有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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2020/06/18 15:46
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注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)

3.重要な会計方針
適用する重要な会計方針は、連結財務諸表に記載されている全ての期間に適用しております。
(1)連結の基礎
この連結財務諸表は、NIDECの財務諸表並びに関連会社の持分相当額を含んでおります。
(i)子会社
子会社とは、NIDECにより支配されている企業をいいます。企業への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有し、かつ、企業に対するパワーによりそのリターンに影響を及ぼす能力を有している場合、NIDECはその企業を支配していると判断しております。子会社の財務諸表は、NIDECがその子会社に対する支配を獲得した日から当該支配を喪失する日まで連結の対象に含めております。
子会社が適用する会計方針がNIDECの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該子会社の財務諸表の調整を行っております。
当社グループ内の債権債務残高及び内部取引高、並びに当社グループ内取引によって発生した未実現損益は、連結財務諸表の作成に際して消去しております。
NIDECは子会社株式の追加購入または一部売却を行うことがあります。支配が継続する子会社に対するNIDECの持分変動は、資本取引として会計処理しております。非支配持分の調整額と対価の公正価値との差額は、親会社の所有者に帰属する持分として資本に直接認識しております。支配を喪失した場合には、支配の喪失から生じた利得及び損失は純損益で認識しております。
(ii)非支配持分
連結子会社の非支配持分は、NIDECの持分とは別個に識別されております。非支配持分は、当初の企業結合日での持分額及び企業結合日からの非支配持分の変動から構成されております。包括利益は非支配持分が負となる場合であっても親会社の所有者と非支配持分に帰属させております。
(ⅲ)関連会社
関連会社とは、NIDECがその企業の財務及び経営方針に対して重要な影響力を行使する能力を有しているものの、支配していない企業をいいます。
関連会社については、NIDECが重要な影響力を有することとなった日から重要な影響力を喪失する日まで、持分法によって処理しております。当該投資には、取得時に認識したのれんが含まれております。
(2)企業結合
企業結合は支配獲得日に取得法によって会計処理しております。取得関連費用は発生時に純損益として処理されます。企業結合において取得した識別可能資産、並びに引き受けた負債及び偶発負債は、取得日の公正価値で測定されます。
移転された対価、被取得企業の非支配持分、及び段階取得の場合にはNIDECが以前に保有していた被取得企業の資本持分の取得日における公正価値の合計額が、取得した識別可能な純資産の公正価値を超過する額は、のれんとして計上されます。割安購入により、この金額が取得した被取得企業の識別可能な純資産の公正価値を下回る場合、差額は連結損益計算書で直ちに純損益として直接認識されます。
非支配持分は、NIDECの持分とは別個に識別されます。被取得企業に対する非支配持分の測定については、以下のいずれかを個々の企業結合取引ごとに選択しております。
①非支配持分を公正価値で測定
②取得事業の識別可能な資産・引受負債の純額に対する非支配持分の比例割合で測定
企業結合が生じた期間の末日までに企業結合の当初の会計処理が完了していない場合には、暫定的な金額で会計処理を行い、取得日から1年以内の測定期間において、暫定的な金額の遡及修正を行います。
NIDECと非支配持分の所有者との間で行われる子会社持分取引について、子会社に対する支配の喪失を伴わない場合には、非支配持分の調整額と対価の公正価値との差額を資本剰余金に計上しており、のれん、または利得及び損失としては計上しておりません。
(3)外貨換算
(i)機能通貨
NIDECグループ内の各企業はそれぞれ独自の機能通貨を定めており、各企業の取引はその機能通貨により測定しております。
(ⅱ)取引及び残高
外貨建取引は、取引日の為替レート、または、それに近似する為替レートにより機能通貨に換算されます。取引の決済並びに外貨建貨幣性資産及び負債の期末日の為替レートによる換算から生ずる為替差損益は、有効なキャッシュ・フロー・ヘッジとして資本で繰延べられる場合を除き、連結損益計算書の純損益で認識しております。
(ⅲ)在外営業活動体
