有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、金銭報酬と譲渡制限付株式報酬で構成されており、金銭報酬は基本報酬と年度業績に応じた役員賞与(業績連動報酬)に分かれております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議について、取締役の金銭報酬の限度額は、1989年3月30日開催の第64回定時株主総会において月額25百万円以内と決議いただいております。また別枠で、譲渡制限付株式報酬の限度額は、2019年6月27日開催の第95回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。監査役の金銭報酬の限度額は、1994年6月29日開催の第70回定時株主総会において月額600万円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、上記の株主総会で決議された上限額の範囲内において、役位、在勤年数などを基にして月額基準を定めた内規に従い、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議に基づいてこれを決定するものであります。その決定権限を有する者は、取締役については取締役会から再一任された代表取締役であります。なお、報酬は毎月一定額を支給することとしておりますが、業績不振の場合には報酬カットを実施し、業績が好調の場合には役員賞与(業績連動報酬)を支給する等、業績に連動した形で運用しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なものが存在しないため、取締役の報酬等の総額には含めて
おりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、金銭報酬と譲渡制限付株式報酬で構成されており、金銭報酬は基本報酬と年度業績に応じた役員賞与(業績連動報酬)に分かれております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議について、取締役の金銭報酬の限度額は、1989年3月30日開催の第64回定時株主総会において月額25百万円以内と決議いただいております。また別枠で、譲渡制限付株式報酬の限度額は、2019年6月27日開催の第95回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。監査役の金銭報酬の限度額は、1994年6月29日開催の第70回定時株主総会において月額600万円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、上記の株主総会で決議された上限額の範囲内において、役位、在勤年数などを基にして月額基準を定めた内規に従い、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議に基づいてこれを決定するものであります。その決定権限を有する者は、取締役については取締役会から再一任された代表取締役であります。なお、報酬は毎月一定額を支給することとしておりますが、業績不振の場合には報酬カットを実施し、業績が好調の場合には役員賞与(業績連動報酬)を支給する等、業績に連動した形で運用しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 80 | 77 | 2 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 25 | 25 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | - | - | 4 |
(注)使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なものが存在しないため、取締役の報酬等の総額には含めて
おりません。