有価証券報告書-第118期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(社内取締役1名と社外取締役2名)で構成されております。2名の監査等委員である社外取締役は、証券取引所の独立役員として指定しております。
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち定期的に開催するとともに、必要に応じて適宜開催しております。
監査等委員は、取締役会に出席し、議事の運営状況、決議内容等を監査するとともに積極的に質問・意見表明を行ってきております。
渡邊良造取締役は、長年にわたり当社の技術部門を担ってきた実績があり、法律や国の技術基準を当社の製品安全設計・製作に反映させる「製品安全設計基準」づくりの責任者として第一線でその責任を果たしてきました。また、財務・会計についても一定の知見を有しており、経営全般にわたる幅広い見識から経営の監査及び監視機能を高めていただいております。
山崎裕司取締役は、公認会計士・税理士としての専門的な知見と企業監査に関する豊富な経験を有しており、社外の客観的な視点から質の高い監査をしていただいております。
入谷正章取締役は、経験豊富な弁護士で法律事務所の所長であることに加え、住友理工株式会社及びアイホン株式会社の社外取締役を、更には東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼務しており、実務面での視点に加えて、公平中立的かつ高い見地からの助言・提言をいただいております。加えて、当社の任意の指名・報酬等委員会の委員に就任しており、独立役員の立場から率直な意見表明を行ってきております。
当社の監査等委員会監査等基準は、「監査等委員会の職責及び監査等委員の心構え」「監査等体制のあり方」「監査等にあたっての基準」及び「行動の指針」を定めております。監査等委員会は、当該の監査等委員会監査等基準を踏まえつつ、法令・定款及び監査等委員会規則の定めるところにより、監査に係わる重要事項について報告を受け、協議を行い又は決議を行っております。
監査等委員会は、毎期、重要性、適時性その他必要な要素を慎重に検討し、監査方針及び監査計画を作成してきております。こうして作成した監査方針及び監査計画については、監査人や内部監査室と緊密に連携し、監査で得た情報の共有化に努めてきております。
b.当事業年度の監査等委員会の活動状況
当事業年度において、監査等委員会を、合計13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容は、以下のとおりであります。
・取締役会に付議される主要案件、取締役の業務執行状況に関する意見交換
・内部統制の整備・運用及び課題について
・法令等の改正状況と当社の対応状況、コンプライアンスの遵守状況について
・財務報告開示内容の適正性、会計監査人の監査の相当性
・会計監査人の選解任及び報酬等の同意について
・取締役の選任及び報酬等についての意見の決定について
・常勤監査等委員による監査活動の情報の共有
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である取締役全員が取締役会へ出席する他、常勤監査等委員は経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理統括委員会等の社内重要会議へ出席して意見交換、意思疎通を図っております。また、監査計画のスケジュールに従って、重要書類の閲覧をはじめ、業務の全般、会計処理等が適法・適正であるか監査し、取締役や関係部門から必要事項のヒアリング、国内の営業拠点への往査を実施しております。また、内部監査室から報告を受けた内部監査結果について、監査等委員会として情報共有を行っております。一方、常勤監査等委員が監査の中で知り得た情報について内部監査室と適宜情報の共有を図るなど、緊密な連携を図ってきております。また、常勤監査等委員は上記の活動の他、会計監査人の監査及び四半期の期中レビューの定期的な報告を受け、ディスカッションや意見交換を行っております。
社外監査等委員は、常勤監査等委員より監査状況の報告を受ける他、監査等委員会において重要事項について協議しております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、各監査等委員との間で、法令に定める限度まで監査等委員に責任を限定する契約を締結しております。なお、本有価証券報告書提出時においては、監査等委員の職務遂行を補助するスタッフは配置しておりません。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、10名(兼務9名)が内部監査業務を遂行しております。内部監査室は、監査の実施方法・実施項目の検証を行い、必要に応じて監査方法の改定を行っております。当事業年度においては、時間外勤務・休日勤務の管理について適正なマネジメントが実施されているか否か等を監査対象として内部監査を実施してまいりました。監査結果につきましては、代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員会へ報告しております。常勤監査等委員は、会計監査人、内部監査室との情報交換に努め、連携して当社の監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
仰星監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
北川 裕和
木全 泰之
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士13名、その他8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び当社「監査等委員会監査等基準」を踏まえ、監査法人の品質管理状況と独立性及び職業的懐疑心の保持状況を見極めつつ、監査チームの職務遂行状況、監査体制の適切性と監査報酬の妥当性等を検証し、再任するか否かを毎期、慎重に検討してきております。こうした検討を踏まえ、仰星監査法人を当社監査人に選定してきております。
なお、当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき、会計監査人を解任することといたします。この場合、監査等委員会が選任した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告することといたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して「監査法人の品質管理面」「監査チームの独立性や職業的懐疑心の保持状況及びメンバーの適切性」「監査報酬の妥当性」「監査等委員会との連携状況」「経営者へのアプローチ状況」及び「不正リスクの対応ルールの適切性」等を毎期総合的に検討し、評価してきております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人からの見積りをもとに、監査等委員会の同意を踏まえ代表取締役の承認を得て決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項等に基づき同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との実務指針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠及び当社の事業規模や事業内容に照らして適切かどうかについて当地区上場企業の監査報酬額との比較を行う等、総合的に検証した結果を踏まえ、同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(社内取締役1名と社外取締役2名)で構成されております。2名の監査等委員である社外取締役は、証券取引所の独立役員として指定しております。