在外子会社及び関連会社の財務諸表項目の換算については、資産及び負債を決算日の為替相場により円貨に換算し、収益及び費用を期中平均相場により円貨に換算しております。在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる為替換算差額はその他の包括利益で認識しております。在外営業活動体を処分し、支配または重要な影響力を喪失する場合には、この営業活動体に関連する為替換算差額の累積金額を、処分にかかる利得または損失の一部として純損益で認識しております。
(4)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、現金、随時引き出し可能な預金及び取得日から3ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い投資で、表示された金額に換金可能であり、かつ、満期まで短期間であるため、金利の変化による価値変動が僅少なものから構成されております。NIDECの資金の効率化を高めるため、海外子会社を含めたグループ間のノーショナルプーリングシステムを特定の金融機関と構築しており、特定の金融機関に対する預入総額を上限に参加会社は借入を行っております。当システムは、会計上は単一の会計単位として認識しております。
(5)棚卸資産
棚卸資産は取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額で測定し、原価の算定に当たっては、平均法を使用しております。ただし、顧客との契約に基づくFA機器等の生産に関連する仕掛設備は個別法を使用しております。また、正味実現可能価額は、通常の事業過程における予想売価から、完成に要する見積原価及び販売に要する見積費用を控除して算定しております。
(6)有形固定資産
有形固定資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しております。
取得原価には、資産の取得に直接付随する費用、解体、除去及び原状回復に関する初期見積費用及び資産計上の要件を満たす借入費用を含めております。
当初取得以降に追加的に発生した支出については、その支出により将来の経済的便益がNIDECに流入する可能性が高く、金額を信頼性をもって測定することができる場合にのみ、当該取得資産の帳簿価額に算入するか個別の資産として認識するかのいずれかにより会計処理しております。他の全ての修繕並びに維持にかかる費用は、発生時の費用として処理しております。
取得原価から残存価額を控除した償却可能額は、各資産の見積耐用年数にわたって定額法で減価償却しております。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
機械及び装置 2~15年
なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
(7)のれん及び無形資産
(i)のれん
のれんは取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示しております。のれんは償却を行わず、企業結合からの便益を享受できると期待される資金生成単位に配分し、毎年または減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しております。のれんの減損損失は連結損益計算書において認識され、その後の戻入は行っておりません。
当初認識時における測定については、(2)企業結合 に記載しております。
(ⅱ)無形資産
無形資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しております。
個別に取得した無形資産は当初認識時に取得原価で測定されます。企業結合で取得した無形資産は、無形資産の定義を満たし、識別可能であり、かつ公正価値が信頼性をもって測定できる場合、のれんとは別個に識別され、取得日の公正価値で認識されます。
新しい科学的または技術的な知識や理解を得るために行われる研究活動に対する支出は、発生時に費用処理しております。
開発活動に対する支出については、開発費用が信頼性をもって測定でき、技術的かつ商業的に実現可能で、将来的に経済的便益をもたらす可能性が高く、開発を完了し、それを使用または販売する意図及びそのための十分な資源をNIDECが有している場合は資産計上を行い、それ以外は発生時に費用処理しております。
耐用年数を確定できる無形資産は見積耐用年数に基づき主として定額法で償却しております。主な無形資産の見積耐用年数は次のとおりであります。
顧客関係 5~30年
専有技術 9~20年
ソフトウエア 2~10年
開発資産 2~11年
有限の耐用年数を有する無形資産の見積耐用年数及び償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
