有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、基本報酬、賞与および譲渡制限付株式(監査等委員である取締役並びに社外取締役及び非常勤取締役を除く。)からなり、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、独立社外取締役を中心に構成する指名報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定します。
(1) 基本報酬は、各取締役の役位ならびに役割に応じた基本額に対して、能力と責任を反映した加算を行って決定します。
(2) 賞与は、業績連動を基本とし、役位、担当業務における成果・貢献度等を反映して決定します。
(3) 譲渡制限株式報酬は、取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役及び非常勤取締役を除く。)を対象に、基本報酬に応じて付与します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.報酬等の総額および報酬等の種類別の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含めていません。
2.取締役の報酬等の額には、譲渡制限付株式の付与による報酬額として、2百万円を含めています。
③.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、基本報酬、賞与および譲渡制限付株式(監査等委員である取締役並びに社外取締役及び非常勤取締役を除く。)からなり、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、独立社外取締役を中心に構成する指名報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定します。
(1) 基本報酬は、各取締役の役位ならびに役割に応じた基本額に対して、能力と責任を反映した加算を行って決定します。
(2) 賞与は、業績連動を基本とし、役位、担当業務における成果・貢献度等を反映して決定します。
(3) 譲渡制限株式報酬は、取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役及び非常勤取締役を除く。)を対象に、基本報酬に応じて付与します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 73 | 73 | ― | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 38 | 38 | ― | ― | ― | 5 |
(注) 1.報酬等の総額および報酬等の種類別の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含めていません。
2.取締役の報酬等の額には、譲渡制限付株式の付与による報酬額として、2百万円を含めています。
③.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。