有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
1)監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役の報酬
監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役の報酬は、月額報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬により構成され、その内容は次のとおりです。
(ⅰ) 月額報酬
月額報酬は、企業成長を牽引するための資質や能力を十分に発揮し、その職責に応えるための基本報酬として金銭で支払うものとし、外部機関の調査結果を参考に役位別に報酬額を設定しています。
(ⅱ) 賞与
賞与は、単年度の業績目標の着実な達成と適切なマネジメントを促すインセンティブとして、事業年度終了後に全社の業績評価に応じて支払われる短期業績連動の金銭報酬です。その個別報酬額は、役位、担当業務における成果・貢献度等を反映して、指名報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会で決議されます。
(ⅲ) 譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬は、月額報酬に応じて譲渡制限付株式の割当てにより支給します。その支給時期及び個別報酬額は、指名報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会で決議されます。
2)監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役の報酬
監査等委員である取締役を除く社外取締役及び非常勤取締役の報酬は、月額報酬のみとし、取締役会で個別報酬額について決議しています。
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定し、月額報酬のみを支払っています。
2.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
1)指名報酬諮問委員会
当社は、取締役会の任意委員会として指名報酬諮問委員会を設置しています。同委員会は、取締役会からの諮問の有無にかかわらず、取締役、執行役員等の報酬に関する方針・制度、報酬の基準・額を審議し、その結果を取締役会に答申しています。取締役の個別報酬額は、同委員会の答申に基づき決定しています。
2)指名報酬諮問委員会の決定
指名報酬諮問委員会は、取締役会の決議により2名の独立社外取締役と1名の社内取締役の計3名で構成され、委員長は独立社外取締役が務めています。同委員会の構成は次のとおりです。
3)取締役会及び指名報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度は、指名報酬諮問委員会を2回開催し、2019年12月期の取締役、執行役員の報酬に関する方針・制度、報酬の基準・額を審議しました。取締役会は、同委員会の答申に基づくことを条件に、2019年12月期の取締役の個別報酬額の決定を代表取締役社長に一任することを決議しました。なお、決定された取締役の個別報酬額は、同委員会の答申内容と同じです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の総額及び報酬等の種類別の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含めていません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年4月26日開催の臨時株主総会において、一事業年度150百万円以内(うち社外取締役は24百万円以内。また、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、上記の取締役の報酬額とは別枠として、取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額70百万円以内とご承認いただいております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年4月26日開催の臨時株主総会において一事業年度45百万円以内とご承認いただいております。
4.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬の額には、譲渡制限付株式の付与による報酬額として、1百万円が含まれています。
5.上記の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)及び社外役員の支給人員には、2019年6月27日開催の第61回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役3名及び監査役1名を含んでおります。
6.上記のほか、2006年6月29日開催の第48回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役1名に対して6百万円支給しております。
③.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
1)監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役の報酬
監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役の報酬は、月額報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬により構成され、その内容は次のとおりです。
(ⅰ) 月額報酬
月額報酬は、企業成長を牽引するための資質や能力を十分に発揮し、その職責に応えるための基本報酬として金銭で支払うものとし、外部機関の調査結果を参考に役位別に報酬額を設定しています。
(ⅱ) 賞与
賞与は、単年度の業績目標の着実な達成と適切なマネジメントを促すインセンティブとして、事業年度終了後に全社の業績評価に応じて支払われる短期業績連動の金銭報酬です。その個別報酬額は、役位、担当業務における成果・貢献度等を反映して、指名報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会で決議されます。
(ⅲ) 譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬は、月額報酬に応じて譲渡制限付株式の割当てにより支給します。その支給時期及び個別報酬額は、指名報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会で決議されます。
2)監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役の報酬
監査等委員である取締役を除く社外取締役及び非常勤取締役の報酬は、月額報酬のみとし、取締役会で個別報酬額について決議しています。
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定し、月額報酬のみを支払っています。
2.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
1)指名報酬諮問委員会
当社は、取締役会の任意委員会として指名報酬諮問委員会を設置しています。同委員会は、取締役会からの諮問の有無にかかわらず、取締役、執行役員等の報酬に関する方針・制度、報酬の基準・額を審議し、その結果を取締役会に答申しています。取締役の個別報酬額は、同委員会の答申に基づき決定しています。
2)指名報酬諮問委員会の決定
指名報酬諮問委員会は、取締役会の決議により2名の独立社外取締役と1名の社内取締役の計3名で構成され、委員長は独立社外取締役が務めています。同委員会の構成は次のとおりです。
| 氏名 | 役位 | 委員在任期間 | |
| 1 | 川上 雄一 | 社外取締役(委員長) | 2年 |
| 2 | 加藤 敏純 | 代表取締役会長 | 0年 |
| 3 | 吉野 正己 | 社外取締役(監査等委員) | 0年 |
3)取締役会及び指名報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度は、指名報酬諮問委員会を2回開催し、2019年12月期の取締役、執行役員の報酬に関する方針・制度、報酬の基準・額を審議しました。取締役会は、同委員会の答申に基づくことを条件に、2019年12月期の取締役の個別報酬額の決定を代表取締役社長に一任することを決議しました。なお、決定された取締役の個別報酬額は、同委員会の答申内容と同じです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く。) | 44 | 44 | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 25 | 25 | - | 6 |
(注)1.報酬等の総額及び報酬等の種類別の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含めていません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年4月26日開催の臨時株主総会において、一事業年度150百万円以内(うち社外取締役は24百万円以内。また、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、上記の取締役の報酬額とは別枠として、取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額70百万円以内とご承認いただいております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年4月26日開催の臨時株主総会において一事業年度45百万円以内とご承認いただいております。
4.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬の額には、譲渡制限付株式の付与による報酬額として、1百万円が含まれています。
5.上記の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)及び社外役員の支給人員には、2019年6月27日開催の第61回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役3名及び監査役1名を含んでおります。
6.上記のほか、2006年6月29日開催の第48回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役1名に対して6百万円支給しております。
③.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。