耐用年数を確定できる無形資産について、減損の兆候が存在する場合はその都度、減損テストを実施しております。耐用年数を確定できない無形資産及び未だ使用可能でない無形資産については、償却せず、年1回(1月1日)の減損判定を行うほか減損の可能性を示す事象が発生または状況が変化した時点で減損判定を行います。
(8)リース
契約の開始時に特定された資産の使用を支配する権利が一定期間にわたって対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるかまたはリースを含んでいると判定しております。契約がリースであるかまたはリースを含んでいる場合、リース開始日において使用権資産及びリース負債を連結財政状態計算書に計上しております。
使用権資産の測定においては、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除し、リース負債の再測定について調整した金額で表示しております。取得原価には、リース負債の当初測定の金額、リース開始日以前に支払ったリース料、当初直接コストを含めております。使用権資産は、見積耐用年数とリース期間のいずれか短い期間にわたって、定額法で減価償却を行っております。当社グループが借手として購入オプションを行使することが合理的に確実である場合には、原資産の耐用年数にわたって使用権資産を償却しております。
リース負債は、リース開始日における未決済リース料の割引現在価値として当初測定しており、リースの計算利子率(当該利子率が容易に算定できる場合)または当社グループの追加借入利子率を用いて割り引かれます。
リース期間はリースの解約不能期間にリース期間を延長するオプション及び解約するオプションを考慮し決定しております。なお、リース期間が12ヶ月以内のリース及び原資産が少額であるリースについては、使用権資産とリース負債を認識せず、リース期間にわたり定額法により費用として認識しております。
(9)政府補助金
政府補助金は、補助金交付のための付帯条件を満たし、かつ補助金を受領するという合理的な保証が得られたときに公正価値で認識しております。
政府補助金が費用項目に関する場合は、当該補助金の金額を関連費用から控除しております。資産に関する政府補助金は、当該補助金の金額を資産の取得原価から控除しております。
(10)非金融資産の減損
NIDECは各年度において、各資産についての減損の兆候の有無の判定を行い、何らかの兆候が存在する場合または毎年減損テストが要求されている場合、その資産の回収可能価額を見積っております。のれん、耐用年数を確定できない無形資産及び未だ使用可能でない無形資産は、年次で、また、減損の兆候がある場合はその都度、減損テストを行っております。
個々の資産について回収可能価額を見積ることができない場合には、その資産の属する資金生成単位ごとに回収可能価額を見積っております。
回収可能価額は、資産または資金生成単位の売却費用控除後の公正価値とその使用価値のうち高い方の金額で算定しております。資産または資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超える場合は、その資産について減損を認識し、回収可能価額まで評価減しております。
また、使用価値の評価における見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間価値に関する現在の市場評価及び当該資産に固有のリスク等を反映した税引前割引率を使用して、現在価値まで割引いております。
のれん以外の資産に関しては、過年度に認識された減損損失について、その回収可能価額の算定に使用した想定事項に変更が生じた場合等、損失の減少または消滅の可能性を示す兆候が存在しているかどうかについて評価を行っております。そのような兆候が存在する場合は、当該資産または資金生成単位の回収可能価額の見積りを行い、その回収可能価額が、資産または資金生成単位の帳簿価額を超える場合、算定した回収可能価額と過年度で減損損失が認識されていなかった場合の減価償却控除後の帳簿価額とのいずれか低い方を上限として、減損損失を戻し入れております。
(11)金融商品
(i)当初認識
金融資産は、NIDECが金融商品の契約上の当事者になった時点(取得日)で認識しております。ただし、営業債権及びその他の債権は発生日に当初認識しております。金融負債は、NIDECが発行した負債性金融商品については発行日、その他の金融負債はNIDECが契約の当事者になった時点(取引日)で認識しております。
金融資産及び金融負債は、当初認識時において公正価値で測定しております。金融資産の取得及び金融負債の発行に直接起因する取引コストは、純損益を通じて公正価値で測定する(以下「FVTPL」)金融資産及びFVTPLの金融負債を除き、当初認識時において、金融資産の公正価値に加算または金融負債の公正価値から減算しております。なお、NIDECは現在、FVTPLの非デリバティブ金融負債は保有しておりません。FVTPLの金融資産の取得に直接起因する取引コストは純損益で認識しております。
