有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来、進捗部分に成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用しておりましたが、工事契約のうち顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じる場合には、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、従来は販売費に計上しておりました販売報奨金等の一部と、営業外費用に計上しておりました売上割引を、売上高から控除しております。さらに買戻し契約に該当する有償受給取引については、加工代相当額のみを純額で収益を認識するよう変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き (1) に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は242百万円減少、売上原価は7百万円減少、販売費及び一般管理費は147百万円減少、営業利益は87百万円減少、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ60百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は10百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」と表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来、進捗部分に成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用しておりましたが、工事契約のうち顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じる場合には、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、従来は販売費に計上しておりました販売報奨金等の一部と、営業外費用に計上しておりました売上割引を、売上高から控除しております。さらに買戻し契約に該当する有償受給取引については、加工代相当額のみを純額で収益を認識するよう変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き (1) に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は242百万円減少、売上原価は7百万円減少、販売費及び一般管理費は147百万円減少、営業利益は87百万円減少、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ60百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は10百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」と表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。