訂正有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役は3名で、1名が社内出身の常勤監査役、2名が当社とは特別の利害関係のない社外の非常勤の監査役です。各監査役は、取締役会に出席し、常勤監査役はその他重要な会議にも出席し、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査しています。社外監査役は、それぞれの分野での豊富な経験と知識を活かし、独立的な視点で必要な意見を述べています。
当事業年度において当社は監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
2020年6月25日就任後の出席状況を記載しております。
監査役会の主な検討事項
・監査方針及び監査計画
・監査役の業務分担
・会計監査人の評価と選定
常勤監査役の監査状況
常勤監査役は、経営会議その他重要な会議に出席するほか、本社部門、事業所、支社、国内外の関連会社の往査、内部統制部門との情報交換等も行い、その内容を監査役会に報告しております。
②内部監査の状況
当社は、リスク管理部(3名)を設け、内部統制を推進するとともに、そのモニタリングを行い、監査役監査に
協力しております。
監査役、リスク管理部及び会計監査人は、年間監査計画や監査報告の定期的な情報交換のほか、随時意見交換を行って密接に連携をとり、お互いの監査業務をより実効性のあるものとするよう努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1年間
(注)株主総会の決定により就任した日から起算し、当連結会計年度の株主総会における異動の決定までの年数となります。
c.業務を執行した公認会計士
矢野 浩一
中川 満美
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他31名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会で協議のうえ、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役は会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、品質管理体制が整備されていないと認められる場合等、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるときは、当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定いたします。
監査役会は、会計監査人の再任が不適当と判断した場合は、速やかに新たな会計監査人候補者を検討いたします。新たな会計監査人候補者の検討に際しては、取締役及び社内関係部署から必要な資料を入手しかつ報告を受け、独立性や過去の業務実績等について慎重に検討し、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、2020年6月25日に開催した第86期定時株主総会において、新たに当社の会計監査人として有限責任監査法人トーマツが選定されました。同監査法人を選定した理由につきましては、「③会計監査の状況 g.監査法人の異動」に記した臨時報告書の記載内容を参照ください。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準・監査役等とのコミュニケーション、経営者との関係、海外ネットワーク、不正リスクへの対応等を監査役会で決定した監査法人の評価基準に照らし、総合的に判断しております。
g.監査法人の異動
当社の会計監査人は以下の通り異動しております。
第85期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(連結・個別)EY新日本有限責任監査法人
第86期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(連結・個別)有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
1.提出理由
当社は、2020年5月19日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、株主総会に提出する議案の内容を決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2.報告内容
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2020年6月25日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1982年6月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2020年6月25日開催予定の第85期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となりますので、会計監査人として新たに有限責任監査法人トーマツを選任する議案の内容を決定したものであります。
監査役会が、有限責任監査法人トーマツを会計監査人の候補者とした理由は、品質管理体制、独立性、専門性、効率性、グローバルでの監査体制を総合的に勘案した結果、会計監査が適正に行われる体制を備えていることに加えて新たな視点での監査を期待できること、また親会社と同じ会計監査人であるため、同じ視点による監査ができ効率的であることから、適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度においては当社の前監査公認会計士(EY新日本有限責任監査法人)等と同一のネットワーク(Ernst & Young)、当連結会計年度においては現監査公認会計士(有限責任監査法人トーマツ)等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬を記載しております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社、当社グループの業態や事業規模等を考慮し、業務執行部門と協議検証した監査工数の見積りや過去の実績等を勘案したうえで報酬金額を検討し、取締役会の承認、会社法第399条に基づく監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由(会社法第399条第1項)
会計監査人の監査計画に基づいた監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検査と評価、報酬の根拠となる見積もりの算出根拠に対し、監査役会で報酬額の妥当性について同意の判断をしております。
①監査役監査の状況