(ⅱ)非デリバティブ金融資産
NIDECは当初認識時に、非デリバティブ金融資産を、償却原価で測定される金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される(以下「FVTOCI」)金融資産及びFVTPLの金融資産に分類しています。
償却原価で測定される金融資産
金融資産は、以下の要件を満たす場合に償却原価で事後測定しております。
・NIDECのビジネスモデルにおいて、当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローを回収することを目的として保有している場合
・契約条件が、特定された日に元本及び元本残高にかかる利息の支払いのみによるキャッシュ・フローを生じさせる場合
償却原価で測定する金融資産は、公正価値(直接帰属する取引費用を含む)で当初認識し、当初認識後は実効金利法を用いて帳簿価額を算定しています。また、償却原価で測定する金融資産にかかる利息発生額は連結損益計算書の金融収益に含めて表示しています。
FVTOCIの金融資産
(a)FVTOCIの負債性金融資産
金融資産は、以下の要件を満たす場合にその他の包括利益を通じて公正価値で測定される負債性金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業モデルに基づいて保有されている場合
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる場合
FVTOCIの負債性金融資産に係る公正価値の変動額は、減損利得または減損損失及び為替差損益を除き、当該金融資産の認識の中止が行われるまで、その他の包括利益として認識しております。当該金融資産の認識の中止が行われる場合、過去に認識したその他の包括利益は純損益に振り替えております。
(b)FVTOCIの資本性金融資産
NIDECは当初認識時に、売買目的以外で保有する資本性金融資産に対して、公正価値の変動をその他の包括利益で認識するという選択(撤回不能)を行う場合があります。
FVTOCIの資本性金融資産は当初認識後に公正価値で測定し、その変動をその他の包括利益で認識し、直ちにその他の資本の構成要素から利益剰余金に振り替えており、事後的に純損益に振り替えることはありません。ただし、FVTOCIの資本性金融資産からの配当金については、金融収益の一部として純損益で認識しております。
FVTPLの金融資産
上記の償却原価で測定する区分の要件を満たさない金融資産のうち、FVTOCIの金融資産を除く金融資産はFVTPLの金融資産に分類されます。資本性金融資産は、NIDECが当初認識時に公正価値の変動をその他の包括利益で認識するという選択(撤回不能)を行う場合を除き、FVTPLの金融資産に分類されます。
FVTPLの金融資産は当初認識後に公正価値で測定し、その変動を純損益で認識しております。
(ⅲ)償却原価で測定される金融資産の減損
償却原価で測定される金融資産について、毎期末日に予想信用損失に対する損失評価引当金を評価して認識しております。
期末日に、当該金融商品に係る信用リスクが当初認識後に著しく増大している場合には、予測情報を含めた合理的で裏付け可能な情報を全て考慮して、当該金融商品に係る損失評価引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。そのような情報には、特に、以下の指標が組み込まれております。
・外部信用格付(入手可能な範囲)
・事業状況、財務状況または経済状況の実際のまたは予想される不利な変化のうち、借手が債務を履行する能力の著しい変化を生じさせると予想されるもの
・同一の借手の他の金融商品に係る信用リスクの著しい増大
一方、信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、当該金融商品に係る損失評価引当金を12か月の予想信用損失に等しい金額で測定しております。
ただし営業債権については、上記にかかわらず常に損失評価引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。
予想信用損失または戻入れの金額は、減損損失または減損戻入として、純損益に認識しております。
(ⅳ)非デリバティブ金融資産の認識の中止
NIDECは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効した場合、または、当該金融資産の所有にかかるリスク及び便益を実質的にすべて移転する取引において、金融資産から生じるキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を移転する場合に、当該金融資産の認識を中止しております。移転した金融資産に関してNIDECが創出した、またはNIDECが引き続き保有する持分については、別個の資産・負債として認識しております。
