有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査体制としては、監査等委員会を設置し、監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席し、客観的かつ独立した立場で経営を監視しております。監査等委員会の職務の実施にあたっては、「監査等委員会室」を置き、監査室との兼務者1名を配置して監査等委員の職務をサポートしております。
当社の監査等委員会は、社長から定期的(年2回)、その他の経営者および社員から適宜職務の執行状況を聴取するとともに、会計監査人から会計監査の内容について説明を受ける(四半期に1回)ほか、適宜情報の交換を行っております。また、内部監査部門に対し、監査の状況および結果等につき、定期的(年2回)および随時、報告を行わせるとともに、必要に応じて調査を要求するなど、相互に連携しております。
なお、本報告書提出日における常勤監査等委員である高橋弘一氏は、他社において長年にわたり経理部門および内部統制部門において会計・監査に関する業務に従事しており、また、監査等委員池上玄氏は公認会計士の資格を有しており、それぞれ財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項として、棚卸資産や内部通報制度の運用状況などの経営管理上の事項に加え、中期事業計画の進捗状況やコロナウイルス感染拡大による業績への対処などのビジネス遂行上の課題についても検討を行い、取締役会において必要な提言を行いました。
また、常勤の監査等委員の活動として、経営会議、全社事業効率化委員会、経営革新ミーティング、経営方針会議などの業務執行に関する重要な会議に出席し、必要な情報を各監査等委員と共有しました。また、事業部門およびグループ会社への往査を随時実施し、業務改善について必要な指導や提言等を行いました。
②内部監査の状況
内部監査機能として「監査室」を置き、専従者9名および兼務者1名を配置して計画的に実地監査を行い、その結果は、随時担当役員に報告するとともに定期的に社長ならびに監査等委員会(または常勤の監査等委員)にも報告する体制を整備しております。また、内部監査部門は、監査の状況および結果等の報告、情報の交換などを通して、監査等委員会および会計監査人と相互に連携しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
34年
c.業務を執行した公認会計士
持永 勇一
花藤 則保
大島 崇行
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9人、その他23人であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の選定・評価等に関する方針を定め、当該基準に基づき監査法人の規模、経営管理体制、品質管理体制およびグループ監査能力等を総合的に判断のうえ、監査法人を選定しております。
また、監査等委員会は、監査法人の解任または不再任に関する方針を定め、各期に監査法人を解任または不再任とすべき事由の有無を検討しており、EY新日本有限責任監査法人を再任することが相当であると判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の選定・評価等に関する方針を定め、当該基準に基づき監査法人の評価を行っております。また、監査等委員会は、監査法人から定期的に会計監査の内容について説明を受けるほか、適宜情報の交換を行っております。さらに、財務経理部門や内部監査部門等と、監査法人の職務の執行状況について確認を行っております。
これらを総合的に判断し、監査等委員会は、監査法人の職務の執行が相当なものと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)1 当社は会社法に基づく監査の報酬額と金融商品取引法に基づく監査の報酬の額を区分しておりませんので、上記の報酬額には、会社法に基づく監査の報酬の額を含みます。
2 当社の一部の子会社は、当社の監査公認会計士等以外の監査法人の監査を受けております。
b.監査公認会計士等の非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項に定める業務以外の業務(非監査業務)として 取得した子会社にかかる調査業務について対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬の内容(a.を除く)
d.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)の非監査業務の内容
(前連結会計年度)
主に当社における移転価格税制に関連するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における税務コンサルティング業務であります。
e.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間、配員計画および報酬額の見積り等を検討したうえで、監査等委員会の同意を得て決定いたします。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当該報酬等について監査等委員会は、監査報酬の決定方針に基づき、過年度の監査計画と実績の状況、当事業年度の監査時間、配員計画、報酬額の見積り等、および会計監査人の監査の遂行状況の相当性を検討した結果、監査報酬の額が相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をいたしました。
①監査等委員会監査の状況
監査体制としては、監査等委員会を設置し、監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席し、客観的かつ独立した立場で経営を監視しております。監査等委員会の職務の実施にあたっては、「監査等委員会室」を置き、監査室との兼務者1名を配置して監査等委員の職務をサポートしております。
