有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に
関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、報酬見積の算出根拠及び過年度の職務遂行状況等
を検討し、監査等委員会による同意を経て、代表取締役が最終決裁する方針とします。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に
関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、報酬見積の算出根拠及び過年度の職務遂行状況等
を検討し、監査等委員会による同意を経て、代表取締役が最終決裁する方針とします。