有価証券報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
44.重要な後発事象
(1)車載インバータ事業における契約条件の変更
当社は、AMECセグメントの車載インバータ事業に帰属する契約について、2026年9月に顧客との間で供給期間の短縮と供給義務台数の減少の合意等、契約条件の変更に関する覚書を締結いたしました。当該契約変更により、2026年3月31日以降の決算において、当該契約に関連して計上している契約損失引当金は減少することが見込まれる一方、当社が原材料を調達しているサプライヤーからの求償請求に関連する引当金の計上が見込まれております。有価証券報告書提出時点において、これらの引当金の減少・計上の影響額は調査中となっております。
なお、当該契約変更は当連結会計年度末後に成立したものであるため、当連結会計年度の連結財務諸表には反映しておりません。
(2)米国における関税還付手続の開始
米国において国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき課された関税が連邦最高裁判所により無効と判断されたことを受け、当社の一部の米国子会社において、当該関税に係る約70百万米ドルの還付申請手続を開始しております。
なお、当該手続は継続中であり、米国税関・国境警備局(CBP)による審査を経て還付の可否及び還付額が決定されることから、最終的な還付額および還付時期は確定しておりません。
(1)車載インバータ事業における契約条件の変更
当社は、AMECセグメントの車載インバータ事業に帰属する契約について、2026年9月に顧客との間で供給期間の短縮と供給義務台数の減少の合意等、契約条件の変更に関する覚書を締結いたしました。当該契約変更により、2026年3月31日以降の決算において、当該契約に関連して計上している契約損失引当金は減少することが見込まれる一方、当社が原材料を調達しているサプライヤーからの求償請求に関連する引当金の計上が見込まれております。有価証券報告書提出時点において、これらの引当金の減少・計上の影響額は調査中となっております。
なお、当該契約変更は当連結会計年度末後に成立したものであるため、当連結会計年度の連結財務諸表には反映しておりません。
(2)米国における関税還付手続の開始
米国において国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき課された関税が連邦最高裁判所により無効と判断されたことを受け、当社の一部の米国子会社において、当該関税に係る約70百万米ドルの還付申請手続を開始しております。
なお、当該手続は継続中であり、米国税関・国境警備局(CBP)による審査を経て還付の可否及び還付額が決定されることから、最終的な還付額および還付時期は確定しておりません。