当社の監査等委員会は、社長から定期的(年2回)、その他の経営者および社員から適宜職務の執行状況を聴取するとともに、会計監査人から会計監査の内容について説明を受ける(四半期に1回)ほか、適宜情報の交換を行っております。また、内部監査部門に対し、監査の状況および結果等につき、定期的(年2回)および随時、報告を行わせるとともに、必要に応じて調査を要求するなど、相互に連携しております。
なお、本報告書提出日における常勤監査等委員である高橋弘一氏は、他社において長年にわたり経理部門および内部統制部門において会計・監査に関する業務に従事しており、また、監査等委員池上玄氏は公認会計士の資格を有しており、それぞれ財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 堀野 靖人 | 12回 | 12回 |
| 鈴木 洋二 | 12回 | 12回 |
| 窪田 隆一 | 10回 | 9回 |
監査等委員会における主な検討事項として、棚卸資産や内部通報制度の運用状況などの経営管理上の事項に加え、中期事業計画の進捗状況やコロナウイルス感染拡大による業績への対処などのビジネス遂行上の課題についても検討を行い、取締役会において必要な提言を行いました。
また、常勤の監査等委員の活動として、経営会議、全社事業効率化委員会、経営革新ミーティング、経営方針会議などの業務執行に関する重要な会議に出席し、必要な情報を各監査等委員と共有しました。また、事業部門およびグループ会社への往査を随時実施し、業務改善について必要な指導や提言等を行いました。
②内部監査の状況
内部監査機能として「監査室」を置き、専従者9名および兼務者1名を配置して計画的に実地監査を行い、その結果は、随時担当役員に報告するとともに定期的に社長ならびに監査等委員会(または常勤の監査等委員)にも報告する体制を整備しております。また、内部監査部門は、監査の状況および結果等の報告、情報の交換などを通して、監査等委員会および会計監査人と相互に連携しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
34年
c.業務を執行した公認会計士
持永 勇一
花藤 則保
大島 崇行
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9人、その他23人であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の選定・評価等に関する方針を定め、当該基準に基づき監査法人の規模、経営管理体制、品質管理体制およびグループ監査能力等を総合的に判断のうえ、監査法人を選定しております。
また、監査等委員会は、監査法人の解任または不再任に関する方針を定め、各期に監査法人を解任または不再任とすべき事由の有無を検討しており、EY新日本有限責任監査法人を再任することが相当であると判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の選定・評価等に関する方針を定め、当該基準に基づき監査法人の評価を行っております。また、監査等委員会は、監査法人から定期的に会計監査の内容について説明を受けるほか、適宜情報の交換を行っております。さらに、財務経理部門や内部監査部門等と、監査法人の職務の執行状況について確認を行っております。
これらを総合的に判断し、監査等委員会は、監査法人の職務の執行が相当なものと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 65 | 1 | 45 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 65 | 1 | 45 | ― |
(注)1 当社は会社法に基づく監査の報酬額と金融商品取引法に基づく監査の報酬の額を区分しておりませんので、上記の報酬額には、会社法に基づく監査の報酬の額を含みます。
2 当社の一部の子会社は、当社の監査公認会計士等以外の監査法人の監査を受けております。
b.監査公認会計士等の非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項に定める業務以外の業務(非監査業務)として 取得した子会社にかかる調査業務について対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬の内容(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 6 | ― | 0 |
| 連結子会社 | 5 | 0 | 4 | ― |
| 計 | 5 | 6 | 4 | 0 |
d.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)の非監査業務の内容
(前連結会計年度)
主に当社における移転価格税制に関連するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における税務コンサルティング業務であります。
e.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間、配員計画および報酬額の見積り等を検討したうえで、監査等委員会の同意を得て決定いたします。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当該報酬等について監査等委員会は、監査報酬の決定方針に基づき、過年度の監査計画と実績の状況、当事業年度の監査時間、配員計画、報酬額の見積り等、および会計監査人の監査の遂行状況の相当性を検討した結果、監査報酬の額が相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をいたしました。