(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、主に製品の出荷時点で収益認識しておりました製品販売について、顧客ごとの契約条件に基づいて当該製品に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足される時に収益を認識する方法に変更しております。また、当社は得意先から部品を仕入、加工を行った上で加工費等を仕入価格に上乗せして加工品を当該得意先に対して販売する取引を行っております。従来は、連結損益計算書上、売上高と売上原価を総額表示しておりましたが、売上高と売上原価を純額表示するとともに、当該支給品を棚卸資産として認識せず、有償支給取引に係る資産を認識しております。さらに、買い戻し義務を負っている有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について仕掛品として認識するとともに、有償支給取引に係る負債を認識しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
2021/08/11 15:24