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち定期的に開催するとともに、必要に応じて適宜開催しております。
監査等委員は、取締役会に出席し、議事の運営状況、決議内容等を監査するとともに積極的に質問・意見表明を行ってきております。
渡邊良造取締役は、長年にわたり当社の技術部門を担ってきた実績があり、法律や国の技術基準を当社の製品安全設計・製作に反映させる「製品安全設計基準」づくりの責任者として第一線でその責任を果たしてきました。また、財務・会計についても一定の知見を有しており、経営全般にわたる幅広い見識から経営の監査及び監視機能を高めていただいております。
山崎裕司取締役は、公認会計士・税理士としての専門的な知見と企業監査に関する豊富な経験を有しており、社外の客観的な視点から質の高い監査をしていただいております。
入谷正章取締役は、経験豊富な弁護士で法律事務所の所長であることに加え、住友理工株式会社及びアイホン株式会社の社外取締役を、更には東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼務しており、実務面での視点に加えて、公平中立的かつ高い見地からの助言・提言をいただいております。加えて、当社の任意の指名・報酬等委員会の委員に就任しており、独立役員の立場から率直な意見表明を行ってきております。
当社の監査等委員会監査等基準は、「監査等委員会の職責及び監査等委員の心構え」「監査等体制のあり方」「監査等にあたっての基準」及び「行動の指針」を定めております。監査等委員会は、当該の監査等委員会監査等基準を踏まえつつ、法令・定款及び監査等委員会規則の定めるところにより、監査に係わる重要事項について報告を受け、協議を行い又は決議を行っております。
監査等委員会は、毎期、重要性、適時性その他必要な要素を慎重に検討し、監査方針及び監査計画を作成してきております。こうして作成した監査方針及び監査計画については、監査人や内部監査室と緊密に連携し、監査で得た情報の共有化に努めてきております。
b.当事業年度の監査等委員会の活動状況
当事業年度において、監査等委員会を、合計13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 渡邊 良造 | 13回 | 13回 |
| 取締役(社外監査等委員) | 入谷 正章 | 13回 | 13回 |
| 取締役(社外監査等委員) | 山崎 裕司 | 13回 | 13回 |
監査等委員会における具体的な検討内容は、以下のとおりであります。
・取締役会に付議される主要案件、取締役の業務執行状況に関する意見交換
・内部統制の整備・運用及び課題について
・法令等の改正状況と当社の対応状況、コンプライアンスの遵守状況について
・財務報告開示内容の適正性、会計監査人の監査の相当性
・会計監査人の選解任及び報酬等の同意について
・取締役の選任及び報酬等についての意見の決定について
・常勤監査等委員による監査活動の情報の共有
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である取締役全員が取締役会へ出席する他、常勤監査等委員は経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理統括委員会等の社内重要会議へ出席して意見交換、意思疎通を図っております。また、監査計画のスケジュールに従って、重要書類の閲覧をはじめ、業務の全般、会計処理等が適法・適正であるか監査し、取締役や関係部門から必要事項のヒアリング、国内の営業拠点への往査を実施しております。また、内部監査室から報告を受けた内部監査結果について、監査等委員会として情報共有を行っております。一方、常勤監査等委員が監査の中で知り得た情報について内部監査室と適宜情報の共有を図るなど、緊密な連携を図ってきております。また、常勤監査等委員は上記の活動の他、会計監査人の監査及び四半期の期中レビューの定期的な報告を受け、ディスカッションや意見交換を行っております。
社外監査等委員は、常勤監査等委員より監査状況の報告を受ける他、監査等委員会において重要事項について協議しております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、各監査等委員との間で、法令に定める限度まで監査等委員に責任を限定する契約を締結しております。なお、本有価証券報告書提出時においては、監査等委員の職務遂行を補助するスタッフは配置しておりません。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、10名(兼務9名)が内部監査業務を遂行しております。内部監査室は、監査の実施方法・実施項目の検証を行い、必要に応じて監査方法の改定を行っております。当事業年度においては、時間外勤務・休日勤務の管理について適正なマネジメントが実施されているか否か等を監査対象として内部監査を実施してまいりました。監査結果につきましては、代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員会へ報告しております。常勤監査等委員は、会計監査人、内部監査室との情報交換に努め、連携して当社の監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
仰星監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
北川 裕和
木全 泰之
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士13名、その他8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び当社「監査等委員会監査等基準」を踏まえ、監査法人の品質管理状況と独立性及び職業的懐疑心の保持状況を見極めつつ、監査チームの職務遂行状況、監査体制の適切性と監査報酬の妥当性等を検証し、再任するか否かを毎期、慎重に検討してきております。こうした検討を踏まえ、仰星監査法人を当社監査人に選定してきております。
なお、当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき、会計監査人を解任することといたします。この場合、監査等委員会が選任した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告することといたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して「監査法人の品質管理面」「監査チームの独立性や職業的懐疑心の保持状況及びメンバーの適切性」「監査報酬の妥当性」「監査等委員会との連携状況」「経営者へのアプローチ状況」及び「不正リスクの対応ルールの適切性」等を毎期総合的に検討し、評価してきております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,000 | ― | 18,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人からの見積りをもとに、監査等委員会の同意を踏まえ代表取締役の承認を得て決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項等に基づき同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との実務指針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠及び当社の事業規模や事業内容に照らして適切かどうかについて当地区上場企業の監査報酬額との比較を行う等、総合的に検証した結果を踏まえ、同意しております。