当社の監査役は3名で、1名が社内出身の常勤監査役、2名が当社とは特別の利害関係のない社外の非常勤の監査役です。各監査役は、取締役会に出席し、常勤監査役はその他重要な会議にも出席し、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査しています。社外監査役は、それぞれの分野での豊富な経験と知識を活かし、独立的な視点で必要な意見を述べています。
当事業年度において当社は監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 石崎俊司 | 9 | 9 |
| 小川幸伸 | 9 | 9 |
| 木川真希子 | 9 | 9 |
2020年6月25日就任後の出席状況を記載しております。
監査役会の主な検討事項
・監査方針及び監査計画
・監査役の業務分担
・会計監査人の評価と選定
常勤監査役の監査状況
常勤監査役は、経営会議その他重要な会議に出席するほか、本社部門、事業所、支社、国内外の関連会社の往査、内部統制部門との情報交換等も行い、その内容を監査役会に報告しております。
②内部監査の状況
当社は、リスク管理部(3名)を設け、内部統制を推進するとともに、そのモニタリングを行い、監査役監査に
協力しております。
監査役、リスク管理部及び会計監査人は、年間監査計画や監査報告の定期的な情報交換のほか、随時意見交換を行って密接に連携をとり、お互いの監査業務をより実効性のあるものとするよう努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1年間
(注)株主総会の決定により就任した日から起算し、当連結会計年度の株主総会における異動の決定までの年数となります。
c.業務を執行した公認会計士
矢野 浩一
中川 満美
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他31名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会で協議のうえ、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役は会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、品質管理体制が整備されていないと認められる場合等、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるときは、当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定いたします。
監査役会は、会計監査人の再任が不適当と判断した場合は、速やかに新たな会計監査人候補者を検討いたします。新たな会計監査人候補者の検討に際しては、取締役及び社内関係部署から必要な資料を入手しかつ報告を受け、独立性や過去の業務実績等について慎重に検討し、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、2020年6月25日に開催した第86期定時株主総会において、新たに当社の会計監査人として有限責任監査法人トーマツが選定されました。同監査法人を選定した理由につきましては、「③会計監査の状況 g.監査法人の異動」に記した臨時報告書の記載内容を参照ください。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準・監査役等とのコミュニケーション、経営者との関係、海外ネットワーク、不正リスクへの対応等を監査役会で決定した監査法人の評価基準に照らし、総合的に判断しております。
g.監査法人の異動
当社の会計監査人は以下の通り異動しております。
第85期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(連結・個別)EY新日本有限責任監査法人
第86期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(連結・個別)有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
1.提出理由
当社は、2020年5月19日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、株主総会に提出する議案の内容を決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2.報告内容
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2020年6月25日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1982年6月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2020年6月25日開催予定の第85期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となりますので、会計監査人として新たに有限責任監査法人トーマツを選任する議案の内容を決定したものであります。
監査役会が、有限責任監査法人トーマツを会計監査人の候補者とした理由は、品質管理体制、独立性、専門性、効率性、グローバルでの監査体制を総合的に勘案した結果、会計監査が適正に行われる体制を備えていることに加えて新たな視点での監査を期待できること、また親会社と同じ会計監査人であるため、同じ視点による監査ができ効率的であることから、適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 40 | 3 | 43 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 40 | 3 | 43 | - |
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 7 | - | - | - |
| 計 | 7 | - | - | - |
前連結会計年度においては当社の前監査公認会計士(EY新日本有限責任監査法人)等と同一のネットワーク(Ernst & Young)、当連結会計年度においては現監査公認会計士(有限責任監査法人トーマツ)等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬を記載しております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社、当社グループの業態や事業規模等を考慮し、業務執行部門と協議検証した監査工数の見積りや過去の実績等を勘案したうえで報酬金額を検討し、取締役会の承認、会社法第399条に基づく監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由(会社法第399条第1項)
会計監査人の監査計画に基づいた監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検査と評価、報酬の根拠となる見積もりの算出根拠に対し、監査役会で報酬額の妥当性について同意の判断をしております。