有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役であるマイケル・ジョン・コーバー氏は、主に企業戦略の専門家及び投資会社経営者としての豊富な知識・経験等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。当社とマイケル・ジョン・コーバー氏経営会社の間に取引関係は一切無いことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はありません。従って同氏と一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。また社外取締役である北川徹氏は、上場会社においてCFOや経営企画室長を歴任し、会計及び会社経営に関する深い知識と経験があり、その立場から当社の事業戦略への助言と経営を監督するための知見を有しております。また社外取締役である高橋晃次氏は、電子部品業界において主に技術者として要職を歴任され、豊富な経験及び知識があり、その立場から当社の事業戦略への助言と経営を監視・監督するための知見を有しております。また社外取締役である小澤仁氏は、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その立場から当社の事業戦略への助言と経営監視・監督するための知見を有しております。
社外監査役である上拾石哲郎氏は、主に弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する意見を発言し、また監査役会において監査結果についての意見交換、監査事項の協議等において適宜必要な発言を行っております。また社外監査役である飯沼好子氏は、税理士として、専門的見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。両氏は当社とは現在コンサルティング契約、顧問契約等は一切無く、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数に記載のとおりであります。
当社は、適正なコーポレートガバナンスの確保のため、社外役員の選定においては独立性を重視しており、独自に以下の基準を定めております。
「独立性判断基準」
社外役員候補者の選任にあたっては、次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断する。
1.当社を主要な取引先(※1)とする者、又はその業務執行者
2.当社の主要な取引先(※1)、又はその業務執行者
3.当社から役員報酬以外に多額(過去5年間平均で、年間1,000万円以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家
4.当社又は当社子会社の業務執行者
5.当社の子会社及び関連会社の監査役及び重要な使用人等(※2)
6.当社の大株主(総議決権の5%以上の株式を保有)又はその業務執行者
7.就任前10年内のいずれかの時において当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役(社外取締役は除く)又は監査役(社外監査役は除く)であったことがある者
8.上記1.~7.に該当するもの(重要でない者は除く)の近親者(二親等内の親族)
※1「主要な取引先」とは、直近事業年度における当社又は当社子会社との取引の支払額又は受取額が、当社グループ又は相手方の連結売上高の1%以上の取引先を指す。
※2「重要な使用人等」とは、会社役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所に所属する者については公認会計士や弁護士等を指す。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、業務監査センターによる内部監査、監査役監査及び会計監査に関する報告並びに内部統制部門よりの報告を適宜受け、意見交換をしております。
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役であるマイケル・ジョン・コーバー氏は、主に企業戦略の専門家及び投資会社経営者としての豊富な知識・経験等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。当社とマイケル・ジョン・コーバー氏経営会社の間に取引関係は一切無いことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はありません。従って同氏と一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。また社外取締役である北川徹氏は、上場会社においてCFOや経営企画室長を歴任し、会計及び会社経営に関する深い知識と経験があり、その立場から当社の事業戦略への助言と経営を監督するための知見を有しております。また社外取締役である高橋晃次氏は、電子部品業界において主に技術者として要職を歴任され、豊富な経験及び知識があり、その立場から当社の事業戦略への助言と経営を監視・監督するための知見を有しております。また社外取締役である小澤仁氏は、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その立場から当社の事業戦略への助言と経営監視・監督するための知見を有しております。
社外監査役である上拾石哲郎氏は、主に弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する意見を発言し、また監査役会において監査結果についての意見交換、監査事項の協議等において適宜必要な発言を行っております。また社外監査役である飯沼好子氏は、税理士として、専門的見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。両氏は当社とは現在コンサルティング契約、顧問契約等は一切無く、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数に記載のとおりであります。
当社は、適正なコーポレートガバナンスの確保のため、社外役員の選定においては独立性を重視しており、独自に以下の基準を定めております。
「独立性判断基準」
社外役員候補者の選任にあたっては、次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断する。
1.当社を主要な取引先(※1)とする者、又はその業務執行者
2.当社の主要な取引先(※1)、又はその業務執行者
3.当社から役員報酬以外に多額(過去5年間平均で、年間1,000万円以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家
4.当社又は当社子会社の業務執行者
5.当社の子会社及び関連会社の監査役及び重要な使用人等(※2)
6.当社の大株主(総議決権の5%以上の株式を保有)又はその業務執行者
7.就任前10年内のいずれかの時において当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役(社外取締役は除く)又は監査役(社外監査役は除く)であったことがある者
8.上記1.~7.に該当するもの(重要でない者は除く)の近親者(二親等内の親族)
※1「主要な取引先」とは、直近事業年度における当社又は当社子会社との取引の支払額又は受取額が、当社グループ又は相手方の連結売上高の1%以上の取引先を指す。
※2「重要な使用人等」とは、会社役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所に所属する者については公認会計士や弁護士等を指す。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、業務監査センターによる内部監査、監査役監査及び会計監査に関する報告並びに内部統制部門よりの報告を適宜受け、意見交換をしております。