訂正有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、2015年3月期、2016年3月期及び2017年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、営業利益の累計額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(a)2015年3月期から2017年3月期の営業利益の累計額が39億円以上の場合
行使可能割合:30%
(b)2015年3月期から2017年3月期の営業利益の累計額が42億円以上の場合
行使可能割合:60%
(c)2015年3月期から2017年3月期の営業利益の累計額が45億円以上の場合
行使可能割合:100%
②新株予約権者が死亡した場合、その直前に、①の条件を満たしている限りにおいて、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利義務その他の地位を相続し、当該新株予約権を行使することができるものとします。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続し、行使することはできないものとします。
③新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社もしくは当社関係会社の取締役、監査役または従業員その他これに準ずる地位(嘱託または顧問等名称は問わない。)にあることを要するものとします。ただし、当社の取締役を任期満了により退任した場合、または定年退職もしくは会社都合退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではないものとします。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
⑥その他権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。
3.①新株予約権者は、下記の(a)及び(b)の条件が満たされた場合に対象新株予約権を行使することができるものとします。ただし、下記(b)及び(c)の条件が満たされた場合には、割当てを受けた本新株予約権のうち30%の割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(a)2016年3月期と2017年3月期営業利益の累計額が55億円以上
(b)2017年3月期の連結貸借対照表における純有利子負債の金額が0円以下
「純有利子負債」とは有利子負債から手元流動性を差し引いた額をいう。
「有利子負債」とは短期借入金、1年内償還予定の社債、社債、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の総額をいい、リース債務を含まないものとする。
「手元流動性」とは現金及び預金並びに流動資産に含まれる有価証券の総額をいうが、2016年3月期及び2017年3月期における自己株式の処分もしくは株式または新株予約権の発行(本新株予約権の発行を含む。)による手元流動性の増加分は含まないものとする。
(c)2016年3月期と2017年3月期営業利益の累計額が50億円以上55億円未満
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要するものとします。ただし、任期満了による退任及び定年退職の場合、またはその他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではないものとします。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできないものとします。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2020年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)権利不確定による失効が生じた場合、当社が当該新株予約権を無償で取得し、権利確定日に当該失効に対応した額を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行する場合は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替える。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して自己株式を処分する場合は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額の合計額との差額は、その他資本剰余金(自己株式処分差損益)に計上する。
(3)権利不行使による失効が生じた場合、当該失効に対応した額を失効が確定した会計期間の利益として計上する。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染症の拡大により、中国でのサプライチェーンや、フィリピンの生産拠点の操業に影響を及ぼし、売上高の減少等の影響が発生しております。
このような状況下において、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等、さらにはそれによる当社の業績への影響を見通すことは困難であります。
そのため、当社は、当事業年度末時点で入手可能な外部の情報や足元の販売状況等を踏まえて、今後、2021年3月期の一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 2014年 有償新株予約権 | 2015年 有償新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社監査役 3名 当社従業員 129名 | 当社取締役 5名 当社従業員 264名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1. | 普通株式 775,000株 | 普通株式 538,000株 |
| 付与日 | 2014年9月5日 | 2015年9月4日 |
| 権利確定条件 | (注)2. | (注)3. |
| 対象勤務期間 | 自 2014年9月5日 至 2017年6月30日 | 自 2015年9月4日 至 2017年6月30日 |
| 権利行使期間 | 自 2017年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2019年6月28日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、2015年3月期、2016年3月期及び2017年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、営業利益の累計額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(a)2015年3月期から2017年3月期の営業利益の累計額が39億円以上の場合
行使可能割合:30%
(b)2015年3月期から2017年3月期の営業利益の累計額が42億円以上の場合
行使可能割合:60%
(c)2015年3月期から2017年3月期の営業利益の累計額が45億円以上の場合
行使可能割合:100%
②新株予約権者が死亡した場合、その直前に、①の条件を満たしている限りにおいて、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利義務その他の地位を相続し、当該新株予約権を行使することができるものとします。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続し、行使することはできないものとします。
③新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社もしくは当社関係会社の取締役、監査役または従業員その他これに準ずる地位(嘱託または顧問等名称は問わない。)にあることを要するものとします。ただし、当社の取締役を任期満了により退任した場合、または定年退職もしくは会社都合退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではないものとします。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
⑥その他権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。
3.①新株予約権者は、下記の(a)及び(b)の条件が満たされた場合に対象新株予約権を行使することができるものとします。ただし、下記(b)及び(c)の条件が満たされた場合には、割当てを受けた本新株予約権のうち30%の割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(a)2016年3月期と2017年3月期営業利益の累計額が55億円以上
(b)2017年3月期の連結貸借対照表における純有利子負債の金額が0円以下
「純有利子負債」とは有利子負債から手元流動性を差し引いた額をいう。
「有利子負債」とは短期借入金、1年内償還予定の社債、社債、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の総額をいい、リース債務を含まないものとする。
「手元流動性」とは現金及び預金並びに流動資産に含まれる有価証券の総額をいうが、2016年3月期及び2017年3月期における自己株式の処分もしくは株式または新株予約権の発行(本新株予約権の発行を含む。)による手元流動性の増加分は含まないものとする。
(c)2016年3月期と2017年3月期営業利益の累計額が50億円以上55億円未満
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要するものとします。ただし、任期満了による退任及び定年退職の場合、またはその他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではないものとします。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできないものとします。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2020年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 2014年 有償新株予約権 | 2015年 有償新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前事業年度末 | 60,200 | 95,100 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | 33,200 | 4,000 |
| 失効 | 27,000 | 91,100 |
| 未行使残 | - | - |
②単価情報
| 2014年 有償新株予約権 | 2015年 有償新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 628 | 1,161 |
| 行使時平均株価 (円) | 939 | 919 |
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)権利不確定による失効が生じた場合、当社が当該新株予約権を無償で取得し、権利確定日に当該失効に対応した額を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行する場合は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替える。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して自己株式を処分する場合は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額の合計額との差額は、その他資本剰余金(自己株式処分差損益)に計上する。
(3)権利不行使による失効が生じた場合、当該失効に対応した額を失効が確定した会計期間の利益として計上する。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染症の拡大により、中国でのサプライチェーンや、フィリピンの生産拠点の操業に影響を及ぼし、売上高の減少等の影響が発生しております。
このような状況下において、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等、さらにはそれによる当社の業績への影響を見通すことは困難であります。
そのため、当社は、当事業年度末時点で入手可能な外部の情報や足元の販売状況等を踏まえて、今後、2021年3月期の一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。