訂正有価証券報告書-第98期(2020/04/01-2021/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議について、取締役の金銭報酬の限度額は、1989年3月30日開催の第64回定時株主総会において月額25百万円以内と決議いただいております。また別枠で、譲渡制限付株式報酬の限度額は、2019年6月27日開催の第95回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。監査役の金銭報酬の限度額は、1994年6月29日開催の第70回定時株主総会において月額600万円以内と決議いただいております。
また、当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社外取締役を含む)の報酬は、金銭報酬と非金銭報酬で構成し、金銭報酬は基本報酬(固定報酬)と年度業績に応じた役員賞与(業績連動報酬)等で構成する。
b.基本報酬(固定報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、株主総会で決議された上限額(月額25百万円以内)の範囲内において、役位、在勤年数などを基にして月額基準を定めた内規に従い、決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、業績を反映した金銭報酬とし、業績不振の場合には報酬カットを実施し、業績が好調の場合には役員賞与(業績連動報酬)を支給する等、業績に連動した形で運用する。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、株主総会で決議された上限額(年額60百万円以内)の範囲内において、役位、在勤年数などを基にして月額基準を定めた内規に従い、報酬の一部を譲渡制限付株式として付与するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、役位、在勤年数などを基にして月額基準を定めた内規に従い、決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうける(再一任)ものとする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なものが存在しないため、取締役の報酬等の総額には含めて
おりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議について、取締役の金銭報酬の限度額は、1989年3月30日開催の第64回定時株主総会において月額25百万円以内と決議いただいております。また別枠で、譲渡制限付株式報酬の限度額は、2019年6月27日開催の第95回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。監査役の金銭報酬の限度額は、1994年6月29日開催の第70回定時株主総会において月額600万円以内と決議いただいております。
また、当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社外取締役を含む)の報酬は、金銭報酬と非金銭報酬で構成し、金銭報酬は基本報酬(固定報酬)と年度業績に応じた役員賞与(業績連動報酬)等で構成する。
b.基本報酬(固定報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、株主総会で決議された上限額(月額25百万円以内)の範囲内において、役位、在勤年数などを基にして月額基準を定めた内規に従い、決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、業績を反映した金銭報酬とし、業績不振の場合には報酬カットを実施し、業績が好調の場合には役員賞与(業績連動報酬)を支給する等、業績に連動した形で運用する。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、株主総会で決議された上限額(年額60百万円以内)の範囲内において、役位、在勤年数などを基にして月額基準を定めた内規に従い、報酬の一部を譲渡制限付株式として付与するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、役位、在勤年数などを基にして月額基準を定めた内規に従い、決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうける(再一任)ものとする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 69 | 64 | 5 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 23 | 23 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | - | - | 4 |
(注)使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なものが存在しないため、取締役の報酬等の総額には含めて
おりません。