査報告書においては、調査対象となった取締役、監査役等のうち、一部の元取締役および元監査役について任務懈怠責任が認められること、本件事案で上記の元取締役および元監査役の任務懈怠行為との間に相当因果関係があると認められる損害は、会計監査人の追加監査報酬、本件事案についての当社における弁護士相談費用ならびに特別調査委員会及び役員等責任調査委員会の調査費用等であること等が指摘されました。
これを受け、当社は、役員等責任調査委員会の調査報告書において任務懈怠責任が認められた元取締役6名および元監査役2名に対する損害賠償請求その他の法的措置について、外部の弁護士を代理人として選任し、当該弁護士の法的助言を受けながら、当該弁護士を通じて上記の8名との協議・交渉を重ねてまいりました。
その結果、今般、当社は、上記6名の元取締役が当社に対して本件事案に関して当社に発生した損失につき一定金額を補填する内容の和解案を2021年10月15日に開催した当社監査役会および取締役会において決議し、元取締役6名との間で、2021年10月27日に合意いたしました。
当該合意により、2022年3月期第3四半期において受取和解金100百万円を特別利益に計上いたします。
(元取締役からの損失補填等)
当社は、2020年10月23日付公表の「役員等責任調査委員会の設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社における一連の不正あるいは不適切な会計処理等の問題(以下「本件事案」という。)において、取締役、監査役等の任務懈怠に該当する行為があったか否かについて、さらに調査を行い、その責任を明らかにする必要があると判断し、当社と利害関係を有しない外部の専門家からなる「役員等責任調査委員会」を設置しました。
その後、2021年2月26日付公表の「役員等責任調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社が役員等責任調査委員会から受領した調査報告書においては、調査対象となった取締役、監査役等のうち、一部の元取締役および元監査役について任務懈怠責任が認められること、本件事案で上記の元取締役および元監査役の任務懈怠行為との間に相当因果関係があると認められる損害は、会計監査人の追加監査報酬、本件事案についての当社における弁護士相談費用ならびに特別調査委員会及び役員等責任調査委員会の調査費用等であること等が指摘されました。
これを受け、当社は、役員等責任調査委員会の調査報告書において任務懈怠責任が認められた元取締役6名および元監査役2名に対する損害賠償請求その他の法的措置について、外部の弁護士を代理人として選任し、当該弁護士の法的助言を受けながら、当該弁護士を通じて上記の8名との協議・交渉を重ねてまいりました。
その結果、今般、当社は、上記6名の元取締役が当社に対して本件事案に関して当社に発生した損失につき一定金額を補填する内容の和解案を2021年10月15日に開催した当社監査役会および取締役会において決議し、元取締役6名との間で、2021年10月27日に合意いたしました。
当該合意により、2022年3月期第3四半期において受取和解金100百万円を特別利益に計上いたします。