(ⅴ)非デリバティブ金融負債の事後測定及び認識の中止
NIDECはデリバティブ以外の金融負債として、営業債務及びその他の債務、並びにその他の金融負債を有しており、当初認識後、実効金利法による償却原価で測定しております。また、償却原価で測定する金融負債にかかる利息発生額は連結損益計算書の金融費用に含めて表示しております。
当該金融負債は義務を履行した場合、もしくは債務が免責、取消しまたは失効となった場合に認識を中止しております。
(ⅵ)デリバティブ及びヘッジ会計
NIDECは、為替、金利及び商品価格の変動によるリスクを管理するために、先物為替予約、金利スワップ、通貨スワップ、商品先物契約等のデリバティブを利用しております。NIDECはデリバティブを売買目的で保有しておりません。
デリバティブ取引は公正価値で当初認識し、関連する取引費用は発生時に純損益で認識しております。当初認識後は公正価値で測定し、その変動は基本的に当期の純損益で認識しております。ただし、ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動が、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動により相殺される程度を客観的に判定し、ヘッジの有効性があると認められる場合にはヘッジ会計を適用することもあります。
当初にデリバティブをヘッジ指定する時点において、ヘッジ取引に係るヘッジ手段とヘッジ対象の関係、リスクの管理目的、ヘッジ取引を実行する際の戦略、及びヘッジ関係の有効性の評価方法、有効性及び非有効性の測定方法は、全て文書化しております。具体的には、以下の項目を全て満たす場合に、ヘッジが有効と判断しております。
・ヘッジ対象とヘッジ手段との間に経済的関係があること
・信用リスクの影響が、当該経済的関係から生じる価値変動に著しく優越するものではないこと
・ヘッジ関係のヘッジ比率が、企業が実際にヘッジしているヘッジ対象の量と企業がヘッジ対象の当該量を実際にヘッジするのに使用しているヘッジ手段の量から生じる比率と同じであること
ヘッジの開始時及び継続期間中に、ヘッジ取引に利用しているデリバティブがヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動を相殺する上で有効性があるか否かを評価しております。ヘッジの有効性がないか、またはなくなったと判断した時点で、将来を見越してヘッジ会計を停止します。
キャッシュ・フロー・ヘッジの会計処理は次のとおりであります。
デリバティブを、認識済み資産・負債、または当期利益に影響を与え得る発生可能性の非常に高い予定取引に関連する特定のリスクに起因するキャッシュ・フローの変動をヘッジするためのヘッジ手段として指定した場合、デリバティブの公正価値の変動のうちヘッジ有効部分は、「キャッシュ・フロー・ヘッジ」として、その他の資本の構成要素に含めております。デリバティブの公正価値の変動のうちヘッジ非有効部分は、即時に純損益で認識しております。
キャッシュ・フロー・ヘッジの残高は、ヘッジ対象のキャッシュ・フローが当期利益に影響を及ぼす期間と同一期間において、連結包括利益計算書においてその他の包括利益から控除し、ヘッジ手段と同一の項目で当期利益に振り替えられております。ただし、ヘッジ対象である予定取引が非金融資産(棚卸資産、有形固定資産など)もしくは負債の認識を生じさせるものである場合には、それまで資本に繰り延べていた利得又は損失を振り替え、当該資産もしくは負債の測定額に含めております。
ヘッジ会計の要件を満たさない場合、ヘッジ手段が失効、売却、終了または行使された場合、あるいはヘッジ指定が取り消された場合には、ヘッジ会計の適用を将来に向けて中止しております。ヘッジ会計を中止した場合、すでにその他の包括利益で認識したキャッシュ・フロー・ヘッジの残高は、予定取引が当期利益に影響を与えるまで引き続き計上しております。予定取引の発生が予想されなくなった場合は、キャッシュ・フロー・ヘッジの残高は、即時に純損益で認識されます。
(12)法人所得税等
当期税金
法人所得税費用は、当期税金と繰延税金から構成されております。これらは、直接資本またはその他の包括利益で認識される項目を除き、純損益として認識しております。
報告期間の期末日の未払法人所得税及び未収法人所得税は、税務当局に対する納付または税務当局からの還付が予想される金額で測定しております。税額の算定に使用する税率及び税法は、決算日までに制定または実質的に制定されたものであります。
その他の包括利益に認識される項目に関する当期税金は、その他の包括利益として認識しており、資本に直接認識される項目に関する当期税金は、資本として直接認識しております。
未収法人所得税と未払法人所得税を相殺する法的強制力のある権利が存在し、かつNIDECが純額により決済するか、または資産の実現と負債の決済を同時に行うことを意図している場合には、未収法人所得税と未払法人所得税は相殺しております。
