有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。これによる主な変更点として、これまでは主として製品の出荷時点で収益を認識しておりましたが、顧客に製品を引き渡した時点で収益を認識する方法に変更いたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第87項の経過的な取り扱いに従っており、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の経過措置の定めのうち、本会計基準を遡及適用し、適用開始による累積的影響を適用開始日の利益剰余金の修正として認識する方法を採用しております。
この結果、利益剰余金の当期首残高は、56百万円減少しております。また、当事業年度の売上高、営業利益および税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。これによる主な変更点として、これまでは主として製品の出荷時点で収益を認識しておりましたが、顧客に製品を引き渡した時点で収益を認識する方法に変更いたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第87項の経過的な取り扱いに従っており、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の経過措置の定めのうち、本会計基準を遡及適用し、適用開始による累積的影響を適用開始日の利益剰余金の修正として認識する方法を採用しております。
この結果、利益剰余金の当期首残高は、56百万円減少しております。また、当事業年度の売上高、営業利益および税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。