四半期報告書-第97期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社は上記の基本方針の実現に資する取り組みのひとつとして、不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを未然に防止すべく、「当社株式の大量買付行為への対応方針(買収防衛策)」を導入しており、2019年6月27日開催の第95回定時株主総会にて、一部語句を変更した上で継続のご承認をいただいております。
当該防衛策の主旨について、当社取締役会としては、(i) 当該買収防衛策が、株主が適切な判断を行うために、株主に対し大量買付を行おうとする者と当社取締役会双方から必要かつ十分な情報が提供されることを目的としており、最終的に株主の自由な意思を尊重する当社の基本方針に沿うものであること、(ii) 当該買収防衛策が、当社株主総会で承認され、またその後の変更または廃止についても株主総会の決議に従うこととされており、当社の株主意思を尊重し株主共同の利益を損なうものでないこと、(iii) 当該買収防衛策が、いわゆるデッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではなく、発動にあたっても予め定められた合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているとともに、大量買付を行おうとする者の行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうか否かの検討および判断が必要な場合は、当社から独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)の助言を得ることにより、当社取締役会による判断の公正さ・客観性をより強く担保する仕組みとしていることから、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社は上記の基本方針の実現に資する取り組みのひとつとして、不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを未然に防止すべく、「当社株式の大量買付行為への対応方針(買収防衛策)」を導入しており、2019年6月27日開催の第95回定時株主総会にて、一部語句を変更した上で継続のご承認をいただいております。
当該防衛策の主旨について、当社取締役会としては、(i) 当該買収防衛策が、株主が適切な判断を行うために、株主に対し大量買付を行おうとする者と当社取締役会双方から必要かつ十分な情報が提供されることを目的としており、最終的に株主の自由な意思を尊重する当社の基本方針に沿うものであること、(ii) 当該買収防衛策が、当社株主総会で承認され、またその後の変更または廃止についても株主総会の決議に従うこととされており、当社の株主意思を尊重し株主共同の利益を損なうものでないこと、(iii) 当該買収防衛策が、いわゆるデッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではなく、発動にあたっても予め定められた合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているとともに、大量買付を行おうとする者の行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうか否かの検討および判断が必要な場合は、当社から独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)の助言を得ることにより、当社取締役会による判断の公正さ・客観性をより強く担保する仕組みとしていることから、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。