有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年6月29日開催の第59回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を月額25,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を月額3,000千円以内と決議いただいており、報酬限度額の範囲内で決定しております。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、取締役会決議により一任された代表取締役会長が以下の方針に基づき社外取締役の助言を得て、役付取締役で審議した上、決定しております。
・業績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準である。
・株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で支給する。
また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例の固定報酬と役員賞与により構成される基本報酬のみとし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。なお、役員賞与を支給する場合については、当該事業年度の業績を総合的に勘案し、社外取締役の助言を得て、役付取締役で審議し取締役会の決議を経て、株主総会に付議するものとしております。当該株主総会の決議を経た上で、一定の時期に支給するものとしております。
個人別の報酬額につきましては、当事業年度は2022年6月29日開催の取締役会にて代表取締役会長にその具体的内容の決定を一任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。代表取締役会長に権限を委任した理由としましては、当社グループを取り巻く環境、当社の経営状況等を最も熟知していることから、取締役の報酬額を適切に決定できると判断したためであります。なお、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、代表取締役会長は社外取締役の助言を得て、役付取締役で審議したうえ決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の報酬について、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年6月29日開催の第59回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を月額25,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を月額3,000千円以内と決議いただいており、報酬限度額の範囲内で決定しております。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、取締役会決議により一任された代表取締役会長が以下の方針に基づき社外取締役の助言を得て、役付取締役で審議した上、決定しております。
・業績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準である。
・株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で支給する。
また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例の固定報酬と役員賞与により構成される基本報酬のみとし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。なお、役員賞与を支給する場合については、当該事業年度の業績を総合的に勘案し、社外取締役の助言を得て、役付取締役で審議し取締役会の決議を経て、株主総会に付議するものとしております。当該株主総会の決議を経た上で、一定の時期に支給するものとしております。
個人別の報酬額につきましては、当事業年度は2022年6月29日開催の取締役会にて代表取締役会長にその具体的内容の決定を一任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。代表取締役会長に権限を委任した理由としましては、当社グループを取り巻く環境、当社の経営状況等を最も熟知していることから、取締役の報酬額を適切に決定できると判断したためであります。なお、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、代表取締役会長は社外取締役の助言を得て、役付取締役で審議したうえ決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の報酬について、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 131,011 | 131,011 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 22,800 | 22,800 | 2 |
| 社外役員 | 17,520 | 17,520 | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。