有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役は4名で、1名が社内出身の常勤監査役、1名が非常勤監査役、残る2名が当社とは特別の利害関係のない社外監査役です。各監査役は、取締役会に出席し、常勤監査役はその他重要な会議にも出席し、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査しています。社外監査役は、それぞれの分野での豊富な経験と知識を活かし、独立的な視点で必要な意見を述べています。
なお、社外監査役である津田敬一は、1969年株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行以来、企業審査、企業財務相談等の業務に従事しておりましたので、財務会計に関する知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会の主な検討事項
・監査方針及び監査計画
・監査役の業務分担
・会計監査人の評価と選定
常勤監査役の監査状況
常勤監査役は、経営会議その他重要な会議に出席するほか、本社部門、事業所、支社、国内外の関連会社の往査、内部統制部門との情報交換等も行い、その内容を監査役会に報告しております。
②内部監査の状況
当社は、リスク管理部(3名)を設け、内部統制を推進するとともに、そのモニタリングを行い、監査役監査に
協力しております。
監査役、リスク管理部及び会計監査人は、年間監査計画や監査報告の定期的な情報交換のほか、随時意見交換を行って密接に連携をとり、お互いの監査業務をより実効性のあるものとするよう努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
38年間
(注)株主総会の決定により就任した日から起算し、当連結会計年度の株主総会における異動の決定までの年数となります。
c.業務を執行した公認会計士
原山 精一
田島 一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会で協議のうえ、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役は会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、品質管理体制が整備されていないと認められる場合等、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるときは、当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定いたします。
監査役会は、会計監査人の再任が不適当と判断した場合は、速やかに新たな会計監査人候補者を検討いたします。新たな会計監査人候補者の検討に際しては、取締役及び社内関係部署から必要な資料を入手しかつ報告を受け、独立性や過去の業務実績等について慎重に検討し、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準・監査役等とのコミュニケーション、経営者との関係、海外ネットワーク、不正リスクへの対応等を監査役会で決定した監査法人の評価基準に照らし、総合的に判断しております。
④監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査内容によって監査報酬を決定しており、該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由(会社法第399条第1項)
会計監査人の監査計画に基づいた監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検査と評価、報酬の根拠となる見積もりの算出根拠に対し、監査役会で報酬額の妥当性について同意の判断をしております。
①監査役監査の状況
当社の監査役は4名で、1名が社内出身の常勤監査役、1名が非常勤監査役、残る2名が当社とは特別の利害関係のない社外監査役です。各監査役は、取締役会に出席し、常勤監査役はその他重要な会議にも出席し、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査しています。社外監査役は、それぞれの分野での豊富な経験と知識を活かし、独立的な視点で必要な意見を述べています。
なお、社外監査役である津田敬一は、1969年株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行以来、企業審査、企業財務相談等の業務に従事しておりましたので、財務会計に関する知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 松井良輔 | 11 | 11 |
| 深澤直行 | 11 | 11 |
| 津田敬一 | 11 | 11 |
| 田中雅子 | 11 | 10 |
監査役会の主な検討事項
・監査方針及び監査計画
・監査役の業務分担
・会計監査人の評価と選定
常勤監査役の監査状況
常勤監査役は、経営会議その他重要な会議に出席するほか、本社部門、事業所、支社、国内外の関連会社の往査、内部統制部門との情報交換等も行い、その内容を監査役会に報告しております。
②内部監査の状況
当社は、リスク管理部(3名)を設け、内部統制を推進するとともに、そのモニタリングを行い、監査役監査に
協力しております。
監査役、リスク管理部及び会計監査人は、年間監査計画や監査報告の定期的な情報交換のほか、随時意見交換を行って密接に連携をとり、お互いの監査業務をより実効性のあるものとするよう努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
38年間
(注)株主総会の決定により就任した日から起算し、当連結会計年度の株主総会における異動の決定までの年数となります。
c.業務を執行した公認会計士
原山 精一
田島 一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会で協議のうえ、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役は会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、品質管理体制が整備されていないと認められる場合等、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるときは、当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定いたします。
監査役会は、会計監査人の再任が不適当と判断した場合は、速やかに新たな会計監査人候補者を検討いたします。新たな会計監査人候補者の検討に際しては、取締役及び社内関係部署から必要な資料を入手しかつ報告を受け、独立性や過去の業務実績等について慎重に検討し、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準・監査役等とのコミュニケーション、経営者との関係、海外ネットワーク、不正リスクへの対応等を監査役会で決定した監査法人の評価基準に照らし、総合的に判断しております。
④監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 39 | 2 | 40 | 3 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 39 | 2 | 40 | 3 |
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 6 | - | 7 | - |
| 計 | 6 | - | 7 | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査内容によって監査報酬を決定しており、該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由(会社法第399条第1項)
会計監査人の監査計画に基づいた監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検査と評価、報酬の根拠となる見積もりの算出根拠に対し、監査役会で報酬額の妥当性について同意の判断をしております。