有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の取締役及び監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第43回定時株主総会において、取締役の報酬額を月額25,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額を月額5,000千円以内と決議いただいており、報酬限度額の範囲内で決定しております。
当社は、取締役の報酬について、以下の方針に基づいて、社外取締役の助言を得て、役付取締役で審議した上、代表取締役が取締役会へ提案し、取締役会決議により決定しております。
・業績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準である。
・可能な範囲で中長期的な計画、実績と連動するよう設定する。
・株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で支給する。
また、監査役の報酬について、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の取締役及び監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第43回定時株主総会において、取締役の報酬額を月額25,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額を月額5,000千円以内と決議いただいており、報酬限度額の範囲内で決定しております。
当社は、取締役の報酬について、以下の方針に基づいて、社外取締役の助言を得て、役付取締役で審議した上、代表取締役が取締役会へ提案し、取締役会決議により決定しております。
・業績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準である。
・可能な範囲で中長期的な計画、実績と連動するよう設定する。
・株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で支給する。
また、監査役の報酬について、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 125,167 | 125,167 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13,200 | 13,200 | 1 |
| 社外役員 | 17,070 | 17,070 | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。