有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成16年6月28日定時株主総会決議)
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年6月28日第29回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社幹部従業員に対し新株予約権を付与することを平成16年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)株式分割・併合及び時価を下回る価格で新株を発行するとき(時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込金額を調整し、調整する1円未満の端数は切り上げる。
(平成17年3月2日臨時株主総会決議)
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年3月2日臨時株主総会終結の時に在任する当社子会社取締役及び同日現在在籍する当社子会社従業員に対し新株予約権を付与することを平成17年3月2日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整する1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式の処分(新株予約権及び新株引受権の行使により新株を発行する場合は除く)を行う場合、次の算式により1株当たりの払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(平成19年2月22日臨時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成19年2月22日臨時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び従業員並びに同日現在在籍する当社子会社取締役及び当社子会社従業員に対し新株予約権を付与することを平成19年2月22日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整する1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満売買請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合は除く)、次の算式により1株当たりの払込価額を調整し、調整による生じる1円未満の端数は切り上げる。
(平成20年6月27日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、決算時に在任する当社取締役及び監査役に対し株式報酬型ストックオプションを付与することを平成20年6月27日の定時株主総会において普通決議されたものであります。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成16年6月28日定時株主総会決議)
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年6月28日第29回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社幹部従業員に対し新株予約権を付与することを平成16年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成16年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名及び幹部従業員18名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)株式分割・併合及び時価を下回る価格で新株を発行するとき(時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込金額を調整し、調整する1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 | = | 調整前 | × | 分割・併合・新規発行前の株価 | |
| 払込金額 | 払込金額 | 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | |||
| (株式併合の場合は、減少株式数を減じる) | |||||
(平成17年3月2日臨時株主総会決議)
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年3月2日臨時株主総会終結の時に在任する当社子会社取締役及び同日現在在籍する当社子会社従業員に対し新株予約権を付与することを平成17年3月2日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年3月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 子会社取締役3名及び子会社従業員1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整する1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
| 払込価額 | 払込価額 | 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式の処分(新株予約権及び新株引受権の行使により新株を発行する場合は除く)を行う場合、次の算式により1株当たりの払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後 | = | 調整前 | × | 新規発行前の株価 | |
| 払込価額 | 払込価額 | 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||
(平成19年2月22日臨時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成19年2月22日臨時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び従業員並びに同日現在在籍する当社子会社取締役及び当社子会社従業員に対し新株予約権を付与することを平成19年2月22日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年2月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名及び当社従業員41名 子会社取締役3名及び子会社従業員14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整する1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
| 払込価額 | 払込価額 | 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満売買請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合は除く)、次の算式により1株当たりの払込価額を調整し、調整による生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1株当たり時価 | |
| 払込価額 | 払込価額 | 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||
(平成20年6月27日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、決算時に在任する当社取締役及び監査役に対し株式報酬型ストックオプションを付与することを平成20年6月27日の定時株主総会において普通決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名及び監査役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 上限70,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株あたり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日の翌日より30年以内で取締役会決議による。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社及び子会社の取締役・監査役等のいずれかの地位を喪失した日の翌日から行使できるものとし、その他の新株予約権行使の条件については、当社取締役会決議による。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会決議による承認 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |