有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
監査公認会計士等の報酬は、会社と監査公認会計士が充分に協議のうえ見積り、監査役会の同意を得て決定しております。監査役会は、監査公認会計士の独立性の担保と監査品質の確保に留意し、監査人員、監査時間の根拠及び考え方を確認したうえで報酬額の相当性を判断しております。
監査公認会計士等の報酬は、会社と監査公認会計士が充分に協議のうえ見積り、監査役会の同意を得て決定しております。監査役会は、監査公認会計士の独立性の担保と監査品質の確保に留意し、監査人員、監査時間の根拠及び考え方を確認したうえで報酬額の相当性を判断しております。