有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を2021年1月29日開催の取締役会で定めており、その内容は、以下の通りであります。
(ア) 基本方針
a.業績、経営内容、経済情勢及び当社の成長力等を考慮した報酬水準とする。
b.各役員の職位、役割及び職責に相応しい水準とする。
c.客観性、透明性を図るため、監査等委員会の助言も踏まえ決定する。
(イ) 報酬体系
a.各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は固定の基本報酬のみとし、毎月一定額を支給する。
b.月額支給額は毎年6月に見直しを実施する。
(ウ) 基本報酬額の算定・決定方法
a.2015年6月25日開催の定時株主総会において、月額7,000千円以内と決議。(同総会後の取締役の員数4名)
b.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額の決定方法は、上記限度内において、取締役会の一任を
受けた受けた代表取締役社長岩崎元治が、下記を勘案し決定する。
・各取締役の職位や職務執行に対する評価
・企業業績、経営内容、経済情勢及び今後の成長性
c.客観性、透明性をはかるため、監査等委員会の助言も踏まえ決定する。
当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定方法は、2020年6月26日開催の取締役会で、前記株主総会により決定した限度額内において、一任を受けた代表取締役社長岩崎元治が各取締役の職位や職務執行に対する評価、企業業績、経営内容、経済情勢及び今後の成長性も踏まえ決定いたしております。なお、委任された権限が適切に行使されるため、監査等委員会の助言を踏まえたうえで最終決定いたしております。なお、各取締役の活動状況を一番よく把握しているのは、代表取締役社長であり、かつ監査等委員会の助言も踏まえ、客観性、透明性がはかれることから権限を委任したものです。当事業年度における個人別の報酬額の決定時には、本件決定方針は定められておりませんでしたが、実質当該決定方針に即した対応であり、取締役会としては、公平感、納得感があるものと判断いたしております。
②監査等委員である取締役の報酬額
a.2015年6月25日開催の定時株主総会において、月額2,000千円以内と決議。(同総会後の監査等委員である
取締役の員数(3名(うち社外取締役3名))
b.各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員の協議により決定する。
c.当事業年度の報酬月額は、2020年6月26日開催の監査等委員会において、監査等委員全員の協議により決
定しております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤使用人兼務役員の使用人給与
①取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を2021年1月29日開催の取締役会で定めており、その内容は、以下の通りであります。
(ア) 基本方針
a.業績、経営内容、経済情勢及び当社の成長力等を考慮した報酬水準とする。
b.各役員の職位、役割及び職責に相応しい水準とする。
c.客観性、透明性を図るため、監査等委員会の助言も踏まえ決定する。
(イ) 報酬体系
a.各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は固定の基本報酬のみとし、毎月一定額を支給する。
b.月額支給額は毎年6月に見直しを実施する。
(ウ) 基本報酬額の算定・決定方法
a.2015年6月25日開催の定時株主総会において、月額7,000千円以内と決議。(同総会後の取締役の員数4名)
b.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額の決定方法は、上記限度内において、取締役会の一任を
受けた受けた代表取締役社長岩崎元治が、下記を勘案し決定する。
・各取締役の職位や職務執行に対する評価
・企業業績、経営内容、経済情勢及び今後の成長性
c.客観性、透明性をはかるため、監査等委員会の助言も踏まえ決定する。
当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定方法は、2020年6月26日開催の取締役会で、前記株主総会により決定した限度額内において、一任を受けた代表取締役社長岩崎元治が各取締役の職位や職務執行に対する評価、企業業績、経営内容、経済情勢及び今後の成長性も踏まえ決定いたしております。なお、委任された権限が適切に行使されるため、監査等委員会の助言を踏まえたうえで最終決定いたしております。なお、各取締役の活動状況を一番よく把握しているのは、代表取締役社長であり、かつ監査等委員会の助言も踏まえ、客観性、透明性がはかれることから権限を委任したものです。当事業年度における個人別の報酬額の決定時には、本件決定方針は定められておりませんでしたが、実質当該決定方針に即した対応であり、取締役会としては、公平感、納得感があるものと判断いたしております。
②監査等委員である取締役の報酬額
a.2015年6月25日開催の定時株主総会において、月額2,000千円以内と決議。(同総会後の監査等委員である
取締役の員数(3名(うち社外取締役3名))
b.各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員の協議により決定する。
c.当事業年度の報酬月額は、2020年6月26日開催の監査等委員会において、監査等委員全員の協議により決
定しております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 19,120 | 19,120 | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 11,400 | 11,400 | ― | ― | 3 |
④役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 7,758 | 1 | 使用人給与相当額 |