訂正有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 平成29年6月29日開催の第68回定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されています。
これにより、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、単元株式数が1,000株から100株に変 更となっております。
3 平成29年6月29日開催の第68回定時株主総会の決議により定款が変更され、当社の公告方法は上記のとおりとなりました。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) |
| 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 | |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) |
| 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
| 取次所 | ─ |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。なお、当社の公告掲載のURLは次のとおりです。https://www.ncc-matsuo.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 1 当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 平成29年6月29日開催の第68回定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されています。
これにより、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、単元株式数が1,000株から100株に変 更となっております。
3 平成29年6月29日開催の第68回定時株主総会の決議により定款が変更され、当社の公告方法は上記のとおりとなりました。