有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/20 14:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
140項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会的存在価値の高い企業としての責任の遂行と迅速な経営判断によるステークホルダー(株主、投資家、お客様等)の利益確保のため、コーポレート・ガバナンスの確立が重要な経営課題のひとつと認識しております。当社は、社会全般から信頼される企業であり続けるため、体制をガバナンスとマネジメントに分離し、それぞれの機能が適正になされているかをチェックするための「コンプライアンス委員会」を常設する等、公平かつ公正な企業経営を実現することを基本とし、継続的な企業価値の向上に取り組んでまいります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社であります。経営を取り巻く環境がきわめて激しい勢いで変化する中で、意思決定を迅速に行い、環境変化に即応するため、「経営」と「執行」を完全分離し、①経営の効率化、②業務執行の効率化、③意思決定の迅速化を図っております。
取締役会は取締役5名(議長 代表取締役 大橋智成、取締役 大橋宏成、塚正勉、青木明裕、飯塚勇)と社外取締役1名(芦澤直太郎)で構成し、経営に関する意思決定とグループ全体の業務執行を監督する役割を担っています。取締役会により選任された代表取締役が「戦略会議」を指揮し、グループ全体の経営方針・経営戦略の意思決定および経営課題を具体的に検討・協議することで、効率的かつ効果的な事業経営を運営しています。
監査役会は常勤監査役1名(八木晋一)と社外監査役2名(大畠勝彰、京谷典昭)で構成し、取締役会及び重要な会議などに出席し、取締役の意思決定及び執行役員の業務執行の監査並びに子会社を含むグループ全体の業務状況について監査しております。十分な社内知識を有する監査役と、社外での豊富な経験・知識を有する社外監査役が活発な意見交換を行い、公正且つ適正な監査を行っております。
執行役員は、取締役会の決議によって付与された執行の裁量権により、迅速な意思決定により社会の変化に対してスピーディーな対応を実現しています。また、主たる執行役員で構成される「執行会議」を定期的に開催し、機動的な経営意思決定を実現する体制を整えています。
0104010_001.png
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社にとってこの企業統治の体制が企業運営上もっとも適切な体制であると判断し、採用しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するためガバナンスとマネジメントに分離し、それぞれの機能が適正になされているかをチェックするための「コンプライアンス委員会」を常設し、公平かつ公正な企業経営を実現するため、以下の体制を構築していくこととしています。
2.当社の取締役の業務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書類管理規程・社外公開情報管理規程・機密情報管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を実行する体制としています。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
現状考えられる損失の危険については、その大きさにより委員会を設置し対応・協議する体制を継続しています。また、今後において当社に損失を与える事象が発生した場合あるいは可能性があることが発覚した場合は、直ちに執行担当責任者が代表取締役及び監査役に報告し、役員全員で協議対応する体制としています。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、以下により「取締役の職務の執行が効率的に行われること」を確保しています。
a.取締役会にて重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を実施しています。
b.戦略会議にて経営に関する重要事項及び業務執行に関する重要事項に係る意思決定を実施しています。
c.執行会議にて業務執行に関する基本的事項に係る意思決定を機動的に実施しています。
5.当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
従来の外部・内部監査に加えコンプライアンス委員会を設置し、法令及び定款に適合することをさらに強化しています。
6.株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
経営監査室による企業集団全体に係る内部統制システムのより効果的な整備を推進するとともに、子会社の業務について子会社役員が個別担当し、業務の執行から情報の保存・管理の指導並びに統括・推進する体制を継続しています。また、目標と実績並びにグループ全体に係る諸問題を取締役会等で協議し、課題の解決を図っております。
7.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人については、必要に応じて監査役スタッフを置くことができます。
8.前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人については、取締役からの独立性を確保するため、取締役と監査役が協議のうえ決定しています。
9.当社の監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合は当社の就業規則に従い、当該使用人への指揮命令権は各監査役に属するものとし、異動、処遇、懲戒等の人事事項については監査役と事前協議のうえ実施しています。
10.当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.当社の取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の体制について
ⅰ.監査役は、取締役会のほか、戦略会議等の必要とされる会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を求めることとします。
ⅱ.取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告します。
b.子会社の取締役、使用人が監査役及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
ⅰ.当社の監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、子会社の主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて子会社の取締役、監査役または従業員にその説明を求めることとしております。
ⅱ.子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が、子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実その他重要な事実があることを発見したときは、直ちに当社の監査役会に報告することとしております。
11.子会社の取締役及び監査役ならびに使用人等、報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
通報窓口は通報・相談の受付、事実確認及び調査等で知り得た秘密事項を漏らすことを禁止しており、漏らした場合には当社社内規程に従い処分を課しております。また、いかなる場合においても、通報窓口への通報・相談者に対して、不利益な取扱いは行いません。
12.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしています。
13.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.過半数は社外監査役として、対外的に透明性を確保することとしています。
b.監査の実施にあたり必要と認めるときは、外部専門家を活用することができます。
14.反社会的勢力を排除するための体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し全社を挙げて毅然とした態度で対応します。
ニ.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近1年間(当事業年度の末日から遡って1ヵ年)における実施状況は次の通りであります。
1.取締役会を8回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要事実を決定するとともに法令・定款等への適合性及び業務の適正性の観点から審議いたしました。また、戦略会議を定期的及び適宜開催し、月次の経営業績の分析・対策・評価を機動的に実施いたしました。なお、各会議体における審議の経過や結果については夫々議事録を作成し、社内規程に基づき適切に管理しております。
2.監査役会を19回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社内会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令・定款等への遵守について監査いたしました。
3.戦略会議を定期的及び適宜開催し、グループ全体で取り組む重要課題の決定並びに状況把握を実施いたしました。
4.財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み、策定した実施計画に基づき内部統制評価を実施いたしました。また、決算開示資料については、取締役会に付議したのち開示を行うことにより適正性を確保いたしました。
5.上記の他、リスク管理委員会やコンプライアンス委員会を適宜開催いたしました。また、当社で業務に従事する方を対象に、内部通報制度の役割等を周知してまいりました。これらの活動を通して、取締役の業務執行が法令及び定款に適合することを確保する体制を継続して整えてまいりました。
6.当社及び当社グループ会社を対象に、コンプライアンス遵守体制の状況や業務遂行状況、リスク管理の状況について、内部監査により確認し、戦略会議へ報告を行いました。
ホ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理を目的として、取締役および監査役の全部又は一部が出席する戦略会議を定期的に開催、さらに法令で定められた事項や経営に関する重要事項は取締役会で決定しております。
また、監査機能として、監査役会のほか、内部監査人による内部監査を定期的に実施しております。
② 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。この契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額であります。
③ 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
⑤ 株主総会決議事項を取締役会でできることとした事項
自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
⑦ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。