繰延税金
繰延税金資産及び繰延税金負債は、帳簿価額と税務上の資産と負債との間の将来調整一時差異に係る税効果において資産負債法により認識されております。繰延税金資産及び繰延税金負債の測定に当たっては、一時差異等が解消されると見込まれる年度における課税所得に適用されると予想される法定実効税率を使用して測定されます。
繰延税金資産は、将来減算一時差異、未使用の繰越税額控除及び繰越欠損金について、それらを回収できる課税所得が生じると見込まれる範囲において認識し、各報告期間の期末日ごとに回収可能性について見直しを行い、課税所得を稼得する可能性が高くなくなった範囲で繰延税金資産を減額しております。
また、未認識の繰延税金資産についても各報告期間の期末日でその回収可能性について再検討され、将来の課税所得により繰延税金資産が回収される可能性が高くなった範囲内で認識しております。
繰延税金負債は、以下を除き、原則として、全ての将来加算一時差異について認識しております。
なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を計上しておりません。
・のれんの当初認識から生じる将来加算一時差異
・企業結合取引を除く、会計上の利益にも税務上の課税所得にも影響を与えない取引によって発生する資産及び負債の当初認識から生じる一時差異
・子会社及び関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異のうち、解消時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に一時差異が解消しない可能性が高い場合
・子会社及び関連会社に対する投資に係る将来減算一時差異のうち、予見可能な範囲内に一時差異が解消されない可能性が高い場合
繰延税金資産と繰延税金負債は非流動資産または非流動負債として表示しております。
また、繰延税金資産及び繰延税金負債は、未収法人所得税と未払法人所得税を相殺する法律上強制力のある権利を有し、かつ以下のいずれかの要件を満たす場合のみ相殺しております。
・繰延税金資産と繰延税金負債とが、同一の税務当局によって、同一の納税主体に対して課された法人所得税に関するものである場合
・繰延税金資産と繰延税金負債とが、同一の税務当局によって、別々の納税主体に対して課された法人所得税に関するものであり、その納税主体が未収法人所得税と未払法人所得税を純額により決済すること、または資産の実現と負債の決済を同時に行うことを意図している場合
(13)従業員給付
(i)短期従業員給付
短期従業員給付である賃金及び給料、社会保険料並びにその他の非貨幣性給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点で費用として計上しております。
賞与については、NIDECが、従業員から過去に提供された労働の結果として支払うべき現在の法的または推定的債務を負っており、かつその金額を信頼性をもって見積ることができる場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られる額を負債として認識しております。
(ⅱ)退職後給付
NIDECは、従業員の退職給付制度として確定給付制度と確定拠出制度を運営しております。
確定給付型制度に係る資産または負債の純額は、確定給付制度債務の現在価値から、制度資産の公正価値を控除したものであり、資産または負債として連結財政状態計算書で認識しております。確定給付制度債務は、予測単位積増方式に基づいて算定され、その現在価値は、将来の予想支払額に割引率を適用して算定しております。割引率は、給付が見込まれる期間に近似した満期を有する優良社債の利回りを参照して決定しております。勤務費用及び確定給付負債(資産)の純額に係る純利息費用は純損益として認識しております。数理計算上の差異、純利息費用に含まれる部分を除く制度資産に係る収益及び資産上限額の影響の変動については、それらが生じた期間において「確定給付制度に係る再測定」としてその他の包括利益に認識し、直ちに利益剰余金へ振り替えております。
確定拠出型の退職給付に係る費用は、拠出が確定した時点で費用として認識しております。
(14)引当金
NIDECは、過去の事象の結果として現在の債務(法的債務または推定的債務)を有しており、債務の決済を要求される可能性が高く、かつ当該債務の金額について信頼できる見積りが可能である場合に引当金を認識しております。
主な引当金の説明は次のとおりであります。
製品保証引当金
NIDECは、ある一定期間において、一部の製品及びサービスに対する保証を行っております。見積りは主として過去の実績額に基づいております。これらの費用のほとんどは翌年度に発生するものと見込まれます。
(15)株式に基づく報酬
NIDECは、業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」)を導入しております。本制度として持分決済型と現金決済型を採用しております。
