有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成20年6月27日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、決算時に在任する当社取締役及び監査役に対し株式報酬型ストックオプションを付与することを平成20年6月27日の定時株主総会において普通決議されたものであります。
(平成27年6月26日定時株主総会決議)
当該制度は、会社法第361条の規定に定める報酬等として、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して付与する株式報酬型ストックオプションを、1事業年度当たり100百万円以内で割り当てることを、平成27年6月26日開催の定時株主総会において次のとおり決議しております。
(注)1.当社が、当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.当社が、当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行うことにより、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成20年6月27日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、決算時に在任する当社取締役及び監査役に対し株式報酬型ストックオプションを付与することを平成20年6月27日の定時株主総会において普通決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名及び監査役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 上限70,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株あたり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日の翌日より30年以内で取締役会決議による。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社及び子会社の取締役・監査役等のいずれかの地位を喪失した日の翌日から行使できるものとし、その他の新株予約権行使の条件については、当社取締役会決議による。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会決議による承認 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成27年6月26日定時株主総会決議)
当該制度は、会社法第361条の規定に定める報酬等として、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して付与する株式報酬型ストックオプションを、1事業年度当たり100百万円以内で割り当てることを、平成27年6月26日開催の定時株主総会において次のとおり決議しております。
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名(社外取締役を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は800,000株(新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1,000株)を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額に、付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、新株予約権発行の日の属する月の前日の各日(取引が成立していない日を除く。)における金融商品取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日後2年を経過した日から割当日後10年を経過する日までの範囲内で、取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。その他新株予約権行使の条件は、取締役会議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.当社が、当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行うことにより、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。