四半期報告書-第63期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(重要な後発事象)
(ヤマハ発動機株式会社による当社公開買付け)
ヤマハ発動機株式会社(以下「ヤマハ発動機」といいます。)は、2020年2月13日から当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行い、その結果、本公開買付けの決済の開始日である2020年4月17日をもって、当社株式41,500,735株(議決権所有割合93.53%)を所有するに至り、当社の会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含み、以下「会社法」といいます。)に定める特別支配株主(以下「特別支配株主」といいます。)となっております。
ヤマハ発動機は、同社が当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至ったことから、当社株式の全て(但し、ヤマハ発動機が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得することにより当社をヤマハ発動機の完全子会社とすることを目的とした取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、会社法第179条第1項に基づき、当社の株主(ヤマハ発動機及び当社を除きます。)の全員(以下「本売渡株主」といいます。)に対し、その所有する当社株式(以下「本売渡株式」といいます。)の全てを売り渡すことを請求(以下「本売渡請求」といいます。)することを決定しました。
当社は、ヤマハ発動機より本売渡請求に係る通知を受領し、2020年4月24日開催の当社取締役会において本売渡請求を承認する旨を決議いたしました。
また、本売渡請求の承認により、当社株式は株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の上場廃止基準に該当することとなり、2020年4月24日から2020年5月24日まで整理銘柄に指定された後、2020年5月25日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所市場第一部において取引することはできません。
(ヤマハ発動機株式会社による当社公開買付け)
ヤマハ発動機株式会社(以下「ヤマハ発動機」といいます。)は、2020年2月13日から当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行い、その結果、本公開買付けの決済の開始日である2020年4月17日をもって、当社株式41,500,735株(議決権所有割合93.53%)を所有するに至り、当社の会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含み、以下「会社法」といいます。)に定める特別支配株主(以下「特別支配株主」といいます。)となっております。
ヤマハ発動機は、同社が当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至ったことから、当社株式の全て(但し、ヤマハ発動機が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得することにより当社をヤマハ発動機の完全子会社とすることを目的とした取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、会社法第179条第1項に基づき、当社の株主(ヤマハ発動機及び当社を除きます。)の全員(以下「本売渡株主」といいます。)に対し、その所有する当社株式(以下「本売渡株式」といいます。)の全てを売り渡すことを請求(以下「本売渡請求」といいます。)することを決定しました。
当社は、ヤマハ発動機より本売渡請求に係る通知を受領し、2020年4月24日開催の当社取締役会において本売渡請求を承認する旨を決議いたしました。
また、本売渡請求の承認により、当社株式は株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の上場廃止基準に該当することとなり、2020年4月24日から2020年5月24日まで整理銘柄に指定された後、2020年5月25日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所市場第一部において取引することはできません。