①持分決済型
本制度により算定された持分決済型の株式報酬は、受領したサービスを付与日における当社株式の公正価値で測定し、権利確定期間にわたり費用として認識し、同額を資本剰余金の増加として認識しております。
②現金決済型
本制度により算定された現金決済型の株式報酬は、受領したサービスを負債の公正価値で測定し、権利確定期間にわたり費用として認識し、同額を負債の増加として認識しております。なお、当該負債の公正価値を期末日及び決済日に再測定し、公正価値の変動を純損益として認識しております。
(16)収益認識
NIDECは、以下の5ステップアプローチを適用し、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
(i)物品の販売
精密小型モータ、車載、家電・商業・産業用の一部、機器装置の一部、電子・光学部品の製造・販売については、物品の引き渡しが完了した時点において顧客が当該物品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しております。従って、当該物品の引渡時点で収益を認識しております。
(ⅱ)工事契約
家電・商業・産業用の一部、機器装置の一部については工事契約が存在し、財またはサービスに対する支配が一定の期間にわたり移転することから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断しております。当該履行義務は完全な充足に向けての進捗度を合理的に測定できることから、報告期間の末日現在の進捗度をもって収益を認識しております。
(ⅲ)契約資産及び契約負債
契約資産は顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する権利のうち、時の経過以外の条件付きの権利であります。契約負債は財又はサービスを顧客に移転する前に、顧客から対価を受け取っている又は対価の支払期限が到来しているものであります。
(ⅳ)顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産
顧客との契約を獲得するための増分コスト及び契約に直接関連する履行コストのうち、回収可能であると見込まれる部分を資産として認識しております。顧客との契約を獲得するための増分コスト及び契約履行コストは、契約に基づくサービスが提供される期間にわたって償却しています。
顧客との契約を獲得するための増分コストは、顧客との契約を獲得するために発生したコストで、当該契約を獲得しなければ発生しなかったであろうものです。契約履行コストは、顧客との契約を履行する際に発生したコストのうち、他の基準の範囲に含まれない、契約または企業が具体的に特定できると予想される契約に直接関連しており、将来において履行義務の充足(または継続的な充足)に使用される企業の資源を創出するかまたは増価するものです。
(17)借入費用
意図された使用又は販売が可能になるまでに相当の期間を必要とする資産の取得、建設又は生産に直接起因する借入費用は、意図された使用又は販売が可能となるまで当該資産の取得原価の一部として資産計上しております。その他の借入費用は、発生時に連結損益計算書に費用として認識しております。
(18)資本金、資本剰余金及び自己株式
(i)普通株式
当社が発行した普通株式は、発行価額を資本金及び資本剰余金に計上し、取引コストは、関連する税効果を控除後に資本剰余金から控除しております。
(ⅱ)自己株式
再取得された自己の資本性金融商品(自己株式)は取引コストを含む支払対価で評価し、資本から控除しております。当社の自己株式の購入、売却又は消却においていかなる利得及び損失も損益としては認識しておりません。なお、帳簿価額と売却時の対価との差額は資本剰余金として認識しております。
(19)公正価値の見積り
NIDECは、デリバティブ金融商品及び公正価値で測定する金融商品を、期末日時点の公正価値で測定しております。公正価値の定義、及び測定に利用するインプット(諸般の仮定)については、注記「34.公正価値」を参照ください。
経常的に公正価値で認識されている資産及び負債について、NIDECは、各期末日までに区分を再評価することにより、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振り替えが生じていないかを判断しております。
(20)1株当たり利益
基本的1株当たり親会社の所有者に帰属する当期利益は、親会社の所有者に帰属する当期利益を報告期間の自己株式を調整した普通株式の加重平均発行済株式数で除すことにより計算しております。
希薄化後1株当たり親会社の所有者に帰属する当期利益は、加重平均発行済株式数に転換社債や新株予約権の潜在普通株式からもたらされる希薄化の影響を考慮していること以外は、基本的1株当たり親会社の所有者に帰属する当期利益の計算と同様です。