訂正有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額は、2023年6月23日開催の第67回定時株主総会において年額200百万円以内(うち、社外取締役の報酬等の額は年額20百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、年額36百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役は1名)、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役監査等委員は2名)であります。
ストックオプションにつきましては、2018年6月22日開催の第62回定時株主総会(上限は1,600個(160千株)。当該決議日時点の取締役の員数は社外取締役1名を含む7名、監査役の員数は3名)にて決議いただいております。
また、基本報酬とは別枠として、ストックオプションに代えて導入した取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬の限度額は、2023年6月23日開催の第67回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬は年額100百万円以内(うち社外取締役は年額20百万円以内)、当社の監査等委員である取締役に対する報酬は年額20百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役は1名)、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役監査等委員は2名)であります。
②取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の内容に係る決定方針について、任意の指名報酬委員会である役員報酬会議の答申を踏まえて、2023年6月23日開催の取締役会において定めております。その概要は以下のとおりです。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、原則として各取締役の役割、責務、貢献度等に応じて決定し、毎年、改定を検討することとしております。また、非金銭報酬等は、譲渡制限付株式を事業年度ごとに付与することを基本的な方針としております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、中長期的な業績及び企業価値の向上等に資するように配慮した報酬体系とし、株主総会において決定された報酬総額の範囲において、各取締役の役割・責任及び当社グループ全体の戦略策定と統制への貢献度や他社事例及び当社の業績状況等を勘案した適切な水準とすることを基本方針としたうえで、任意の指名報酬委員会の答申を踏まえて取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長兼グループCEOが個人別の報酬額の具体的内容を決定することとしております。その権限の内容は、各取締役の担当事業における成果を評価し、報酬の内容を決定する権限であります。
③取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任等に関する事項
当社におきましては、株主総会において決定された報酬総額の範囲において、任意の指名報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長兼グループCEO若山健彦が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の担当事業における成果を評価し、報酬の内容を決定することであります。
代表取締役会長兼グループCEOに当該権限を委任した理由は、長期にわたる企業経営と当社グループでの在籍の経験に加え、当社グループの事業や業績の状況を俯瞰し精通する立場にあり、各取締役の活動状況を最も把握していることから、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当事業について評価を行うには代表取締役会長兼グループCEOが適していると判断したためであります。委任された内容の決定にあたっては、事前に任意の指名報酬委員会がその妥当性等について確認しており、また、社外取締役を含む取締役会は、当該権限が代表取締役会長兼グループCEOによって適切に行使されるよう、適宜監督する等の措置を講じております。
④取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会の委任を受け代表取締役会長兼グループCEOが作成した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬案は、任意の指名報酬委員会において役割・責任及び当社グループ全体の戦略策定と統制への貢献度等の評価を勘案した審議を経た上で決定され、かつ、社外取締役を含む取締役会において当該権限が代表取締役会長兼グループCEOによって適切に行使されるよう、適宜監督する等の措置を講じていることから、当該決定に係る内容は上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
⑤監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監査等委員会監査における各委員の貢献度を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.対象となる役員数には、無報酬の役員は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額は、2023年6月23日開催の第67回定時株主総会において年額200百万円以内(うち、社外取締役の報酬等の額は年額20百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、年額36百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役は1名)、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役監査等委員は2名)であります。
ストックオプションにつきましては、2018年6月22日開催の第62回定時株主総会(上限は1,600個(160千株)。当該決議日時点の取締役の員数は社外取締役1名を含む7名、監査役の員数は3名)にて決議いただいております。
また、基本報酬とは別枠として、ストックオプションに代えて導入した取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬の限度額は、2023年6月23日開催の第67回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬は年額100百万円以内(うち社外取締役は年額20百万円以内)、当社の監査等委員である取締役に対する報酬は年額20百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役は1名)、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役監査等委員は2名)であります。
②取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の内容に係る決定方針について、任意の指名報酬委員会である役員報酬会議の答申を踏まえて、2023年6月23日開催の取締役会において定めております。その概要は以下のとおりです。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、原則として各取締役の役割、責務、貢献度等に応じて決定し、毎年、改定を検討することとしております。また、非金銭報酬等は、譲渡制限付株式を事業年度ごとに付与することを基本的な方針としております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、中長期的な業績及び企業価値の向上等に資するように配慮した報酬体系とし、株主総会において決定された報酬総額の範囲において、各取締役の役割・責任及び当社グループ全体の戦略策定と統制への貢献度や他社事例及び当社の業績状況等を勘案した適切な水準とすることを基本方針としたうえで、任意の指名報酬委員会の答申を踏まえて取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長兼グループCEOが個人別の報酬額の具体的内容を決定することとしております。その権限の内容は、各取締役の担当事業における成果を評価し、報酬の内容を決定する権限であります。
③取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任等に関する事項
当社におきましては、株主総会において決定された報酬総額の範囲において、任意の指名報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長兼グループCEO若山健彦が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の担当事業における成果を評価し、報酬の内容を決定することであります。
代表取締役会長兼グループCEOに当該権限を委任した理由は、長期にわたる企業経営と当社グループでの在籍の経験に加え、当社グループの事業や業績の状況を俯瞰し精通する立場にあり、各取締役の活動状況を最も把握していることから、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当事業について評価を行うには代表取締役会長兼グループCEOが適していると判断したためであります。委任された内容の決定にあたっては、事前に任意の指名報酬委員会がその妥当性等について確認しており、また、社外取締役を含む取締役会は、当該権限が代表取締役会長兼グループCEOによって適切に行使されるよう、適宜監督する等の措置を講じております。
④取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会の委任を受け代表取締役会長兼グループCEOが作成した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬案は、任意の指名報酬委員会において役割・責任及び当社グループ全体の戦略策定と統制への貢献度等の評価を勘案した審議を経た上で決定され、かつ、社外取締役を含む取締役会において当該権限が代表取締役会長兼グループCEOによって適切に行使されるよう、適宜監督する等の措置を講じていることから、当該決定に係る内容は上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
⑤監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監査等委員会監査における各委員の貢献度を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| ストック オプション | 譲渡制限付 株式の付与 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 188,284 | 152,615 | - | 35,669 | 7 |
| 監査等委員 (社外監査等委員を除く) | 13,910 | 11,925 | - | 1,985 | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,008 | 3,675 | - | 333 | 0 |
| 社外役員 | 12,022 | 10,305 | - | 1,717 | 3 |
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.対象となる役員数には、無報酬の役員は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。