有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議によって、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。
取締役の個人別の報酬等の内容は、各取締役の役割、貢献度、グループ業績の評価及びKPI達成度等に基づき決定することを基本方針としており、取締役ごとの報酬額及び基本報酬と非金銭報酬等の構成割合については、客観性・妥当性を担保するために、同業種や同規模の他企業の報酬額との水準比較・検証を行い、当社グループの財務状況も踏まえたうえで適宜設定することにしております。
取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、原則として各取締役の役割、責務、貢献度等に応じて決定し、毎年、改定を検討することとしております。また、非金銭報酬等は、新株予約権又は譲渡制限付株式を事業年度ごとに付与することを基本的な方針としております。
当社におきましては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長兼社長が個人別の報酬額の具体的内容を決定することとしております。その権限の内容は、各取締役の担当業務における成果を評価し、報酬の内容を決定することであります。社外取締役を含む取締役会は、当該権限が代表取締役会長兼社長によって適切に行使されるよう、適宜監督する等の措置を講じております。
取締役の報酬等の限度額は、2019年6月25日開催の第63回定時株主総会において年額200,000千円以内(うち、社外取締役の報酬等の額は年額20,000千円以内)と決議いただいております。当該決議日時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役は1名)であります。ストックオプションにつきましては、2016年6月14日開催の第60回定時株主総会(上限は1,700個(1,700千株)。当該決議日時点の取締役の員数は社外取締役1名を含む8名、監査役の員数は3名)及び2018年6月22日開催の第62回定時株主総会(上限は1,600個(160千株)。当該決議日時点の取締役の員数は社外取締役1名を含む7名、監査役の員数は3名)にて決議いただいております。また、2019年6月25日開催の第63回定時株主総会において、基本報酬とは別枠として、ストックオプションに代えて譲渡制限付株式報酬制度を導入し、2022年6月24日開催の第66回定時株主総会において同制度の改定を決議いただいております。その内容は、取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の限度額につきまして、年額80,000千円以内(うち、社外取締役は年額20,000千円以内)、株式数の上限を年200千株以内(うち社外取締役は年50千株以内)としております。当該決議日時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は1名)であります。
監査役の報酬等の限度額は、2019年6月25日開催の第63回定時株主総会において年額36,000千円以内と決議いただいております。当該決議日時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役2名)であります。また、基本報酬とは別枠として、2022年6月24日開催の第66回定時株主総会において決議いただいた譲渡制限付株式報酬制度において、監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の限度額につきまして、年額20,000千円以内、株式数の上限を年50千株以内としております。当該決議日時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は3名)であります。
当社におきましては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長兼社長若山健彦が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の担当業務における成果を評価し、報酬の内容を決定することであります。代表取締役会長兼社長に委任した理由は、長期にわたる企業経営と当社グループでの在籍からの経験に加え、当社グループの事業や業績の状況を俯瞰し精通する立場にあり、各取締役の活動状況を最も把握していることから、公正かつ適切な評価を行い報酬額を決定できると判断したためであります。 社外取締役を含む取締役会は、当該権限が代表取締役会長兼社長によって適切に行使されるよう、適宜監督する等の措置を講じていることから、取締役会は当該事業年度に係る報酬等が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程ですが、取締役につきましては、2021年6月24日開催の取締役会において取締役社長に一任することの承認決議を得たうえで、代表取締役会長兼社長若山健彦が各取締役の報酬額を決定いたしました。
また、監査役につきましては、2021年7月29日開催の監査役会において、監査役全員の協議によって決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.対象となる役員数には、無報酬の役員は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議によって、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。
取締役の個人別の報酬等の内容は、各取締役の役割、貢献度、グループ業績の評価及びKPI達成度等に基づき決定することを基本方針としており、取締役ごとの報酬額及び基本報酬と非金銭報酬等の構成割合については、客観性・妥当性を担保するために、同業種や同規模の他企業の報酬額との水準比較・検証を行い、当社グループの財務状況も踏まえたうえで適宜設定することにしております。
取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、原則として各取締役の役割、責務、貢献度等に応じて決定し、毎年、改定を検討することとしております。また、非金銭報酬等は、新株予約権又は譲渡制限付株式を事業年度ごとに付与することを基本的な方針としております。
当社におきましては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長兼社長が個人別の報酬額の具体的内容を決定することとしております。その権限の内容は、各取締役の担当業務における成果を評価し、報酬の内容を決定することであります。社外取締役を含む取締役会は、当該権限が代表取締役会長兼社長によって適切に行使されるよう、適宜監督する等の措置を講じております。
取締役の報酬等の限度額は、2019年6月25日開催の第63回定時株主総会において年額200,000千円以内(うち、社外取締役の報酬等の額は年額20,000千円以内)と決議いただいております。当該決議日時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役は1名)であります。ストックオプションにつきましては、2016年6月14日開催の第60回定時株主総会(上限は1,700個(1,700千株)。当該決議日時点の取締役の員数は社外取締役1名を含む8名、監査役の員数は3名)及び2018年6月22日開催の第62回定時株主総会(上限は1,600個(160千株)。当該決議日時点の取締役の員数は社外取締役1名を含む7名、監査役の員数は3名)にて決議いただいております。また、2019年6月25日開催の第63回定時株主総会において、基本報酬とは別枠として、ストックオプションに代えて譲渡制限付株式報酬制度を導入し、2022年6月24日開催の第66回定時株主総会において同制度の改定を決議いただいております。その内容は、取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の限度額につきまして、年額80,000千円以内(うち、社外取締役は年額20,000千円以内)、株式数の上限を年200千株以内(うち社外取締役は年50千株以内)としております。当該決議日時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は1名)であります。
監査役の報酬等の限度額は、2019年6月25日開催の第63回定時株主総会において年額36,000千円以内と決議いただいております。当該決議日時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役2名)であります。また、基本報酬とは別枠として、2022年6月24日開催の第66回定時株主総会において決議いただいた譲渡制限付株式報酬制度において、監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の限度額につきまして、年額20,000千円以内、株式数の上限を年50千株以内としております。当該決議日時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は3名)であります。
当社におきましては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長兼社長若山健彦が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の担当業務における成果を評価し、報酬の内容を決定することであります。代表取締役会長兼社長に委任した理由は、長期にわたる企業経営と当社グループでの在籍からの経験に加え、当社グループの事業や業績の状況を俯瞰し精通する立場にあり、各取締役の活動状況を最も把握していることから、公正かつ適切な評価を行い報酬額を決定できると判断したためであります。 社外取締役を含む取締役会は、当該権限が代表取締役会長兼社長によって適切に行使されるよう、適宜監督する等の措置を講じていることから、取締役会は当該事業年度に係る報酬等が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程ですが、取締役につきましては、2021年6月24日開催の取締役会において取締役社長に一任することの承認決議を得たうえで、代表取締役会長兼社長若山健彦が各取締役の報酬額を決定いたしました。
また、監査役につきましては、2021年7月29日開催の監査役会において、監査役全員の協議によって決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| ストック オプション | 譲渡制限付 株式の付与 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 160,185 | 133,750 | 530 | 25,905 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13,631 | 13,525 | 106 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 11,731 | 11,625 | 106 | 0 | 4 |
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.対象となる役員数には、無報酬の役員は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。