①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した
新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成30年6月15日 |
| 新株予約権の数(個) | 395(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり2,888(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成32年7月1日~平成34年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格:2,888資本組入額:権利行使によって新株を発行する場合には、新株発行価額の1/2(1円未満の端数は切り上げ)を資本に組み入れないものとする。ただし、自己株式を充当する場合は、資本金への組み入れは行わない。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使においても、当社ならびに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。その他の条件については、当社と割当対象者との間で締結する「第16回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。ただし、本新株予約権がストックオプションを目的として発行されるものであることに鑑み、「第16回新株予約権割当契約書」において、譲渡ができないことを規定するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.
新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。