四半期報告書-第27期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
第13回新株予約権(2011年6月23日定時株主総会に基づく2019年7月10日取締役会決議)
※ 新株予約権証券の発行時(2019年7月10日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評
価単価(1個当たり31,400円)に新株予約権の目的となる株式の数を反映した評価単価(1株当たり31
4円)を合算しております。
3 資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円
未満の端数はこれを切り上げております。
4 ① 新株予約権の行使条件等については、取締役会において定める。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が2043年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2043年7月12日から2044年7月11日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
第13回新株予約権(2011年6月23日定時株主総会に基づく2019年7月10日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2019年7月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 624 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 62,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1個当たり 100 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年7月12日から 2044年7月11日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 315 資本組入額 158 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 新株予約権証券の発行時(2019年7月10日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評
価単価(1個当たり31,400円)に新株予約権の目的となる株式の数を反映した評価単価(1株当たり31
4円)を合算しております。
3 資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円
未満の端数はこれを切り上げております。
4 ① 新株予約権の行使条件等については、取締役会において定める。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が2043年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2043年7月12日から2044年7月11日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。